労働相談奮闘記

労働者の悲痛な叫びを伝えたくて、そして解決に役立てて頂く為に

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1.ユニオンに加盟して交渉する方法

会社に労働組合が無くても、個人加盟の労働組合(ユニオン)に入って組合員になることができます。そして、労働組合が要求すれば会社と話合いが持たれます。これを団体交渉と言います。団体交渉を会社は拒否できません。

組合役員は、労働関係の法律もよく知っていて交渉には慣れています。交渉は、不当解雇の撤回からベースアップ交渉まで労働者の地位や労働条件に関するすべての分野を対象にすることができます。会社との繰り返される交渉や長期の紛争には労働組合が必要です。

労働組合は、困ったときだけ入るものではありません。困ったときに入っても結構ですが、問題が解決したら、抜けるというのはどうかと思います。組合費は払わなければなりません。問題解決に努力してくれた場合には、それなりのカンパを支払うことになるでしょう。

労働組合もいろいろです。組合に入って、交渉がうまくいかなかったという話も聞きます。入る時、よく話合いをしてください。

労働組合が労働基準監督署や労働局の利用をアドバイスをすることもあります。裁判所を利用する時には、弁護士の紹介もしてくれます。

2.労働基準監督署への申告

● 賃金不払いや労災隠し、解雇予告手当の不払いなど事業主が労基法に違反している場合(労基法に罰則が定めてあるもの)には、監督署の利用がお勧めです。これを労働基準監督署への申告といいます。賃金不払いの事実が確認できれば監督書は事業主に支払うよう賃金是正の勧告します。悪質な事業主は書類送検されることもあります。匿名で相談することも可能ですが、その場合には情報提供として扱われます。

● 過酷な長時間労働など労基法違反に対する指導も労基署に申告することによって可能となります。

3.労働局による助言指導の利用

労働局の「助言・指導」についての詳しい記事は個々の労働者が利用できる助言・指導とはどんな制度?という記事でご紹介してありますので、ご覧ください。

4.労働局による「あっせん」の利用

労働局による「あっせん」の利用に関しては「労働局のあっせんはどのような制度か」という記事でご紹介してありますので、ご覧ください。

5.労働局による雇用均等法に基づく行政指導・紛争解決援助・調停等の利用

次のような紛争は、均等室による「調停」などの「あっせん」より効果的な制度の利用ができます。無料です。
性別を理由とする差別。婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取り扱い。職場におけるセクシャルハラスメント(07年4月から男性も対象)。母性健康管理措置などの紛争は、労働局でも雇用均等室が対応します。「調停」は、行政指導とワンセットで行われるため「あっせん」より強力な制度です。金銭解決でよく利用されます。

07年4月から制度化強化され取り扱い範囲も拡大しましたが、まだ、軌道に乗っていない観があります。強力な制度ゆえに受理に慎重になっているようです。会社に事実関係を確認した上で受理するなどという馬鹿げたことが行われないよう監視が必要です。会社に問い合わせて「確かに出産を理由に解雇した」などと認めるわけがないからです。労働者の申し出内容により判断させる必要があります。

何処の労働局とは言いませんが、労働局へあっせんの申請に行って、「この事案は、雇用均等室であつかいます。」と均等室に回され、均等室で受理しないということが起こっています。そのような場合には、労働局長に抗議すべきです。場合によっては、厚生労働省本省にクレームする必要もあります。

6.弁護士に仲介を依頼する

裁判には、通常弁護士は欠かせないが、裁判でなくても弁護士に代理人として仲に入ってもらうことも一つの方法です。弁護士を利用すれば会社は、裁判を連想します。裁判無しで解決する場合もあります。ただし、会社に裁判を覚悟させる結果になることもあります。費用はかかります。金額は弁護士事務所によって異なります。HPで公開しているところもあります。金額は事前にキチッと交渉して下さい。弁護士事務所は労働者側に立つ事務所と経営側に立つ事務所に色分けされています。勿論、色分けされていても依頼者の側に立つのが弁護士ですが・・・。
会社側が仲裁を受入れるなら弁護士による仲裁という方法も検討に値します。

7.地方裁判所の「労働審判」を利用

地方裁判所に申立てますが、裁判とは違います。しかし、「あっせん」と違い参加は義務付け(5万円の過料:労働審判法31条)されます。また、出席しなくても労働審判が開始される可能性が高いといえます。
労働審判の最大のリスクは判決に相当する審判が下っても、相手側が不満であれば通常訴訟に移行してしまうことでしょう。長い闘いと多額な経費が必要となる場合があります。
●労働審判の説明→http://blogs.yahoo.co.jp/huchisokun/46291476.html

8.簡易裁判所の調停

労働審判や訴訟をする前に簡易裁判所の調停の利用を考えてみては如何でしょうか。訴訟でも労働審判でも通常は弁護士を頼むことになります。(頼まなくてもできますが大変な苦労をすることになりますし降りになることもあります。)調停では弁護士はいなくても大丈夫です。

裁判所の費用は掛かります。
●調停についての裁判所の説明と手数料と予納切手代→http://www.courts.go.jp/nagoya/saiban/tetuzuki/kansai_tyote/index.html

●労働局の「あっせん」や簡易裁判所の「調停」の良いところ
裁判は公開される正式な争いです。裁判では相手側が立証できないと見ると、全てを否定してきます。場合によっては名誉毀損で訴えられることもあります。従業員が経営者にそそのかされて、会社側の証人として証言し、ありもしない事実を証言され傷付けられるのは普通のことです。労働審判は非公開ですがあること無いこと言われ気づ付くことが多いのに対し、調停やあっせんは判決に相当するものが有りませんから傷つけられる心配が少ないと言えます。あっせんは無料ですし、調停も経費は安く済みます。

あっせんも調停も両者が合意して初めて解決します。判決に相当するものはありません。相手が同席しなければ打つ手はありません。判決や審判が下っても控訴されたり通常訴訟に移行したりリスクが伴います。少額訴訟の判決で勝訴した労働者が「経営者が判決を無視している」と相談に来た例があります。差し押さえはできますが、相手側の金融資産の情報が無ければそれさえも難しいと言えます。

あっせんや調停では相手側は払う気になって合意する分けですから判決より確実と言えます。訴訟でも裁判官が和解案をだすことがありますし、労働審判でも審判を下す前に調停が行われます。労働審判では7割程度が調停で解決しています。

9.その他の解決制度

少額訴訟(これは一応裁判です)

「裁判外の紛争解決制度」書庫の記事一覧


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