労働相談奮闘記

労働者の悲痛な叫びを伝えたくて、そして解決に役立てて頂く為に

社会保険

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【本ブログに使用している図は7月8日東京新聞に掲載された図の転載です。】・・・東京新聞には優れた
記事が多い。・・・
上の図の右上の横棒グラフをご覧ください。2010年度では国民健康保険の加入者に占める無職者(主として失業
者と思われる)の割合が40.8%、被用者(労働者)の割合が35.3%となり合計で76%以上を占めています。

国保加入者の76%超が失業者や非正規労働者
これは国民健康保険の問題がすでに労働問題となっていることを示します。
国保加入者の20%、実に5世帯に1世帯が滞納
未納の原因は失業や世帯収入の減少です。異常な状態と言わざるを得ません。
上の図の右下のグラフは所得が減少していることを示しています。悪質な未納者と言う言葉も使われる昨今
ですが、ほとんどが払いたくても払えないことが理由となっています。

下のグラフ(東京新聞7月8日付け記事に掲載されたグラフを転載)をご覧ください。国民健康保険の未納者の割合は20・6%まで上昇し、11年度では20%、
実に5世帯に1世帯が滞納しています。

組合健保や協会けんぽへの加入義務を果さない事業主の激増
消費税の値上げがこの動きを加速する。
労働者であれば事業主が半分を負担する組合健保か協会けんぽに加入するのが一般的でしたが、失業者の
増加と非正規労働者の増加により国民健康保険に加入する事例が激増しています。いまや、国民健康保険
の問題は労働者の問題となっています。

法人税であれば利益が無ければ原則として無税です。しかし、消費税は赤字の中小企業でも払わなければ
なりません。消費者が支払った消費税を納めるだけではないかとの理屈はありますが、下請け企業にとっ
て価格転化は難しい場合が多いと言われています。

労働者を組合健保や協会けんぽに加入させる義務のある事業主が、その責任を放棄することは許されませ
ん。しかし、許されないことがまかり通っていることも事実です。消費税のUPによって利益がでなくな
った事業主が、そのしわ寄せを労働者に転嫁することは目に見えています。

崩れゆく国民皆保険
低所得者は病院へ行くことができない。
今回は「崩れゆく国民皆保険」と題して、国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療制度の問題点を連載
することにします。今回は、その1回目です。

7月8日の東京新聞に国民健康保険に関する優れた記事が掲載されました。今回の記事は東京新聞のこの記事
を参考にし、又は引用しています。

以下は低所得者が増え5世帯に1世帯が滞納と題する東京新聞の記事の要約紹介です。
東京新聞の記事を中心にしながら併せて政府広報の記事なども紹介しています。
自営業者らが加入する国民健康保険(国保)では、5世帯に1世帯が保険料を滞納しています。無職者や非正規労働者の増加で、保険料を払えない世帯が増えているのではないか、とみられています。滞納が続くと、医療が受けにくくなるなど、健康問題にもなりかねません。

https://blogs.yahoo.co.jp/IMG/ybi/1/88/7b/huchisokun/folder/1448013/img_1448013_61622986_1?1341789978
75歳以上は国民健康保険から外され後期高齢者医療制度へ
 後期高齢者医療制度が2008年度から始まった関係で75歳以上の高齢者が国民健保から後期高齢者医療制度
へ移行したので滞納者数こそ減っていますが、滞納率は20.8%まで上昇しています。
2010年度から倒産や解雇などによる自発的失業者への保険料減免措置が実施されているのも関わらず高率の
未納率といえます。
未納になるとどんな措置がされるか
未納になると「短期被保険者証」が交付されます。
「短期被保険者証」でも医療は受けられますが、3か月から6カ月と期間が短く、市区町村で更新が必要に
なります。
全世帯の6・1%(120万世帯を超える)の世帯に「短期被保険者証」
https://blogs.yahoo.co.jp/IMG/ybi/1/88/7b/huchisokun/folder/1448013/img_1448013_61622986_2?1341789978
「政府広報」によると
「滞納期間が1年未満の場合、保険証を返還し、有効期間が短い「短期被保険者証」が交付されます。
有効期間が3か月や6か月と短いだけで、医療機関では、通常の保険証と同様、1〜3割の窓口負担で受診
できます。有効期間が切れるごとに、市区町村の窓口で更新の手続きと納付相談を行うことが必要です。 」
となっています。短期被保険者証は期間が短く、更新が必要です。悪質な未納者で無ければ更新される
はずですが、果して市町村の窓口の対応は????

