労働相談奮闘記

労働者の悲痛な叫びを伝えたくて、そして解決に役立てて頂く為に

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・・・・・離職からハローワークへの失業給付の申請まで・・・・・
 事業主は離職日の翌日から10日以内に「雇用保険被保険者離職票−1」と雇用保険被保険者離職票−2(3辺目が労働者に渡される離職票)を事業主を管轄する地域にあるハローワークへ提出し離職手続きをすることになっている。

 ハローワークは直ぐに2片目の会社控えと3片目の労働者に渡される「離職票」を返してくれる。会社が離職の翌日にハローワークに手続きすれば有り難いが、法令で決められた離職の日から10日以内を守らない会社も多い。

 法令通りに手続きが行われたとして「離職票」が事業主から労働者に渡されるのは離職日から2週間後ぐらいになる。

 労働者はこの離職票を居住地の近くのハローワークへ提出し失業給付の手続きをする。

 事業主が杜撰で又は多忙で又は意地悪でこの手続きを遅らせることは日常茶飯事である。会社に再三催促しても手続きをしない場合、会社を管轄する地域のハローワークへ申し出ると行政指導が行われる。

 しかし、指導は指導でしか無い。再三指導しても会社が動かないならハローワークの署長の職権で離職証明書を発行することができるが、何回か会社を指導した後になる。

ここまで行くのには膨大な日時が掛かる。給与明細書などの資料も必要になることがある。時間がかかり過ぎるということは実質的でないということでもある。何としても、事業主の協力を取り付けるのが一番である。

 実際には、辞める際の事業主との対立や紛争が原因で事業主とのコミュニケーションがとり難いことが多く、問題の解決を妨げている。事業主の不当な行為に対しては毅然とした主張をすべきである。しかし、感情を抑えることは難しいが不必要に感情的な対立をつくるべきではない。こちらが冷静に対応しても事業主が感情的でどうしようもないこともある。
 下図は、失業給付の手続きを図解しているのもである。

 事業主が作成する上記「離職票ー2」の離職理由に労働者も異議が無いのであれば問題は起こらない。

 しかし、事実上、解雇されているのに「一身上の都合による退職」等と記載されていたら、労働者はハローワークに対して離職理由の補正を求めることになる。

 この続き「補正手続き」についての記事は追って作成します。

 右をクリックすると下図が鮮明に表示されます。→https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html#h3


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