労働相談奮闘記

労働者の悲痛な叫びを伝えたくて、そして解決に役立てて頂く為に

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美容師見習への研修費用請求
自己都合退職者への海外留学費用の返還請求 
労基法16条違反との関係
(相談員メモ)
 
一定期間の就労を約束して研修を受け、何らかの理由で早期に退職した場合に事業主から研修費の返還を求められるという相談がある。これが労基法16条違反(賠償予定の禁止)になるか否か難しい問題である。今回はこの問題についての考え方を解説した。
労基法第16条条文
(賠償予定の禁止)
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
※本条違反は違約金又は損害賠償として一定金額を定め又は予定することである。
※違約金等を徴収した時に違反が成立するものではなく、そのような契約を締結した時に本条違反となる。
立法趣旨
労働者の退職の自由が制約されるのを防ぐ。
違約金を定めることにより、労働者を身分的に拘束するという弊害を防ぐ。
訴訟事例(その1:国内での研修費用等)
サロン・ド・リリー事件 浦和地判昭61.5.30(労働者が勝訴)
 美容師見習いの労働者が勝手に退職した場合には技術指導の講習手数料として入社時にさかのぼり1カ月につき4万円(月利3%)を支払う旨の契約について、従業員に対する指導の実態は一般の新入社員教育とさして違いはなく、しかもこの契約により労働者の自由意思を拘束して退職の自由を奪うことは明らかあるとされ本条違反とされた。 (出典:「労働法コンメンタール」解説の要点)
【筆者コメント】
日常の業務に必要な研修は賃金を支払って事業主の全面的な負担であ子なわれるべきもの、仮に外形的には労働者の自由意思での参加のスタイルをとっていても、実態として断れない、研修を受けなければ仕事や売り上げに影響するとなれば、当然に企業の教育責任になるので全てが企業負担となる。裁判所も退職の自由が疎外されたと判断したものと思われる。
 労働者の願出によって社内技能者研修を実施し、使用者が材料費を含む練習費用、指導、検定費用などを支弁し、合格、不合格にかかわらず、その後、約定の期間内において退職するときは右の金員を弁済することとし、約定の期間就労するときはこれを免除するとの特約について
 以下の条件が満たされているので16条違反とならないとされた。
 ①その費用の計算が合理的な実費であること
 ②その金員が使用者の立替え金と解されること
 ③その金員の返済によっていつでも退職が可能であること
 ④約定の期間が短期間の就労であって不当に雇用関係の継続を強制するものでないこと
 (出典:「労働法コンメンタール」解説の要点)
【筆者コメント】
労働者の希望を企業が受け入れたことが企業側勝訴の大きな要因と思われる。研修となれば業務に全く関係が無いとは言えないが、このケースでは会社には当面の教育上の緊急性はななかったものと思われる。そういう前提で上の4条件が企業側を有利にし退職の自由が疎外されたとは言えないと判断したものと思われる。
訴訟事例(その2:海外研修の費用)
野村證券事件(東京地判平成14年4月16日)              企業側勝訴
【筆者コメント】
一定規模の企業にはなるが、社員の海外研修制度を設けていることが多い。この場合には、企業が人件費を負担した上で、学費や滞在費や交通費を負担している。そして、この制度の利用者が一定期間勤務しなかった場合には、人件費以外の費用の返還を求めるという制度にしていることが多い。この返還が労働者の退職の自由を妨げるもの(労基法第16条違反)となるのか争われることになる。
判例では企業側の勝訴もあれば労働者側の勝訴もある。
判断のポイントはどこにあるのか。いろいろな資料が有る中で、事業主側に立った弁護士ではあるが弁護士 井上 博氏の解説「 早期退職者に対する使用者が負担した留学等修学費用の返還請求の要件」が説得力が有り最も参考になると思う。
この解説を読むと裁判所の判断は「業務性の判断」と言うことになりそうである。企業が多額の費用を負担するのであるから全く業務性が無いということは考えられない。しかし、裁判所の判断では新日本証券事件では業務性を認め、その他では認めていない。
業務性が有れば16条違反の可能性が高く、業務性が低ければ16条違反の可能性は少ない。
井上博弁護士は、企業へのアドバイスとして業務性の判断要素を以下の14項目にまとめている。すなわち、これらの要素が有れば業務性が有るとは言えず、16条違反の可能性は少ないとしています。
i 企業の修学制度の目的が、直接業務に役立つ人材を育成するものではなく、将来の人材育成という性格を持つものであること。

