労働相談奮闘記

労働者の悲痛な叫びを伝えたくて、そして解決に役立てて頂く為に

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返信: 1202件

[ ぼたん♪ ]

2013/7/27(土) 午後 10:50

ベローチェの間違いを正すためにも提訴は正しいです

[ 米さん ]

2013/7/25(木) 午後 11:53

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ブログ拝見しました。5年以上契約社員で働いたら、当人の申し出で正社員にしないと行けないというようは、○○法の改正があったと耳にしましたが、その施行前に会社側の不当解雇をやろうとする非行だと本当に腹立たしく思います。みんなで応援してトコトン闘いましょう。2013.7.25.

参議院選挙 大接戦 大激戦

ブログ 職場と暮らしに憲法を!

[ azu ]

2013/7/19(金) 午後 7:27

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転載元さんから転載させていただきます^^

出勤命令拒否は死刑??石破発言

ブログ 職場と暮らしに憲法を!

[ 風太郎 ]

2013/7/19(金) 午後 7:07

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自衛隊員は出勤命令を拒否したら死刑だそうな。
私は、死刑になっても人は殺さない。

[ 風太郎 ]

2013/7/1(月) 午後 10:05

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少ないけれどありはす。電子化の時代だから増えるかも知れません。
Idやパスワードで本人しか見れないようになつているときいています。

[ なん ]

2013/7/1(月) 午後 9:34

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給料明細書は会社のパソコン画面からプリントしなければなりません。これはよくある事ですか?

[ 風太郎 ]

2013/6/17(月) 午前 9:02

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有難うございます。

[ 路地裏 ]

2013/6/17(月) 午前 8:45

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初めましてこんにちは。お気に入り登録させてください。よろしくお願いします。

[ 風太郎 ]

2013/6/8(土) 午後 10:38

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コメントに感謝します。

ろうしん

2013/6/8(土) 午後 9:53

賃金支払い明細書は、本人の同意を得て電子文書交付が認められでメールで送信する方法がだんだん普及しています。
労働基準法には賃金支払明細交付の義務を規定している条文はない。振込払いの通達は知りませんでした。所得税法に定められています。
所得税法
(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)
第231条 居住者に対し国内において給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その給与等、退職手当等又は公的年金等の金額その他必要な事項を記載した支払明細書を、その支払を受ける者に交付しなければならない。


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