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非現実的「事例」で国民を脅す 安倍首相
5月18日しんぶん赤旗記事
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解釈改憲は徴兵制への道を開く
5月18日アカハタ日曜版の記事
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徒然草は
ケンコー オブ ザ ボーズ(吉田兼好)の不朽の名作。
徒然なるままに書いたにしては、あまりにも味わい深い。
書かれた人間模様は現代に十分に通じるものがある。
話は変わるが
裁判所の刑事事件の判決で、よく聞く言葉に
情状酌量余地がない
というのがある。
この言葉を聞くたびごとに何か違和感を覚えるのは私だけだろうか?
700年前、吉田兼好は
この私の疑問に明快な回答をしていることに驚いた。
それは徒然草の第142段
まずは「絵本徒然草」(橋本治著)から、その部分の訳文から紹介しよう。
「その人間の立場に立って考えれば、実際いとおしかろう親のため、
妻子のためには、恥も忘れ盗みもしてしまうってことだわさ。
だからもんだからよ、盗人を捕まえ、、悪事ばっかりを罰するよりかは、
世間の人間が飢えず凍えずせぬように、世の中を動かしてって欲しいもんだわ。
人間、人並みの生活のできない時には人並みの心が無いの。
人間追い詰められて盗みもするの。
世の中が治まらなくて、飢えや寒さの苦しみがありゃア。
罪人は絶えないだろうが。
人を苦しめ、法を犯させといて、それを罰するなんてなア、
可哀想なことよ。」
格差や貧困に犯罪増加の原因があることに
700年も前の兼好法師が言及していたことに
驚きを禁じ得ない。
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伊豆稲取の銀水荘のロビーから伊豆の海を望む
72歳にして人生最後の転勤、仕事量が2倍、深刻な相談が多く些か疲れ気味。
蕁麻疹に見舞われました。もしかして、ストレス性蕁麻疹?
静養に来ました。
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事業主が給与明細書を発行しなければならない法的理由
事業主が労働者に給与明細書を発行し渡さなければならないのは、理屈など不要で社会通念上の常識だと思う。残念ながら当然発行されるべき給与明細書が発行されないとの訴えは意外と多いのが現実である。法的な裏付けを知っても、はじめから遵法精神の乏しい事業主には効き目が無いかも知れないが、役立つ場合もあるので解説することにした。
まず、所得税法の231条がありその第1項で「居住者に対し国内において給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その給与等、退職手当等又は公的年金等の金額その他必要な事項を記載した支払明細書を、その支払を受ける者に交付しなければならない。」と定めている。
次に「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」というものがあり労働者の賃金から控除した保険料の明細書の作成と交付を義務付けている。労働保険には労災保険と雇用保険があるが労災保険は事業主が100%負担するので明細書の作成は雇用保険料ということになる。
また、健康保険法で被保険者である従業員の賃金から控除した保険料の明細書を渡すよう規定している。
更に、厚生年金保険法にも同様の規定がある。
加えて、所得税に関しては所得税法226条により源泉徴収票の交付が事業主に義務付けられています。在職者に関しては翌年の1月末までに、中途退職者に対しては退職日以降1カ月以内に交付することが義務つけられている。事業主が何らかの理由で源泉徴収票を発行しない場合には居住地を管轄する税務署に対して源泉徴収票不交付の届け出をすることができます。
労働基準法では労働基準局長名で発せられる通達(平成10年9月10日付け基発530号)で振り込みの対象となっている労働者に対して計算書を交付することを義務つけている。なお、この通達は給与が振り込まれた場合について規定しているが、手渡し等他の方法で支払われる場合も準用されるべきものと考える。
第1項 居住者に対し国内において給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その給与等、退職手当等又は公的年金等の金額その他必要な事項を記載した支払明細書を、その支払を受ける者に交付しなければならない。
第2項 前項の給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、同項の規定による給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者の承諾を得て、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者の請求があるときは、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書を当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者に交付しなければならない。
第3項 前項本文の場合において、同項の給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、第一項の給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書を交付したものとみなす。 「事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、前条第1項又は第3項の規定による被保険者の負担すべき額に相当する額を当該被保険者に支払う賃金から控除することができる。この場合において、事業主は、労働保険料控除に関する計算書を作成し、その控除額を当該被保険者に知らせなければならない。」
(保険料の源泉控除) 第167条 第1項 事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。 第2項 事業主は、被保険者に対して通貨をもって賞与を支払う場合においては、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができる。 第3項 事業主は、前二項の規定によって保険料を控除したときは、保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければならない。 (保険料の源泉控除) 第84条 第1項 事業主は、被保険者に対して通貨をもつて報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなつた場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。 第2項 事業主は、被保険者に対して通貨をもつて賞与を支払う場合においては、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができる。 第3項 事業主は、前二項の規定によつて保険料を控除したときは、保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければならない。 使用者は、口座振り込み等の対象となっている個々の労働者に対し、所定の賃金支払い日に、次に記載する賃金等を記載した賃金の支払いに関する計算書を交付すること。
(1)基本給、手当その他賃金の種類ごとにその金額
(2)源泉徴収税額、労働者が負担すべき社会保険料額等賃金から控除した金額がある場合には、事項ごとにその金額
(3)口座振込等を行った金額
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