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一身上の都合・ 本当の理由はパワハラが原因で出勤できない状態
「体調を崩し一身上の都合で退職を申出たが認めてもらえない。」という相談は結構ある。そして、例えば「実家の仕事を継ぐために実家に戻りたいが・・・」などと本当に一身上の都合であれば辞める方法についてアドバイスをするのであるが・・・・・
しかし、よくよく話を聴いてみると
と泣きながら訴えられることがある。
こんな時は、辞めるのではなく休ませることを優先する。診断書を出させて休ませる。
しかし、ケースバイケースでもある。精神疾患の状況が酷く直ちに辞めるしかないこともある。従って、次のように言わせるのは労働者に争う気力が残されている場合になる。
困ったことに評判の良い心療内はの予約は1カ月も先になることがある。有給が有れば有給をとらせる。会社が、診断書を待ってくれればよいが、会社が診断書を早く出せと言うのであれば、早く診てくれる医師に診断書を書いてもらうしかない。良い医師である場合もある。何よりも病気回復が最優先なのでセカンドオピニオンは求めるべきことをはアドバイスする。
有給以外で休めば給料の出ない会社が多い。当然、生活に支障をきたすが、健康保険組合から給料に代わって傷病手当金がでることを説明すると
と言われることが多い。標準報酬日額(給料を30で除した金額に近い)の67%が診断書がでた後で休みに入って4日目から公休日を含めた毎日分支給される。最初の三日間は有給があったら取ればよい。健康保険に入ってから1年以上経過していれば仮に辞めても治るまで傷病手当金は出続ける。(但し、1年半が限度、健保加入期間が1年に満たない場合は退職日までしか支給されない)
日本のセーフティーネットは生活保護に象徴されるように水際規制がされるケースが多い中で、傷病手当金はかなり事務的に需給ができる。
病気による欠勤期間とそれに引き続く傷病休職の期間はそれぞれの就業規則で定められている。残念ながら、結果的には辞めることになるケースが多い。その場合の失業給付は特定理由離職者の2(1)「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者」に該当し、雇用期間が6カ月(加えて11日以上勤務の月が6回以上)あれば3か月の待期無しで給付は受けられる。(平成26年3月までの措置、受給期間は会社都合とは異なる)勿論、就職活動ができないほど酷ければ支給されないし、傷病手当金とは併給できない。従って、傷病手当金が終了した時に失業給付に切り替えるよう案内している。(ハローワークに受給期間延長の手続きが必要なことがある)
とか嵐のように電話が来るという場合もある。明らかに人権侵害だ。こんな場合には労働局を紹介することがある。「このような人権侵害は止めさせてください」と労働局に相談すると「助言・指導」を利用するよう勧められるはずである。労働局と話を付けてから次のように言えば大概大人しくなる。
東京労働局の場合には、人権侵害やパワハラを辞めさせて欲しいという内容の訴えであれば簡単な手続きで利用できる。
労働相談
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パワハラ、うつ病、PTSD
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風太郎さんこんにちは。
私も年金事務所で「一身上」と書かされました。
未払いの給料以外は何も貰えませんでしたねえ。
2013/2/25(月) 午後 3:01