地方公務員災害補償基金が労災手続きの適正な実施を求める通知を各支部に出した。27日の東京新聞朝刊の「こちら報道部」には『公務員「労災」申請 上司に手続き義務』と題する記事が掲載されている。公務員の労災は正式には「公務災害」と呼ばれる。公務災害の申請には上司の証明が必要になっている。然るに、上司が労災の事実関係を確認できないことを理由に証明をしないことがあり労災の申請ができないケースがある。 報道によると地方公務員災害補償基金が各支部に「公務災害補償に関する事務の取り扱いについて」という通知を昨年11月25日に出した。これにより泣き寝入りや放置の防止へ一歩前進するのではないかと期待されている。 「こちら特報部」では、昨年の9月に労災の認定を求めていた東京都文京区の元教諭に、東京高裁が「上司の証明印が無くても申請は可能」との判決を出しており、関係者は「裁判の成果だ」と話していると報じている。 この裁判については、やはり東京新聞のこの裁判に関する記事をとりあげたブログ →●公務員の労災申請 上司の証明印 高裁が「不要」 過重勤務から肩や腰に痛み 分限免職 元教諭の裁判で認定 11/6東京新聞こちら特報部1/2 を参照してください。 27日の東京新聞「こちら特報部」の記事は冒頭の写真のとおりですが、読みやすくするため、タイトルを除く記事の部分だけ以下に記載します。 以下は2月27日東京新聞朝刊「こちら特報部」の記事・文章部分
…………………………………………………………………………………………………….. 公務員の「労災」認定をする「地方公務員災害補償基金」 (東京都千代田区) が、災害補償手続きの適正な実施を求める通知を全国の各支部に出した。 労災申請の際、公務員の上司が被害の実態を把握できない場合も、手続きを進めるよう求めたものだ。昨年九月には労災認定を求めていた東京都文京区の元教諭に、東京高裁も「上司の証明印がなくても申請は可能」との判決を出しており、関係者は「裁判の成果だ」と話している。 (秦淳哉) 公務員の労災は正式には「公務災害」と呼ぶ。公務員が公務災害を申請する際、申請書には上司に当たる所属部局長の証明印が必要と規定しているほか、知事や市長など公務員の任命権者が公務災害に当たるかどうか、意見を付けることが必要となる。 ところが、公務災害の証明が困難であることを理由に、上司が証明印を押すことを拒否するケースもあり、認定を受けようとする公務員が泣き寝入りすることが問題となっていた。 元教諭早川由紀子さん(64)も過重勤務で肩から背中までが痛くなる頸肩腕障害を発症し、1992年に公務災害を申請したが、当時の校長が証明印を押すことを拒否。これに対し早川さんは、公務災害の認定手続きを放置したのは不当として都などを相手に提訴した。 東京高裁は昨年9月、民間会社では事業者の証明印がなくても労災申請が可能な点を挙げ、公務災害でも証明印は不要との判断を示し、都に50万円の支払いを命じた。 「こちら特報部」は昨年11月に早川さんの裁判について記事を掲載。裁判の過程で、早川さんの認定請求書が校長室の貴重品ロッカーに16年間も放置されていた点など、上司のずさんな管理で公務災害の認定手続きが遅れた実態を報告した。 地方公務員災害補償基金が、各支部に対し「公務災害補償に関する事務の取り扱いについて」とする通知を出したのは、昨年11月25日付。 公務員の認定請求書について、仮に上司が災害の発生状況を把握できない場合も、その趣旨を記した上で支部に書類を提出するよう求めている。 さらに、早川さんのように、認定請求書を上司に提出したにもかかわらずこれを放置した場合は、各支部が上司に状況を確認するとした。 通知を出した理由について、地方公務員災害補償基金の担当者は「任命権者や所属長が公務災害手続きを止める事態はこれまで想定してなかった。以前から同じ取り扱いを求めてきたが、指導を徹底することにした」と話している。 基金からの通知を受けた各支部も対応に乗りだしている。地方公務員災害補償基金東京都支部は「災害補償の手引」と呼ばれる担当者向けのマニュアルを改正。認定請求の手順を記載し、所属長に請求書の提出義務があることを明確にした。 早川さんの裁判は原告と被告双方が上告し、最高裁で係争中。早川さんは「新たな通知やマニュアル改正はいい方向だが、実際に災害を受けた公務員がどう扱われるかが問題。全ての公務員に役立つものになってほしい」と話している。 |
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2012/3/1(木) 午前 10:06 [ jan*al*1*18 ]