労働相談奮闘記

労働者の悲痛な叫びを伝えたくて、そして解決に役立てて頂く為に

パート・アルバイト

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パート代表がオーナーに違法性を指摘し解決

「お陰さまで問題は解決しました。」と電話があった。新規にオープンしたばかりのスーパーのパート労働者から電話で相談を受けたのは1カ月ほど前だった。スーパーのオープンに合わせてレジ経験者が10名ほど雇われて仕事を開始していたが、暫らくしてオーナーからレジでの不足金を賃金から差し引くとの内容の書面が送られてきたが仕方がないことなのかとの内容であった。

私は、「労基法24条に違反しますね。最初が肝心だからオーナーと交渉しなさい。」とアドバイスし、条文などの資料を送り、「オーナーに見せなさい。」と付け加えておいた。

オーナーも物分かりの良い方だったらしく、直ぐに了解してくれて「その代わり、ミスしないように確認しながら仕事をするように」と言われたそうである。皆も喜んで張り切って仕事をしていますという報告だった。こう簡単に解決すれば良いのだが、物分かりに悪い経営者も多いのが実情だ。

【解説】
労基法24条には賃金はその全額を支払わなければならないと規定しています。条文中に「賃金の一部を控除して支払うことができる。」との規定がありますが、厚生労働省労働基準局編の「労働基準法」には「賃金の一部を控除して支払うことが許されるのは、法令に別段の定めがある場合又は一定の要件を満たした労使の自主的な書面協定がある場合である。」と記載しています。

そして、「・・・法令には、給与所得に対する所得税等の源泉徴収を認める所得税法第183条及び地方税法第321条の5、保険料の控除を認める健康保険法第167条、厚生年金保険法第84条、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第31条の規定などがある。
また、本法(筆者注:「労基法のこと」)91条も、同じく一部控除を認めた法令と解すべきであろう。」と記載しています。

労基法91条は制裁規定です。就業規則で制裁規定をしていればその制裁金を差し引くことは許されるということです。これについては、かなりの制約があるので、機会があれば解説します。

賃金から差し引けるのは法令での定めがある税金や健康保険料、厚生年金、雇用保険料と労働者が認めたもの、労働組合など労働者の過半数代表者との書面による協定で定められたものとなります。

レジを交代する時、有り金を確定させていれば、だれの責任で不足が生じたのかは明らかになるのかも知れませんが、法的には差し引くことはできません。勿論、担当者は差し引いてくださいと言えば別です。

注意深く仕事をしてもミスは付きものです。多くの、企業で不足金は経費として予算化しているものです。

ミスが極端に多い人もいるかもしれません。事業主としては、注意を与えるでしょう。そして、何回か注意してもミスが他の労働者より極端に多ければ、次回の更新はしないとされる可能性は残されます。

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閉じる コメント(4)

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おはよう御座います、事業主は、注意深く企業の経営状態を監視して行く必要が在りますね。

2011/5/18(水) 午前 8:24 [ 婆娑羅 ]

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その1)
「現金不足分を賃金からかってに差し引く」というのは、法的には許されないことです。小生、40代前半まで経理の仕事を担当しておりましたが、若い女の子が小口現金残高を毎日照合しており、必ず帳簿残と実際現金残高を合わせていました。3ヶ月に一回くらい、500円とか1327円とか、すぐに合わない時があり、そういった場合は残業して彼女は合うまで調べておりました。それでも年に一回くらいは、どうしても合わない時があり、そういった時は、500円とか千何百円とかを、私のポケットマネーから小口金庫に、皆のいる前で入れておりました。「経理等現金を扱う者の仕事とは、こういうものですよ!」ということを示すためです。

2011/5/18(水) 午前 10:10 [ こんな職場で働いていてよいの? ]

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その2)
但し、いろいろ事情があり、別の会社(ブラック会社)へ転職し、業務管理の仕事をしておりましたところ、経理職ではないので直接関与ででませんでしたが、一万円単位で、現金が不足しているような事態が3ヶ月に一度くらいの割合で存在していました。私としては「十中八九、彼女がやっているのではないか?」と目をつけた社員がいました。彼女の行動、様子からして多分そうでしょう。
日本人の倫理が、昔に比べ落ちているように思えてなりません。レジでの現金不足を担当者が「ちょろまかした」とは思えません。ミスでしょう。オーナーも書面で「賃金から差し引く」と一方的に告げるのは、強すぎるのでおかしい。それに対して「法的にこうこうだ!」というのも強すぎる。ギスギスした関係は避けたいものです。

2011/5/18(水) 午前 10:11 [ こんな職場で働いていてよいの? ]

うちはマッサージ屋さんですが、出来高制で売上げの38%〜55%がバックされます。最低補償額が7万で、今まで給料が出来高で7万超えた事はありません。先日皆で労働基準局に電話したら、最低賃金で計算して、不足分を請求出来ると言われました。本当かしら?

2011/5/18(水) 午後 8:32 [ - ]


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