労働相談奮闘記

労働者の悲痛な叫びを伝えたくて、そして解決に役立てて頂く為に

妊娠、出産、育児、男女平等

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育児介護休業法のすべての疑問に答えます

平成22年6月30日に施行された改正育児介護休業法は大幅な改正であり、子育てをする父母にとって使い勝手の良いものに改正されました。

ただし、100名以下の企業についてはこの法律の一部分について施行日を平成24年7月1日としています。一部分とは「介護休暇制度」、「育児の為の短時間勤務等の措置」、「所定外労働の免除」の三つです。

厚生労働省のHPにわかりやすい解説がありますが、HPのどこを見たら良いかわからないとの質問が多いのでここからリンクを貼るかたちで解説します。

【子育ての為の短時間勤務の権利なども含まれています。】

○「改正育児介護休業法のあらまし」(22年9月作成リーフレット)http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/28a.pdf
このリーフレットが育児介護休業法を理解するのに一番わかりやすいと思います。

○「改正法の概要」http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/090701-3.pdf
さらに大雑把な内容を解説しています。

○「育児介護休業法のあらまし(151ページ分)」(22年7月発行パンフレット)http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1o.pdf
かなり詳しい解説書です。

○育児・介護休業等に関する規則の規定例[簡易版](平成23年2月)http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/03.pdf
育児介護休業法を就業規則に掲載する場合の事例が掲載されています。

○ 改正育児・介護休業法に関するQ&A (平成22年2月26日版)http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1t.pdf
「裁量労働制」や「事業場外のみなし労働制」「フレックスタイム」と短時間勤務や時間外労働免除との関係など疑問に答えています。

○育児休業や介護休業をすることができる期間雇用者について(平成22年3月)http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1x.pdf
契約社員や派遣社員・パートなどの立場でも一定の条件があれば育児介護休業法の適用があります。そのことについて詳しく説明されています。

○育児休業給付金についてhttp://osaka-rodo.go.jp/hoken/koyo/keizoku/ikuji.html
育児休業期間に生活資金としてハローワークから支払われる育児休業給付金についての説明です。大阪労働局のHPがわかりやすいので掲載しましたが、全国同一です。

○「育児休業や介護休業をする方を経済的に支援します。」http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1y.pdf

以下の事柄について説明しています。
 育児休業給付金
 会議休業給付金
 育児休業期間中の社会保険料(健康保険・厚生年金)の免除
 育児休業終了後の社会保険料の特例
 育児休業期間中の住民税徴収の猶予
 3歳未満の子を養育する期間の年金額計算の特例

○育児・介護休業法に基づく紛争解決援助制度がスタートします(平成22年1月)http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1f.pdf
妊娠や出産、育児介護休業を申し出たり利用することに対して解雇や不利益な取り扱いをすることは禁止されていますが、そのような扱いをされた場合に利用できる紛争解決制度についての説明です。

次のような不利益に対して利用が可能です。
 解雇
 雇止め
 退職の強要
 正社員を非正規社員にする
 不利益な自宅待機
 降格
 減給、賞与における不利益な算定
 不利益な配転など

○育児休業の延長は最大3回まで可能です。http://blogs.yahoo.co.jp/huchisokun/59830377.html
質問があった事例について解説しました。


※育児介護休業法に関する問い合わせは全国の労働局の雇用均等室です。
※育児介護休業給付金の問い合わせは所轄のハローワークです。
※育児休業期間中の住民税の猶予は市区町村が問い合わせ先です。
※社会保険料の免除措置などは年金事務所、健康保険組合や厚生年金基金となります。

【参考資料1】子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針
(平成21年厚生労働省告示第509号)→http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1s.pdf

【参考資料2】育児介護休業法に関する通達→http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1l.pdf

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ワタクシ委託と言う契約で働いてるものだから、フルタイムで働いても最低保証の7万円しかもらえないのですよ(売上げで7万超えればいいのですが、そこまで繁盛していない)
労働基準監督署に言っても委託契約だから労働者じゃないって言われちゃった…いったいどうすれば良いの!?

2011/6/18(土) 午前 2:20 [ - ]


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