営業日誌や業務日誌は証拠になる。以前にもタイムカードが無い職場での残業の証拠をどうしたらよいか記事を書きました。簡単な手帳の時間でも、労基署や裁判所が証拠として扱い、全額とはいかないまでも支払いの勧告や判決も期待できますが、より信憑性のあるやり方の方が良いにはちがいありません。 最近は、事業主も労基署の指導を恐れて、タイムカードなどの証拠を作らない傾向にあります。私が労働者にお勧めしているのが営業日誌や業務日誌の次のような作り方です。 勿論、作っていることが上司に見られないようにしたいのなら、手帳に記録することもよいのではないかと思います。長続きして、楽な方法が良いには違いありませんが、本当はA4のノートに最低一日1ページぐらいは欲しいと思います。 業務日誌や営業日誌は、業務上も役に立つようなものにすべきです。そうしないと長続きはしません。私も、民間企業で働いていましたので日誌は付けていました。付けるようになったのは、顧客とのアポイントを忘れてしまい酷く怒られたことがあるからです。 私は、日誌の他に作業内容や報告書やアポイントや会議や面談、それに組合の会議なのどの項目を記載するノートも作っていました。そして、修了したものは消していきます。作ってみて驚いたのは、これからやらなければならないことの件数が40件を下回ったことが無かったと言うことでした。 仕事を合理的に進めるためには、営業日誌や業務日誌は必要なものだと思います。書いているところを上司に見付かってしまったなら、やらなければならない仕事を合理的に計画的に進めるために作っていますとでも言うことです。 そうして作った日誌は毎日コピーして家にも保管したらいいでしょう。私が、お勧めした方法で努力して作ったものを、上司に没収されてしまった方もいますので、コピーは必要ですね。 夜間、顧客へメールした時にはそのコピーを貼り付けます。そうすると、時間が記載されていますから、夜間、残業した証拠として信憑性がでてきます。ところどころに時間を記載します。一日の仕事が終わったら修了時間を記載し、その後に明日の予定を書き込みます。 これを続けたら、残業時間の証明になること間違いありません。 以前にも残業時間の問題で書いていますので下をクリックして参考にしてください。 ●【未払い残業代】手帳の記録は裁判の証拠となるか→http://blogs.yahoo.co.jp/huchisokun/59999293.html |
賃金未払い、サービス残業、賃金全
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私は”帰る”コールをして、通話記録を残して置いたのと、
PCのイベントログ(シャットダウンした時間が判る)を残しました。
2011/5/14(土) 午前 1:56 [ mikun ]
なるほど、いろいろ方法は有りそうですね。
2011/5/14(土) 午前 6:06 [ 風太郎 ]