労働相談奮闘記

労働者の悲痛な叫びを伝えたくて、そして解決に役立てて頂く為に

有給休暇、長時間労働

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有給を絶対にとらせない仕組み

有給休暇は労働義務のある日にしか取れない。シフト制では正式に言うとシフトが決まってからしかとることができない。しかし、それではシフトの作り直しが必要になってしまう。

多くの企業では、翌月又は翌週のシフトを作る前に有給休暇の希望も聞いて、有給休暇の予定も入ったシフトを作っていることだろう。

風太郎を訪ねてきた清掃の仕事をしていると言う労働者の話である。翌月の有給や公休の希望は紙に書いて出している。ところが、有給を希望した日がことごとく公休日にされていて今まで有給をとったことが無いと言っていた。酷い話である。それなら、シフトが決まってから有給を指定するしかないねと答えた。シフトを作る上司が困るが仕方がない。

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