騙された!見せかけの高額賃金 詐欺まがいの求人
定額残業代とか固定残業代とかいう言葉をご存知だろうか。正社員募集で固定給が20万円となっていれば若い人にとってはまずまずと思うだろう。詳しい雇用条件が書面で示されないまま勤務開始となり、しばらくして渡された労働条件明示書に固定給の中に40時間分の定額残業代が5万円も含まれていると書かれている。
詐欺にあったような話だが残念ながら良くある話である。騙されたと気付いた労働者はすぐ辞める。しかし、募集すれば代替えの労働者は直ぐに見付かる。酷い事例では辞めることを予定して一人の定員に対して3人も採用する。
労基法15条には「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。・・・」と規定している。雇用契約に際して労働条件を偽るのは違法を通り越している。しかし、労働法規は道路交通法以上に守られない法律と化している。
余談かもしれないが、労基法15条2項には、「・・・明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。」と規定している。辞める時は2週間前までに言う必要などない。直ちに辞める権利が生じるということである。
この場合の失業給付であるが会社都合に該当することになる。但し、6カ月以上の雇用期間は必要となる。ハローワークインターネットサービスの特定受給資格者(会社都合)の説明に 「労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者」とある。会社都合に該当することになる。しかし、立証できないとハローワークはなかなか認めない可能性もある。
ついでに、労基法15条第3項には「・・・就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。」と規定していて帰省費用を会社が負担することになっている。
●労働者
2年間就活してやっと正社員で入社が決まりました。
●風太郎
それは良かった。
ところで、以前お会いしてますよね。
●労働者
はい、2年前です。新卒で入った会社のパワハラで辞めた時お世話になりました。その後、しばらくの間健康保険の傷病手当金で生活し就活をしていました。なかなか正社員の口は見つからず、2年経ってやっと内定が決まりました。しかし、固定給20万円の中に5万円分の残業代40時間分が含まれていることが後から知らされました。
月給20万円、事実は月給15万円
固定給20万円と言っても実際は15万円である。判例でも労基署の見解でも固定給の中に何時間分幾らの残業代が含まれるとキチット説明し了解を得ていれば違法ではないとしている。(何時間分幾らと明示されていなければ残業代が含まれていることにはできない)
週休二日で祝祭日休みなら1カ月の平均労働日は20.4日である。8時間労働として1カ月の労働時間は163時間である。15万円の給料は時給に換算すると920円ということになってしまう。
争うことの難しさ
争うつもりなら方法はあると説明したが、結局は、そこで働きながら就活を続けることになった。貯えが底をつき働かざるを得ないとのことであった。
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定額残業代・固定残業代
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転載させていただきます。
酷いお話です。
2013/2/6(水) 午前 5:06 [ azu ]
転載に感謝します。
2013/2/6(水) 午前 9:22 [ 風太郎 ]