労働相談奮闘記

労働者の悲痛な叫びを伝えたくて、そして解決に役立てて頂く為に

賃金未払い、サービス残業、賃金全

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病気を契機に雇止めになって。

派遣社員として4年間働き、ぎっくり腰で入院した労働者がちょうど9月末で契約期間が切れ、更新ができず風太郎のところに相談にきた。

派遣元の説明によると雇止めの理由は派遣先でのリストラで、数十名の派遣社員の内、3名の更新をしないというものだった。当然、人選に納得ができず、派遣元に抗議したが、派遣元の営業マンは「派遣先の人選だから仕方が無い。」「作業効率の悪い人が対象になったらしい。」など、派遣先の主張らしきものを並べてきた。

この労働者は、ぎっくり腰が持病で、友人の引っ越し作業の手伝いが原因だったので労災ではないが、2週間会社を休んだのが原因に違いない、病気で休めば首を切られるのは余りにも理不尽だと主張していた。

風太郎は、この労働者の勤務記録を詳細にチェックし、残業代や深夜労働の割り増しが、多分意識的に少なく計算されていることに気付き、念のため丹念に計算してみた。

やはり間違いは無い。深夜労働の割増計算や、8時間を超える時間の計算にかなり作為的なやり方で誤魔化しが有ると確信した。この労働者は深夜勤務が多く、残業代の計算は複雑だった。誤魔化しがあっても気付かなかったに違いない。

風太郎は、まず、不当な雇止めに対して損害賠償を要求しなさい。併せて、4年間の残業代や深夜割り増しが不当に不利益に計算されていると思われるので、再計算を要求しなさいとアドバイスした。

最初の会社からの回答は、全面拒否だったが、残業代や深夜割り増しについては、労働基準監督署に申告するつもりであること。そうなった場合には、全派遣社員の残業代と深夜割り増しについて、再計算が求められるでしょうとの趣旨を口頭で営業担当に伝えた。

その翌日、会社は、労働者に対して損害賠償の全額と4年間遡っての未払い賃金を支払う旨返事が来たとのことである。時効が2年であるが特別の取り扱いをしたので納得してほしいと言われたとのことだった。

本来は、この不正を労基署に通告すべきところであるが、その労働者の生活を第一に考え、それについては金を貰ってから考えなさいとアドバイスした。

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IT系請負(当然偽装ですが)でも残業代の概念自身存在していない所が
多く見受けられます。
年俸制度とかで、残業代自身存在しないかのような印象を持たせられています。
IT系請負の場合、クライアントとの契約はSES契約と言われる方式で
160時間から190時間までの労働時間の場合、追加請求をしない。(見込み残業に相当する概念)
しかし160時間を割り込む場合は、減額される。190時間を超過する場合には
別途契約する。という方式。
見込み残業の概念がありなから、従業員との間には36協定を締結している会社など、ほぼ皆無ですし、190時間超の場合の契約内容も公開された試しが有りません。

2010/10/14(木) 午後 11:55 [ mikun ]


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