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例えば、こんな相談です。 「うちの会社の就業規則では3年働かないと退職金がでません。それは良く知っているのですが、中退共(中小企業退職金共済事業本部)から30万円の退職金が私の口座に振り込まれました。同時に、会社から『就業規則によって受け取る権利の無い退職金なので会社に返金してください。』との内容の書面と振込用紙が届いたけれど返金しなければいけないのでしょうか。」
中退共の退職金は中小企業が利用できる国の援助が有る退職金制度です。積み立ては事業主が行い、退職した労働者に対して中退共(中小企業退職金共済事業本部)から退職金が振り込まれます。積み立ては事業主が行いますが、退職金は必ず労働者(又はその遺族)か受け取ることに法律で定められています。 中退共から振り込まれた退職金は通常は返金する必要がありません。中小企業の場合、退職金は就業規則で定められ、会社が積立てて、労働者が退職する際に就業規則の一部である退職金規定によって支払われます。中退共が労働者に支払う退職金は、就業規則で定められた退職金の一部である場合と全額である場合があります。就業規則の退職金規定と中退金の制度のアンマッチところで、就業規則では3年働かないと退職金が出ないことになっているのに、中退共から退職金が振り込まれたが、2年しか働いていない場合、会社から返金してくれと言われた場合はどうなるのでしょうか。やはり、返金しなければならないような気もします。あちこちの労働相談に問い合わせても答はバラバラです。 中退金の退職金は中小企業退職金共済法という法律の基づいて作られた制度です。 同法の第10条1項には次のように定められています。 (退職金)
第10条 機構は、被共済者が退職したときは、その者(退職が死亡によるものであるときは、その遺族)に退職金を支給する。ただし、当該被共済者に係る掛金の納付があつた月数(以下「掛金納付月数」という。)が12月に満たないときは、この限りでない。 従って、会社が3年以上勤務者に退職金を支給すると定めても、12が月を超えて勤務した労働者には退職金が支払われることになります。法律が就業規則の規定に優先した結果とみることができるのではないでしょうか。 事業主はこの規定を知った上でこの制度を利用している分けですから、就業規則を中退共の規定に合わせるように改定する義務が有ると見るべきと考えます。多分、訴訟になっても、そのように判断されるのではないでしょうか。(実際には裁判はやってみないと分かりませんが) 中退金のこの問題に関する「Q&A」にも、そのような説明があります。(事業主のQに対する中退共のAと言う形で説明されています。) 中退共のこの問題でのQ&A→http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/qa/qa-09/9-3-2.html 【Q&A】
返金を求められた場合には、中退共のこのQ&Aを示して、事業主を説得してください。9-3-2.中退共から支払われる退職金額が会社の退職金規程による支給額を超える場合は、その差額を事業主(会社)が受け取ることができますか? ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 中退共から支払われる退職金額を受け取る権利は「従業員本人またはその遺族」に限られていますので、支払われる退職金額が会社規程を超える場合であっても、その超える金額を会社が受け取ることはできません。 したがって、会社が退職金規程を作成する場合は、中退共制度に合った規程を作る必要があります。なお、すでに退職金規程がある場合は、中退共制度に適用できるよう見直すか、または規程に合わせた掛金月額に設定する等の調整を行うことが適当でしょう。 退職金返金の念書を書かされていた場合中退件の退職金制度を利用するに際して、労働者全員から就業規則の退職金規定を上回る金額は返金するとの念書を取っておくようにとのアドバイスをする会社の顧問などがいるようですが、掛け金に対して国の援助(中小企業退職金共済法第83条)が有る退職金を会社の利益にあげたり経費にしたりすることが許されるとは思えません。裁判はやってみないと分からないものですが、すんなり返す必要は無いと考えます。懲戒解雇をされた時の退職金余談ですが、会社の財産を着服して懲戒解雇になっても中退共の退職金は労働者に支払われるかと言うと、それには歯止めが有ります。(中小企業退職金共済法第10条5項)中退共のQ&Aでもその点を解説しています。 【中退共のQ&A】懲戒解雇者の退職金→http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/qa/qa-09/9-1-7.html 勿論、懲戒解雇が濡れ衣なら訴訟などで争うしかありません。
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退職金のトラブル
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某有名ドラッグストアでは、大体3年程度で店長になる。
店長になっても、本部の指示で動くので決済権は事実上存在しない。
2、3年店長になった者を辞めさせる時には、すべて懲戒解雇にしている。
懲戒理由は些細な事で、就業規則にも詳細は記されていない。
2010/10/17(日) 午前 1:25 [ mikun ]
酷い話です。こういう会社は許せません。
事情が分からなくて勝手なことも言えませんが。
懲戒解雇された者同士で相談して損害賠償の労働審判など
動かないのでしょうか。
2010/10/17(日) 午前 7:18 [ 風太郎 ]