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「労働相談センター・スタッフ日記」からシェアしました。
最高裁第2小法廷(平成26年1月24日)
(勝利判決をうけ、最高裁前で弁護団と)
HTS支部の完全勝利!
最高裁も自ら判断・みなし労働の適用を否定「『労働時間を算定し難いとき』に当たるとはいえない」 2審高裁判決が確定!歴史的判決!! 東部労組HTS(阪急トラベルサポート)支部が「偽装みなし労働」(「事業場外みなし労働」を「理由」とする残業代の不払い)の撤廃を求め、所属する「阪急トラベルサポート」(本社:大阪)を相手に2008年に提訴した全3本の裁判のうちの一つ(労働審判異議訴訟。HTS支部大島組合員の2本の海外ツアーについての不払い残業代を請求)に1月24日、最高裁の判決が言い渡されました。
最高裁第二小法廷で言い渡された判決で、同法廷の小貫芳信裁判長は会社の上告を棄却しました。そして、判決文において、添乗業務への「事業場外みなし労働」適用を以下のように判断して否定しています。HTS支部の完全勝利判決です!
「業務の性質,内容やその遂行の態様,状況等,本件会社と添乗員との間の業務に関する指示及び報告の方法,内容やその実施の態様,状況等に鑑みると,本件添乗業務については,これに従事する添乗員の勤務の状況を具体的に把握することが困難であったとは認め難く,労働基準法38条の2第1項にいう『労働時間を算定し難いとき』に当たるとはいえないと解するのが相当である」。
そして最高裁は、2審東京高裁の判決について「原審の判断は,以上と同旨をいうものとして是認することができる」とし、それを支持しました。高裁判決もこれにより確定したことになります。
組合はこの勝利判決をうけ、弁護団とともに厚労省記者会で会見に臨みました(下写真)。
出席したHTS支部境組合員、香取組合員は「長い闘いだった。労働組合でかちとった勝利。今後も組合員一丸となってがんばる」と決意を表明。弁護団の一人である棗(なつめ)一郎弁護士は「みなし労働について初の最高裁の判断だ。添乗員だけではなく、蔓延しているみなし労働のルーズな適用にまったをかける判断だ」と評価しました。 最高裁には、HTS支部組合員計7名が原告となっている同じ内容の2つの訴訟(1・2陣訴訟=原告6名 海外・国内ツアーが混在、3陣訴訟=原告は豊田組合員 2年分の国内ツアー)が係属中です。最高裁が同じ内容の訴訟についてそれぞれ判断を違えることは考えられません。残り2つの訴訟についても同じ結論になると思われます。
この最高裁判決は全国の1万人派遣旅行添乗員に立ち上がるきっかけを与える画期的・歴史的な判決です。
ほとんどの添乗員はHTS支部組合員と同じ働き方、つまり「事業場外みなし労働」を口実とする残業代不払い・長時間労働におかれています。そのような状況を、労働組合で闘って改善することができる、HTS支部の6年間の闘いが証明しました。 全国の添乗員のみなさんに呼びかけます。
今こそ、この最高裁判決をもとに不払いの残業代を取り戻しましょう!長時間労働を是正しましょう! ぜひ東部労組HTS支部にご相談ください!
■連絡先■ 電話:03−3604−5983 担当・菅野(すがの) メール:info@toburoso.org そして今こそ、私たちは改めて旅行業界に訴えます。
旅行業界は最高裁判決を真摯に受け止め、「偽装みなし労働」をただちになくせ! 添乗員の長時間労働をただちに是正せよ! また、この最高裁判決は添乗員のみならず、「事業場外みなし労働」の名の下に長時間労働・残業代不払いに苦しんでいるすべての労働者にも希望をあたえるものです。最高裁が是認した東京高裁判決は「事業場外みなし労働」導入の要件である「労働時間を算定し難いとき」について「『労働時間を算定し難いとき』とは、当該業務の就労実態等の具体的事情を踏まえて、社会通念に従って判断すると、使用者の具体的な指揮監督が及ばないと評価され、客観的にみて労働時間を把握することが困難である例外的な場合をいう」と判断しています。つまり「あなたは事業所の外で働いているから時間管理ができない。なので残業代は支払いません」と使用者が一方的に決めるだけではダメ、ということです。
「偽装みなし労働」に苦しむすべての労働者は労働組合で立ち上がろう!
