賃金の全額払い労基法24条
労働相談員メモ
労基法第24条
(賃金の支払)
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。
法令に別段の定めが有る場合とは?
 給与所得税の源泉徴収(所得税法183条)
 社会保険料の控除(厚生年金保険法第84条、健康保険法第167条、労働保険徴収法32条)
労働者の過半数代表者との協定がある場合の賃金控除
賃金控除に関する労使協定による賃金控除は、労基法24条による賃金全額払い違反とはならないということであり、控除するためには、別途就業規則等で控除の根拠を定める必要がある。
過払い賃金の精算根拠
賃金の過払いや不足払いはあってはいけないが、しかし計算ミス等での過払いはあり得る。これについて法律では定めが無いが、判例の傾向としては次の二つの条件を満たせば労働者の同意を得ることなく精算ができるものとしている。
過払いの時期と精算の時期が合理的に接着した時期
翌月とか翌々月なら問題なし。それ以上離れた場合には同意を得るべき。
 予め労働者にそのことが予告され、その額が多額に至らない等、労働者の経済生活の安定を脅かす恐れが無いこと。
【判例】
福島県教組事件、最高裁第1小法廷、昭和44年12月18日)
群馬県教組事件 最高裁第2小法廷、昭和45年10月30日)
※参考文献:労働基準広報2014年5月21日号
転載元: 労働法規のブログ
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