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採用された労働者に対する労働条件の明示義務は
労働基準法15条に規定されている。
では
求人企業に対する労働権明示義務は
どの法律によって義務付けられているのだろうか?
それは職業安定法第5条の3により
明示することが義務付けられている。
職業安定法第5条の3条文
上の条文第3項に規定する「厚生労働省令で定める事項」及び「厚生労働省令で定める方法」とは、職業安定法基準規則第4条の2に次の通り規定されている。
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