労働相談奮闘記

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有給休暇、長時間労働

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有給休暇を組み込んだシフト作成を要求する

 有給休暇を与えられないような企業は起業する資格が無いのだが、残念ながら有給休暇についての苦情は毎日絶えることが無い。

 何年勤めても有給休暇が取れない場合、辞める際にまとめて有給を取るケースが多い。

 事業主にモノが言えずに、有給も取らずに耐えてきた労働者の最後の反撃である。事業主に与えられた時季変更権も退職日まで間が無ければ行使できず、そのまま有給を認めざるを得なくなる。

 シフト制の場合の有給休暇の指定
 労基法の39条5項には「使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。」と規定しているので書面(退職届に有給取得日を指定しても良い)で有給取得日を指定すれば、事業主は認めざるを得ない。しかし、一つ問題が一つある。

 有給休暇は労働義務のある日にしかとれない
 こんなことがあった。労働者が退職届に5日残っていた有給休暇を指定して提出した後で翌月の勤務シフト表が決まり、それを見て驚いてしまった。有給として指定した日がことごとく公休日にされていたのである。有給休暇は労働義務のある日にしか取れないのは事実であるが、意地悪と言うしかない。私は、会社がそこまでやるんなら、シフトで勤務とされた日に有給休暇を変更しなさいとアドバイスした。有給休暇の予定日の変更は構わない。

 法律どおりに言えばシフトが決まってから出勤予定の日に有給をとることになる。しかし、法律どおりにするとシフトの作り直しは免れない。だから、シフト制の場合、ほとんどの職場で有給の予定を組み込んだシフトが作られている。
 会社が、有給を組み込んだシフトを作らないのであれば、法律どおりにシフトが作成された後で有給日を指定することになる。





転載元転載元: 労働法規のブログ

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