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雇用保険の失業給付(基本手当)で言われる待期期間とは何か
失業給付(「基本手当」)を受けるためには事業主から受け取った「離職票」を居住地の近くの
ハローワークへ提出し「受給資格者」であることの確認を行わなければならない。 受給資格決定日(ハローワークへ離職票を提出し求職の申し込みを行った日)から7日経過しな
いと支給対象期間にならない。 この7日間を待期期間と言う。 自己都合退職の場合にはこの7日に加えて3か月の給付制限期間がある。すなわち支給開
始まで受給資格決定日から3か月と7日待たされると言うことになる。 以上の内容をハローワークインターネットサービスのQ&Aでは次のように説明している。
Q: 雇用保険の基本手当の支給まで待期期間があると聞きましたが、倒産、解雇等により失業した場合は、雇用保険の基本手当をすぐに受給できるのですか。 A:雇用保険の基本手当は、離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から通算して7日間を待期期間といい、その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。これは、離職の理由等にかかわらず、一律に適用されます。 インターネットサービスの該当ページ←Q5とA5を参照
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