労働相談奮闘記

労働者の悲痛な叫びを伝えたくて、そして解決に役立てて頂く為に

賃金未払い、サービス残業、賃金全

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こんかいは、企業の人事などからの相談が多い」問題です。
フレックスタイムQ & A
フレックスタイム制の制度説明に関しては厚生労働省のパンフレット「フレックスタイム制の適正な導入のために」をご覧下さい。同パンフレットにもQ & Aが設けられていますので、ここではそれ以外の問題について記載します。

                           パンフレットにも「Q & A」がありますのでご覧ください。

コアタイムを設定していない場合の出勤しない日(所定休日以外)の扱い
   コアタイムが設けられているフレックスタイム制では問題になりませんが、コアタイムが 
   設定されていない場合には所定休日以外に欠勤する場合がでてきます。この欠勤日は有給
   休暇や所定休日とは性格を異にしますが、外形的には見分けが付きません。このような欠
   勤をそのまま認めることもできますが、社内的に様々な問題があるということで、労働者
   の意志に基づいて振替休日を活用するのも一つの方法です。

年次有給休暇を取得した場合の賃金は何時間分の賃金か?
   労基法第39条7項では「…就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、それ
   ぞれ、平均賃金もしくは所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払うか
   又は「…労働者の過半数代表者(労働組合が過半数を組織している場合はその組合)との書面
   による協定により……健康保険法第99条第1項に定める標準報酬日額」を支払うと定めています。

   以上説明したとおり有給休暇に支払われる賃金には3種類の支払い方が認められています。
   しかし、多くの事業所では所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払っている
   ものと思われます。それは、所定労働時間働いたことにして支払った方がイチイチその都 度計算
  しなくて済み、計算に要する人件費を節約できる上に労働者のウケもいいからです。

   しかし、フレックスタイムでは各日の労働時間は労働者自身で決めているので所定労働時間
 をどう見るかという問題が生じます。
   ところで、フレックスタイム制では労使協定で定める事項の一つに「標準となる1日の
   働時間」があります。フレックスタイム制で働く労働者が有給休暇を取得した場合には、
 「…標準となる1日の労働時間労働したものとして取り扱うこととする。」とされています。
  (平成9年3月25日基発第195号)

労働時間の過不足の調整(不足時間を次期清算期間への繰越しは?)
   フレックスタイム制では労使協定によって清算期間内(通常は1ヶ月間)の総所定労働時間
   が決まっています。日々の所定労働時間は決まっていません。日々の労働時間は労働者が
 自分で決定します。労働者は1ヶ月の総所定労働 時間を目標に働きますが、その総所定労働
 時間を超過して働いた場合には、その超過した時 間が時間外労働時間となります。

   時間外労働が全く無いというのは少ないとは思いますが、仮に清算期間の総所定労働時間に
   満たない場合には欠勤控除規定によって賃金控除するっことになります。従って、欠勤控除
   規定を整備しておく必要があります。

   不足時間を次期清算期間へ繰り越し、次期清算期間の総所定労働時間に上乗せすることは可
   能ですが、上乗せ分を加えた次期清算期間の労働時間が法定労働時間の枠内である必要があ
   ります。労使協定で決まっている次期清算期間の総所定労働時間が法定労働時間枠いっぱい
   の場合には繰越しはできません。
 
 実際に働いた時間が清算期間の総所定労働時間に満たない場合に満たない時間を翌清算機関
 に上乗せしたとします。その場合、所定労働時間に満たない期間の賃金は過払いとなりますが、
 繰り越された次期清算機関で清算される結果になります。
   
【参考】
   「…次の清算期間中の総労働時間に上積みして労働させることは、法定労働時間の総枠の範
   囲内である限り、その清算期間においては実際の労働時間に対する賃金よりも多く賃金を支
   払い、次の清算期間でその分の賃金の過払いを清算するものと考えられ、法第24条に違反す
   るものではないこと。(昭和63年1月1日基発1号)


書面による労使協定で定める事項
フッレックスタイムを適用する労働者の範囲
清算期間(1ヶ月以内の期間に限る。多くの企業では1ヶ月間を採用している)
    その期間を平均し1週間あたりの労働時間が第32条1項の労働時間を超えない範囲内において労働
    させる期間。
清算期間における総労働時間
その他厚生労働省で定める事項(則第12条の3にて以下の3点を定めた)
   標準となる1日の労働時間
       フレックスタイム制の下で労働する労働者が有給休暇を取得した時は、ここで定めた時間労働
        したものとされる。
   コアタイムを定める場合にはその時間帯(コアタイム開始時刻と終了時刻)
   フレキシブルタイムに制限を設ける場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻

フレックスタイム制における時間外労働時間数の算出方法
    清算期間における法定労働時間の総枠を超えた時間数が時間外労働時間数となる。
    (労使協定で決定している清算期間における総労働時間数とは異なるので注意が必要)
    労使協定の総労働時間数が法定労働時間の総枠を下回っている場合には、労使協定の
    総労働時間数を超え法定労働時間の総枠までの時間数は法定内時間外労働として割増
    し無しの賃金を支払わなければならない。
   
   【法定労働時間の総枠の計算式】
     A;清算期間における法定労働時間の総枠
     B;週の法定労働時間(原則として40時間、例外として44時間がある。)
     C;清算期間における暦日数(清算期間が1ヶ月の場合には29日〜31日)

     A=B×C÷7      この計算式によって清算期間1ヶ月、週の法定内40時間の場合
                                法定労働時間の総枠は次のようになる。

  算式によって計算した法定労働時間の総枠結果は下のとおりです。
    (但し、1週間の法定労働時間が40時間、清算期間が1ヶ月の場合)
     31日の月・・・・・・177.1時間(40x31/7)
     30日の月・・・・・・171.4時間(40x30/7)
     29日の月・・・・・・165.7時間(40x29/7)
     28日の月・・・・・・160.0時間(40x28/7)

フレックスタイム制における遅刻、早退の賃金カットはできるか
    結論から言うと賃金カットはできないということになります。
    フレックスタイム制では始業・終業時刻を労働者が決定するので遅刻はあり得ない
    ことになる。
    ではコアタイムに遅刻した場合にはどうか。
     結論から言うと賃金カットはできないことになります。
    コアタイムに遅刻したとしても清算期間の労使協定で決定した総労働時間を働いている
    場合にはカットすることができないことになるからです。
    但し、コアタイムに遅刻した場合には就業規則の制裁規定によって労基法第91条の制限
    の範囲内でカットすることは可能です。  

フレシキブルタイムの会議への出席命令や出張命令はできるか
    かたい話になるが、始業時間・終業時刻は労働者が決定するのがフレックスタイムなの
    で、労働者の同意を得て出席をしてもらう、出張してもらうということになります。








転載元転載元: 労働相談のブログリンク


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