労働相談奮闘記

労働者の悲痛な叫びを伝えたくて、そして解決に役立てて頂く為に

生活と文化にかかわる政治

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消費税UPより前に国保険料賦課の累進性UPを!

国民健康保険料などには、あってはならない地域格差が有り、09年度時点で保険料の高い地域の保険料を安い地域の保険料で割ると3.6倍となっている。小泉改革によって自治体ごとの自己責任体制が進行したためである。これは、法の下の平等を規定した憲法14条違反であるように思うが如何でしょうか。

介護保険料の逆進性
いろいろ問題だらけの健保・介護保険料であるが、今は地域ごとに違いが有る以上、私の住む調布市の場合に限定しての話である。しかし、負担割合に違いがあっても、その仕組みに大差はない。自分の地域がどうなっているか調べてみよう。まず、介護保険料から見ることにする。まず、問題にしたいのは介護保険第1号被保険者の場合です。
【豆知識】介護保険1号被保険者と2号被保険者
介護保険は40歳以上の人が納付の対象者になります。その内40歳から64歳までの方は2号被保険者として健康保険の介護分として請求されます。65歳以上の方は1号被保険者で介護保険料として賦課されます。まず、私が問題にしたのは、その1号被保険者の場合です。

年間所得50万円で4.7%の保険料 年間所得2000万円で0.47%の保険料


7月初め市役所から「介護保険料決定通知書」というものが届いた。私は68歳で年金生活者、働いていた企業の先輩がシッカリしていて、企業年金を60年代の中ごろ導入していた為に平均的な年金生活者よりも受け取る年金は若干高額かもしれない。しかも、いまだに働いているので若干の給与所得も加わる。私の場合で介護保険料は74800円・所得の1.6%である。年金生活者にとって74800円は厳しいが、驚いたことは私より収入(所得)が少ない人達にとっては、もっと厳しい状態だったことである。

保険料は所得に対して賦課されるが所得とは大雑把にいって収入から経費を差し引いた金額となる。
【豆知識】収入と所得の違い
・ 収入とは何か
自営業の場合には売上金額そのもの、労働者の場合には源泉徴収額(所得税等)や社会保険料等を差し引く前の額。手取り額ではなく、総支給額から交通費を差し引いた額となる。
(注:交通費は収入には含まれません。)

・ 所得とは何か
収入から必要経費を差し引いた額となる。労働者の場合には、必要経費を算定することが難しいので、「給与所得控除」として収入に応じた必要経費が定められており、収入金額に応じた控除額を差し引いて所得額が算定される。

税金や公的な保険料は、考え方として金のあるものから沢山とる累進性が有るものとばかり思っていたが、市役所から来た書面の裏にでていた所得ごとの保険料額表を見て愕然とした。収入の低いものほど高くなっていたのである。以下の表は調布市の介護保険料を示した表である。

保険料は所得金額を十段階に分けて徴収金額を示しています。例えば第二段階の場合には仮に所得が50万円の場合にも23400円の介護保険料が掛かるのである。実に所得の4.7%に相当する。

そして、市民税が非課税の者からも徴収していることである。非課税世帯で46800円を負担する者もいることになる。

所得金額が1000万円以上は第10段階で最高額となる。金額は93600円・所得の0.94%である。問題は、所得が2000万円でも3000万円でも93600円である。ここで頭打ちにするどんな理屈が有るのだろうか。仮に2000万円の所得者の場合0.47%に過ぎない。

既に述べたように所得が50万円の場合の介護保険料23400円は所得の4・7%である。2000万円の所得の人から4.7%取っていれば94万円である。23400円の保険料を賦課される人達40人分をゼロにできるのである。
【保険料の額(年額)】
第1号被保険者に対して賦課される保険料は,前年の所得等によって10段階に区分された金額となります。

算定された保険料の額に100円未満の端数が生じる場合は,その端数を切り捨てます。

≪所得段階別保険料(平成21年度〜平成23年度)≫
第1段階・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23400円
(老齢福祉年金受給者(市民税世帯非課税)及び生活保護等受給者)
第2段階・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23400円
(市民税世帯非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下)
第3段階・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35100円
(市民税世帯非課税で第2段階以外)
特例第4段階・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37440円
(市民税本人非課税,世帯課税で課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下)
第4段階・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46800円
(市民税本人非課税,世帯課税で特例第4段階以外)
第5段階・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・51480円
(市民税本人課税で合計所得金額が125万円未満)
第6段階・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・58500円
(市民税本人課税で合計所得金額が125万円以上200万円未満)
第7段階・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・65520円
(市民税本人課税で合計所得金額が200万円以上400万円未満)
第8段階・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・74880円
(市民税本人課税で合計所得金額が400万円以上600万円未満)
第9段階・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・84240円
(市民税本人課税で合計所得金額が600万円以上1,000万円未満)
第10段階・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・93600円
(市民税本人課税で合計所得金額が1,000万円以上)
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国保税の逆進性を告発する

市役所から国民健康保険料の納税通知書に同封された説明書に記載されていた表をスキャナーで撮りましたので下に示します。
●国保税の税額表
https://blogs.yahoo.co.jp/IMG/ybi/1/88/7b/huchisokun/folder/1450607/img_1450607_59621418_1?1278750222

国民健康保険は、中小企業経営者や退職後の労働者が加入するもので、一般の労働者は保険料が労使折半の社会保険としての健康保険に加入するので、関わりの無いものでしたが、最近は中小零細企業で企業としての体裁が整わないまま起業する事業主が多いため、違法行為承知で国民健保に加入させるケースが多発しています。

従って、この国保税の逆進性は労働者の問題でもある分けです。
表を見て分かる通り、国保税は家族単位で賦課されます。風太郎のように高齢夫婦の場合夫婦の所得の合計に対して賦課されます。

国保税は、次の3種類の部分の合計金額になります。

○ 医療分(自分と家族の医療費の保険料)
更に均等割額と所得割額に分かれていて、調布市の場合には均等割りが定額で22800円で保険適用者が夫婦2人なら×2人で=45600円になります。これに夫婦二人の所得額合計に対して×4.65%を掛けた金額が付加されます。医療分の年額の課税限度額が47万円になっています。家族の所得が1000万円までは賦課額が上がりますが、ほぼ1000万円で47万円になりますから、2000万円でも3000万円でも47万円となることになります。

○ 支援分(75歳以上の後期高齢者医療制度への支援金)
詳しくは上の税額表を参照

○ 介護分(40歳から64歳の方が支払う介護保険料部分)
※ 詳しくは上の税額表を参照

医療分でも支援分でも介護分でも全て定額部分がありますが、これは小所得者ほど重いことを意味します。そして、それぞれに課税限度額が設けられていますが、これは高額所得者に対する厚遇と言わざるを得ません。消費税を言う前に今ある税金や健康保険料の累進性のUPが先ではないでしょうか。

解雇や雇い止めされた際の国保税の軽減措置

生活困窮者の国保税の免除措置

【参考】国保税には減額や免除の制度があるようですが、自治体のHPで親切に、この点を案内しているところは少ないようです。こういう制度は自治体のHPで宣伝すべきです。


●解雇等により離職された方は申告により国民健康保険税額が軽減されます。(調布市のHP)→http://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1268449683018/index.html


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