未納が続くと「短期被保険者証」から「被保険者資格証明書」へ替えられる
「被保険者資格証明書」では取敢えず10割負担で後から申請により返金
東京新聞の記事では滞納が1年以上続くと「短期被保険者証」ではなく「被保険者資格証明書」が交付され
ることになります。この資格証明書の場合には被保険者であることの証明がされるだけで医療機関での支払
いは10割です。支払った後で市区町村に手続きをして自己負担分(1割又は3割)を除いた分の払い戻しを受
ける手続きをしなければなりません。原則として1年半以上の滞納では給付の全部又は一部が差しとめられます。

差し押さえられるケースも
東京新聞の記事によると国は悪質な滞納については資産などを差し押さえる方針を示しており、実際に
10年度では差し押さえ額が約18万7千世帯、金額で732億円をにのぼっているとのことです。本当
に悪質なものだけでしょうか????
以下は東京新聞の記事の引用です。
短期被保険者証の交付世帯数は増加傾向にあり、10年で6%を超えています。資格証明書の交付世帯も
l%を超えています。資格証明書交付世帯などでは、医療機関の受診を抑制するといったケースも問題
になっています。
【非正規が多い都市で深刻】
 滞納の背景には、世帯主の就労形態の変化と収入減が挙げられています。以前は、農林水産業や自営
業者がほとんどでしたが、高齢化や厳しい経済情勢で解雇七どによる無職者の割合が40%を超えています。
また、社会保険が適用されない非正規労働者も増加しています。

 これらの影響で、国保加入世帯の所得も減少傾向です。特に09、10年度は所得の落ち込みが目立ってい
ます。 非正規労働者などの増加は、都市部での保険料納付率が低下する原因とも指摘されています。
今後も社会保候への加入拡大が進まない場合、都市部での滞納が増えるのではないかと危慎されています。
 滞納を防ぐため、アドバイザーを置くなどの対策に乗り出しています。しかし、所得増加の見通
しが立たない中、決め手は見いだせていません。

同じ「政府広報」
保険料(税)の支払いが困難なときは市区町村に相談をと親切な記事が記載されています。
以下にその記事を転載します。
市区町村の窓口では、「被保険者資格証明書」を交付する前の段階で、保険料(税)の滞納が続いている
世帯に対し、保険料(税)納付に関する相談や支援を行っています。前述したような特別の事情がある場
合、また、低所得であるために保険料(税)の支払いがどうしても難しいという場合には、保険料(税)
の減免・免除などの制度を紹介しています。

低所得の世帯に対しては、保険料(税)を2割、5割、7割の3段階で軽減する措置があります。また、
特別の事情により保険料(税)を納めることができないときは、条例による保険料(税)の減免措置が
受けられる場合があります。
会社の倒産や解雇・雇い止めなどによって離職した人に対しては、前年の給与所得を3割とみなして
保険料(税)を軽減する制度が平成22年4月から設けられています。
こうした制度を活用しても、どうしても支払いが困難な場合には、生活保護の申請援助なども行っています。
保険料(税)の支払いが困難なときは、市区町村の窓口に相談してください。

つづく。
次回は国民健康保険や介護保険、後期高齢者医療制度が低所得者に負担の思い酷い制度であることを書くつもりです。

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