労働相談奮闘記

労働者の悲痛な叫びを伝えたくて、そして解決に役立てて頂く為に

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川内原発再稼働 責任のなすりあい
規制委員会の田中委員長は「基準への適合は審査したが、安全だとは私は言わない」
と言って、原発の技術工学的な問題では「合格」したとの立場。事故が起きた時の避難などについては自治体が判断すべきとの立場。
政府は「規制委員会の安全性チェックに委ねる」と逃げ腰。
自治体は「政府が責任を持つべき」と責任をなすりあっている。...

首相は「世界最高水準」の厳しい基準と一人前のめり。
フランスの加圧水型原子炉では大型航空機の衝突に耐えうるとの基準が有るが日本の新基準にはそのような条件はない。何を持って最高水準と言うのか疑問ばかり。
 
 

転載元転載元: 労働問題・社会問題・国際政治等 真実は何か

集団的自衛権は徴兵制につながるのか?

yahooニュース7月7日
THE PAGE 7月7日(月)18時33分配信
政府は7月1日、集団的自衛権の行使を容認することを閣議決定した。これを受け、自衛隊が海外で活動しやすくなることで、「徴兵制がやがて復活するのではないか」という声が上がっている。それも平和活動家だけでなく、かつての自民党重鎮たちまでも警鐘を鳴らしているから、ちょっと気になる。果たしてそんなことは本当にあり得るのだろうか?

「集団的自衛権の議論は、やりだすと徴兵制まで行き着きかねない」。こんなインタビュー記事が、しんぶん赤旗日曜版(5月18日)に掲載された。同紙は、共産党の機関紙なので、政府への批判は珍しくない。が、その語り手が、元自民党幹事長の加藤紘一氏だったので、読んだ人を驚かせた。

なぜ、集団的自衛権が徴兵制につながっていくのか?加藤氏は「なぜなら戦闘すると承知して自衛隊に入っている人ばかりではないからです」と説明する。たしかに、これまで自衛隊は本格的な戦闘の当事者になったことはない。命を落としかねない本物の戦争が仕事になるのなら、自衛隊に入ることを尻込みする人が増える、というわけだ。

同じような心配をするのは、野中広務・元自民党幹事長。「集団的自衛権の行使容認で自衛隊という若い人たちが戦闘地に行って死ぬ。若い人が死ぬ。自衛隊志願者がいなくなる、そうなったら徴兵制が出てくる」(朝日新聞5月23日)と懸念する。

徴兵制に言及するのは、自民党元幹部だけでない。国防の実務の現場で長く勤めた元防衛官僚の小池清彦・加茂市長も「近い将来、日本人が血を流す時代が来ます。自衛隊の志願者は激減しますから、徴兵制を敷かざるをえないでしょう」(朝日新聞6月25日)と指摘している。

こうした声に敏感に反応したのか、内閣官房のサイトでは7月に入り、徴兵制への懸念に答えるQ&Aが掲載された。「徴兵制が採用され、若者が戦地へと送られるのではないか?」という質問に、「全くの誤解です。例えば、憲法第18条で『何人も(中略)その意に反する苦役に服させられない』と定められているなど、徴兵制は憲法上認められません」と回答し、強く否定している。
続きはタイトルをクリックしてお読みください。

転載元転載元: 労働問題・社会問題・国際政治等 真実は何か

健康診断の費用は会社負担
(相談員メモ)
 
健康診断の費用は労働者と使用者のどちらが負担するものなのでしょうか?
という質問に対して
次のように解説しています。
労働安全衛生法等で事業者に義務付けられている健康診断の費用は、法により、事業者に健康診断の実施が義務付けられている以上、当然に事業者が負担すべきものとされています。
 
 
労働者が会社の健康診断ではなく任意の病院で健康診断を受けた場合の規定は?
労働安全衛生法 第66条の第5項には
「労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない」
と規定していますが、この場合の費用については規定していません。多くの企業では労働者負担とされていることが多いと思われます。しかし、事業主が労働者個々に適宜な病院で健康診断を受けるよう求めている場合には、それが事業主が指定する健康診断となり事業主が負担しなければなりません。
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[関連する法規]
労働安全衛生法 第66条(健康診断)
 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない。
2 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある労働者で、現に使用しているものについても、同様とする。
3 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。
4 都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。
5 労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。

転載元転載元: 労働相談のブログリンク

健康診断に要する時間は労働時間か?
(相談員メモ)
雇入れ時と年1回行われる一般健康診断の賃金は事業主負担が望ましい。
特殊健康診断は労働時間であり賃金の支払いが義務付けられている。
 健康診断には大きく分けて一般健康診断特殊健康診断があります。一般健康診断とは、職種に関係なく、労働者の雇入れ時と、雇入れ後1年以内ごとに一回、定期的に行う健康診断です。特殊健康診断とは、法定の有害業務に従事する労働者が受ける健康診断です。一般健康診断は、一般的な健康確保を目的として事業者に実施義務を課したものですので、業務遂行との直接の関連において行われるものではありません。そのため、受診のための時間についての賃金は労使間の協議によって定めるべきものになります。ただし、円滑な受診を考えれば、受診に要した時間の賃金を事業者が支払うことが望ましいでしょう。特殊健康診断は業務の遂行に関して、労働者の健康確保のため当然に実施しなければならない健康診断ですので、特殊健康診断の受診に要した時間は労働時間であり、賃金の支払いが必要です。
 
以下は参考資料
[関係の通達]・・・健康診断時の賃金
昭和47年9月18日 基発602号
 一般的な健康の確保を図ることを目的として事業者にその実施義務を課したものであり、業務遂行との関連において行われるものではないので、受診のために要した時間については、当然には事業者の負担すべきものではなく、労使協議によって定めるべきものであるが、労働者の健康の確保は、事業の円滑な運営の不可欠な条件であることを考えると、その受診に要した時間の賃金を事業者が支払うことが望ましいこと。
特定の有害な業務に従事する労働者について行われる健康診断、いわゆる特殊健康診断は、業務の遂行にからんで当然実施されなければならない性格のものであり、それは所定労働時間に行われるのを原則とすること。また、特殊健康診断の実施に要する時間は労働時間と解される。したがって当該健康診断が時間外に行われた場合には、当然割増賃金を支払わなければならないものであること。
 労安法第66条第1項から第4項までの規定により実施される健康診断の費用については、法で事業者に健康診断の実施の義務を課している以上、当然、事業者が負担すべきものである

転載元転載元: 労働相談のブログリンク


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