労働相談奮闘記

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採用された労働者に対する労働条件の明示義務は
労働基準法15条に規定されている。
 
では
求人企業に対する労働権明示義務は
どの法律によって義務付けられているのだろうか?
それは職業安定法第5条の3により
明示することが義務付けられている。
 
職業安定法第5条の3条文
 
 
上の条文第3項に規定する「厚生労働省令で定める事項」及び「厚生労働省令で定める方法」とは、職業安定法基準規則第4条の2に次の通り規定されている。
 
(法第五条の三 に関する事項)
第四条の二  法第五条の三第三項 の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  労働者が従事すべき業務の内容に関する事項
二  労働契約の期間に関する事項
三  就業の場所に関する事項
四  始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間及び休日に関する事項
五  賃金(臨時に支払われる賃金、賞与及び労働基準法施行規則 (昭和二十二年厚生省令第二十三号)第八条 各号に掲げる賃金を除く。)の額に関する事項
六  健康保険法 (大正十一年法律第七十号)による健康保険、厚生年金保険法 (昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金、労働者災害補償保険法 (昭和二十二年法律第五十号)による労働者災害補償保険及び雇用保険法 (昭和四十九年法律第百十六号)による雇用保険の適用に関する事項
2  法第五条の三第三項 の厚生労働省令で定める方法は、前項各号に掲げる事項(以下この項及び次項において「明示事項」という。)が明らかとなる次のいずれかの方法とする。ただし、職業紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめこれらの方法によることができない場合において、明示事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示したときは、この限りでない。
一  書面の交付の方法
二  電子情報処理組織(書面交付者(明示事項を前号の方法により明示する場合において、書面の交付を行うべき者をいう。以下この号において同じ。)の使用に係る電子計算機と、書面被交付者(明示事項を前号の方法により明示する場合において、書面の交付を受けるべき者をいう。以下この号及び次項において同じ。)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法のうち、書面交付者の使用に係る電子計算機と書面被交付者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、書面被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法(書面被交付者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものに限る。)によることを書面被交付者が希望した場合における当該方法
3  前項第二号の方法により行われた明示事項の明示は、書面被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたときに当該書面被交付者に到達したものとみなす。
4  求人者は、公共職業安定所から求職者の紹介を受けたときは、当該公共職業安定所に、その者を採用したかどうかを及び採用しないときはその理由を、速やかに、通知するものとする。

転載元転載元: 労働法規のブログ


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