ii 応募、修学先・研究テーマ・科目選択等が従業員の自由に任せられており、業務命令とならないこと。但し、修学先は一定の評価を受けている先に限定するものであってもよいこと。

iii 修学期間中研修状況等の簡単な報告をさせることはよいが、企業の業務に直接関連のある課題や報告をさせたり、企業の業務に従事させるものでないこと。

iv 修学の内容や資格が、他に容易に転職することができるような従業員にとって有益なものであること。

v 修学内容が、使用者の業務や従業員の修学前後の業務と関連性があっても良いが、直接的・具体的に業務に関連するものに限定されたり、中心となるものではないこと。

vi 修学後、修学内容に直接関連のある部署に、業務命令として、勤務させるものではないこと。

vii 修学中、使用者が給与等人件費を負担することや、形式的に修学が業務命令とされることは、直ちに業務性の判断とはならないこと。

viii 返還免除が規則として定められるものではなく双方の合意でなされるものであること。

ix 返還免除までの期間が、労働者の退職の自由を不当に拘束し労働関係の継続を強要すると考えられるようなものでないこと。
また、井上氏の解説で次の記述が興味深い
勤続年数が短いにもかかわらず将来を嘱望される人材に業務とは直接の関連性がなく労働者個人の一般的な能力を高め個人の利益となる性質を有する長期の海外留学をさせるという場合には、多額の経費を支出することになるにもかかわらず労働者が海外留学の経験やそれによって取得した資格、構築した人脈などをもとにして転職する可能性があることを考慮せざるを得ず、したがって、例外的な事象として早期に自己都合退社した場 合には損害の賠償を求めるという趣旨ではなく、退職の可能性があることを当然の前提として、仮に勤務が一定年数継続されれば費用の返還を免除するが、そうでない場合には返還を求めるとする必要があり、仮にこのような方法が許されないとすれば企業としては多額の経費を支出することになる海外留学には消極的にならざるを得ない。
また、上記のような海外留学は人材育成策という点で広い意味では業務に関連するとしても、労働者個人の利益となる部分が大きいのであるから、その費用も必ずしも企業が負担しなければならないものではなく、むしろ労働者が負担すべきものと考えられる。他方、労働者としても一定の場合に費用の返還を求められるこ とを認識した上で海外留学するか否かを任意に決定するのであれば、その際に一定期間勤務を継続することと費用を返還した上で転職することとの利害得失を総合的に考慮して判断することができるから、そのような意味では費用返還の合意が労働者の自由意思を不当に拘束するものとはいいがたい。」としている。

転載元転載元: 労働法規のブログ

「混合診療」解禁を表明

安倍首相 国民皆保険を空洞化


 安倍晋三首相は10日、公的保険が利かない医療と利く医療を併用する「混合診療」について、患者側からの申請に基づいて認めていく仕組みを導入すると表明しました。お金のある人だけが医療を受けられる「混合診療」を事実上、解禁するものです。医療・製薬業界の要求に応えたもので、今月中にまとめる「成長戦略」に盛り込み、来年の通常国会に関連法案を提出する構えです。東京都内の大学病院を視察した後、記者団に語りました。
 新たに導入するのは「患者申し出療養制度」。「混合診療」を認めるかどうかの審査については、前例のある場合は2週間で、前例がない場合は6週間でそれぞれ判断するとして大幅短縮を打ち出しました。
 受診できる医療機関も、一部の大学病院などに限られているのを拡大。「リスクの低い治療」については身近な医療機関でも実施できるようにします。
 混合診療は現在、だれもがいつでもどこでも医療を受けられる「国民皆保険」の立場から認められていません。保険適用の研究などのために安全性や経済性などが認められるものに限って、「保険外併用療養制度」として例外的に併用を認めています。
 新制度では、全額自己負担となる治療が飛躍的に拡大し、医療格差が広がる一方、安全性などが問われる国内未承認薬などが広範囲に使われることになります。医療・患者団体は、保険の利かない医療が際限なく拡大し、国民皆保険制度を空洞化させるとしてこぞって反対しています。

転載元転載元: 労働問題・社会問題・国際政治等 真実は何か

退職迫る無情マニュアル リコー元社員自殺

2014年6月7日 朝刊(東京新聞)
会見で、リコー元社員の後藤さんの写真を手にする東京管理職ユニオンの鈴木剛執行委員長=6日、都内で
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/images/PK2014060702100044_size0.jpg
 「息子の死が無駄にならないよう社内であったことを知りたい」−。一昨年、オフィス機器大手のリコーで退職勧奨を受けて会社を辞めた後、自殺した男性の父親(71)が六日、都内で記者会見した。昨年十一月、東京地裁は、男性とは別に勧奨を拒んだ同社社員二人に対する子会社への出向命令を無効と判断。これ以外の社員五人による訴訟では退職を繰り返し迫るマニュアルの存在も明らかになっている。男性は無情なマニュアルにより退職に追い込まれ、亡くなっていった。 (小林由比)
 自殺したのは後藤世良治(せりょうじ)(本名・セルゲイ)さん=当時(46)。ロシア人の母の再婚に伴い十一歳で来日。堪能なロシア語や英語を生かし大手貿易会社で働いた後二〇〇二年にリコーに移り、海外営業を担当した。
 しかし、一〇年十月ごろ仕事を任せてもらえないことなどを悩むようになり心療内科も受診。一一年春から始まったリストラ計画により四回の退職勧奨を受け退社した。リコーの紹介による人材サービス会社を通して就職活動を続けて一年余りたった一二年十一月、飛び降り自殺した。
 「『論理的に説明して納得していただく』のではなく『何を言っても会社の対応は変わらないのだと諦めていただく』」。社員五人による訴訟の弁護団が入手した同社の退職勧奨マニュアルには、本人の意思と関係なく退職に追い込もうとするような文言が、具体的な発言例とともに並ぶ。
 同居していなかった父親は自殺後、遺品の中から「悪徳会社」と書かれた紙を持って同社の前で立つ息子の写真を見つけた。撮影は退職勧奨の後。「会社のやり方に憤っていたのだろう。気付いてやれなかったことが悔しい」。リコーの広報担当者は「優遇制度である早期退職制度を使って円満に退社されたと認識している」と説明する。
     ◇
 企業がリストラした社員の再就職支援を、人材サービス会社が受託するビジネスは拡大を続ける。政府は成長戦略の一環として、転職支援に対する「労働移動支援助成金」を昨年度の一億九千万円から本年度は百五十倍の三百一億円に拡充。中小企業だけでなく大企業も使えるよう対象を拡大し、成功したかどうかにかかわらず、人材会社への委託だけで企業に十万円が支払われる仕組みになった。
 東京管理職ユニオンの鈴木剛執行委員長は「就職させられなくても人材会社には何の責任もない。労働移動支援助成金の拡大は、国が『リストラビジネス』にお墨付きを与えることになる」と批判する。
 

転載元転載元: 労働問題・社会問題・国際政治等 真実は何か

賃金の全額払い労基法24条
労働相談員メモ
労基法第24条
(賃金の支払)
賃金は、通貨で直接労働者にその全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。
 
法令に別段の定めが有る場合とは?
 
給与所得税の源泉徴収(所得税法183条)
社会保険料の控除(厚生年金保険法第84条、健康保険法第167条、労働保険徴収法32条)
 
 
労働者の過半数代表者との協定がある場合の賃金控除
賃金控除に関する労使協定による賃金控除は、労基法24条による賃金全額払い違反とはならないということであり、控除するためには、別途就業規則等で控除の根拠を定める必要がある。
 
過払い賃金の精算根拠
賃金の過払いや不足払いはあってはいけないが、しかし計算ミス等での過払いはあり得る。これについて法律では定めが無いが、判例の傾向としては次の二つの条件を満たせば労働者の同意を得ることなく精算ができるものとしている。
過払いの時期と精算の時期が合理的に接着した時期
翌月とか翌々月なら問題なし。それ以上離れた場合には同意を得るべき。
予め労働者にそのことが予告され、その額が多額に至らない等、労働者の経済生活の安定を脅かす恐れが無いこと。
【判例】
福島県教組事件、最高裁第1小法廷、昭和44年12月18日)
群馬県教組事件 最高裁第2小法廷、昭和45年10月30日)
 
※参考文献:労働基準広報2014年5月21日号
 

転載元転載元: 労働法規のブログ

(社説)大飯差し止め 判決「無視」は許されぬ

朝日新聞社説2014年5月22日05時00分
東京電力福島第一原発事故の教訓を最大限にくみ取った司法判断だ。電力事業者と国は重く受け止めなければならない。
 関西電力大飯原発3、4号機(福井県おおい町)をめぐり、福井地裁が再稼働の差し止めを命じた。
 関電側の想定をはるかに上回る地震の可能性が否定できず、少なくとも250キロ圏内の住民に重大な被害を及ぼす恐れがある、と判断した。
 裁判長は、福島原発事故で15万人が避難を余儀なくされ、入院患者ら60人の関連死があったことに言及し、「原発技術の危険性の本質と被害の大きさが明らかになった」とした。
 そして「同様の事態を招く危険性が万が一でもあるか。裁判所がその判断を避けることは、最も重要な責務を放棄するに等しい」と述べた。
 原発は専門性が高く、過去の訴訟で裁判所は、事業者や国の判断を追認しがちだった。事故を機に、法の番人としての原点に立ち返ったと言えよう。高く評価したい。
 特筆されるのは、判決が、国民の命と暮らしを守る、という観点を貫いていることだ。
 関電側は電力供給の安定やコスト低減を理由に、再稼働の必要性を訴えた。これに対し、判決は「人の生存そのものにかかわる権利と、電気代の高い低いを同列に論じること自体、法的に許されない」と断じた。
 「原発停止は貿易赤字を増やし、国富流出につながる」という考え方についても、「豊かな国土に、国民が根を下ろして生活していることが国富だ」と一蹴した。
 関電は控訴する方針だ。再稼働を望んできた経済界や立地自治体の反発も必至だろう。しかし、福島原発事故で人々が苦しむのを目の当たりにした多くの国民には、うなずける考え方なのではないか。
 事故後、独立性の高い原子力規制委員会が設置され、新しい規制基準が定められた。安倍政権は規制委の審査に適合した原発は積極的に再稼働させていく方針を示している。
 だが、判決は「自然の前における人間の能力の限界」を指摘した。「福島原発事故がなぜ起き、なぜ被害が広がったか」にすら多くのなぞが残る現状で、限られた科学的知見だけを根拠に再稼働にひた走る姿勢を厳に戒めたといえる。
 事業者や国、規制委は、判決が投げかけた疑問に正面から答えるべきだ。上級審での逆転をあてに、無視を決め込むようなことは許されない。
 

大飯原発:「安全性に欠陥」 福井地裁、運転差し止め判決

http://img.mainichi.jp/mainichi.jp/select/images/20140522k0000m040025000p_size5.jpg
「差し止め認める」の垂れ幕を掲げる弁護士ら=福井市の福井地裁前で2014年5月21日午後3時4分、加古信志撮影
 関西電力大飯原発3、4号機(福井県おおい町)の再稼働は危険だとして福井県の住民ら計189人が関西電力を相手取って運転差し止めを求めた訴訟の判決が21日、福井地裁であった。樋口英明裁判長は住民側の主張を認め、運転差し止めを命じた。東京電力福島第1原発事故を念頭に「大飯原発は地震の際の冷却や放射性物質の閉じ込めに欠陥があり、原発の運転で人格権が侵害される危険がある」と厳しく指摘した。原発の運転差し止めを命じた司法判断は福島事故後初めて。電力会社の再稼働判断にも影響を与える可能性がある。関電側は控訴する方針。
 過去に運転差し止めが認められたのは、2006年にあった北陸電力志賀原発2号機(石川県志賀町)に関する金沢地裁判決(高裁で逆転し確定)だけだった。
 主な争点は▽耐震設計の基準となる「基準地震動」は適切か▽大地震の際に冷却機能が働くか▽使用済み燃料プールの放射能漏れ対策は十分か−−などだった。
 基準地震動について関電は、敷地周辺の断層による地震を想定すると700ガル(現在は856ガルに引き上げ)が適切と主張。しかし判決は理論上の数値計算よりも、各地の原発で05年以降、基準地震動を超える揺れが5回観測されている事実を重視し、大飯でも同様の危険があるとした。
 冷却機能に関して判決は、想定を超える地震が起こればメルトダウンに結びつくと指摘。地震動が想定内でも電源が失われる恐れがあると指摘した。さらに燃料プールに関しても、福島原発事故の際に燃料プールが危機的状況に陥ったことを例に、原子炉格納容器と同等の、より堅固な施設が必要とした。
 また、訴えを起こせる住民の範囲に関しては、福島事故の際、原子力委員会委員長が原発から250キロ圏内の避難勧告を検討した経緯から、250キロ圏内にまで広く認めた。
 大飯3、4号機は昨年9月に定期検査のため運転停止した。これに先立つ同年7月に関電は再稼働を申請しており、現在、原子力規制委が審査中。判決には、判決確定前に内容を実行する「仮執行宣言」が含まれていないため、判決が確定しない限り、審査に適合すれば原発は運転できる。ただ、再稼働の前提として地元同意は不可欠で、司法判断が確定しない中での再稼働は事実上、難しい状況だ。【竹内望、村山豪】
 
 
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