★判決当日、多くのマスコミがウェブ等で報道しています
・時事通信 http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2014012400766 ・スポーツ報知 http://hochi.yomiuri.co.jp/topics/news/20140124-OHT1T00093.htm ・NHK(当日午後6時の全国ニュースのトップで報道) http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140124/k10014747941000.html http://www3.nhk.or.jp/knews/20140124/k10014747941000.html ・朝日 http://www.asahi.com/articles/ASG1S521NG1SULZU00V.html ・msn産経 http://sankei.jp.msn.com/smp/affairs/news/140124/trl14012422240005-s.htm ・日経 http://mw.nikkei.com/sp/#!/article/DGXNASDG2404A_U4A120C1CR8000/ ・読売 http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20140124-OYT1T01017.htm ・毎日 http://sp.mainichi.jp/select/news/20140125k0000m040076000c.html |
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騙されないため、「事業場外のみなし労働時間制」を知る
「事業場外でのみなし労働時間制」を規定した労基法第38条の2は労基法の規定の中で理解することの困難な規定である。ちょっと読んだだけですんなりと理解できる人は少ないのではなかろうか。東京労働局のパンフレットもあるが、これがまた分り難いときている。疑問に答える通達もあるが、通達を読むとかえって混乱する。事業場外のみなし労働時間制の概要をつかむには、取敢えずこのパンフレットが良いと思う。パンフレットでも疑問が生じると思うので、その時はこのブログが有用になるはずである。
法律があってもそれを守らせる力が無ければ絵に描いた餅になることは、しばしば指摘している。加えて、法律が難解であれば法違反を指摘し難く勝手な解釈がまかり通り悪用される道を開く。労基法38条の2は、まさにそんな法律である。
悪用を許さないため、悪用され未払いになった残業代を払わせるため、労働者の立場でこの条文を解説することにした。
条文の解説に入る前にこの条文全体の主旨を説明する。条文全体の主旨は東京労働局のパンフレットの冒頭に明快に記されているので、それを紹介することで説明に替えたい。
以下はパンフレットの冒頭部分の引用である。
≪法律の趣旨≫
「労働基準法38条の2による事業場外労働のみなし労働時間制とは、労働者が業務の全部または一部を事業場外で従事し、使用者の指揮監督が及ばないために、当該業務に係る時間の算定が困難な場合に、使用者にその労働時間に係る算定義務を免除し、その事業場外労働については「特定の時間」を労働したとみなすことができる制度です。」 法律の趣旨について極めて明快に解説されているので、これ以上説明の必要がありません。それでは条文の解説に進みます。
まず、条文を示し、その条文を分割色分けし、色分けした部分ごとに解説をすることにする。
条文の色分けした部分をクリックすると、その部分の詳しい説明をしたページが表示されます。このページに戻るにはブログ上部のタブをクリックするか 下の条文の色分けした部分をクリックすると解説が表示されます。
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この記事は「携帯電話時代に事業場外のみなし労働制はあり得ない」と題する記事の一部を構成するものです。
労基法38条の2 第1項前段 の 解説
事業外のみなし労働時間制が適用できるのは
労働時間が算定し難い時に限られる。
事業主の違法行為も
この点に違反していることが多い
【1項前段の前半】この規定は、労働者を事業場外で就労させる場合に管理監督者にとって労働時間の算定が困難な場合の労働時間の算定の仕方を規定したものである。 使用者には従業員の労働時間を算定する義務があるが、算定し難い時は、その義務が免除され特定の時間労働したものとみなされる。確かに、事業場外のみなし労働時間制を採用した場合には使用者の労働時間算定義務は免除される。しかし、みなし労働時間が採用できるのは算定し難い時に限られるのである。労働時間の算定義務は免除されても長時間労働で健康を害することがないよう管理する義務等は免除されない。 ≪東京労働局発行のパンフレットの記事≫ 「営業社員に『携帯電話を持たせて』いる場合に営業社員が随時所属事業所に連絡をとりながら事業場外で業務を行うなど、使用者から随時指示できる(事業場に随時連絡させることができる)体制にしている時は労働時間の算定が困難ではないのでみなし労働時間制の適用はできません。」 ≪東京労働局発行のパンフレットの記事≫ 「外勤業務の具体的指示を行っている時や外勤業務後に結果報告を求めている時は使用者の具体的な指揮監督下にあると認められ、みなし労働時間制の適用はできません。」 ≪厚生労働省編コンメンタールに掲載された解釈例規≫(みなし労働時間制の適用不可) ①何人かのグループで事業場外労働に従事する場合で、そのメンバーの中に労働時間の管理をする者がいる場合。ポケットベルとは・・・・・・・ 【1項前段の前半】 【条文1項前段の後半】※所定労働時間とは:残業時間を含まない労働契約上の1日の労働時間を意味する。通常は8時間である。大企業では7時間半とか7時間が契約上の所定労働時間となっているとこともある。 ≪厚生労働省編コンメンタールに掲載された説明≫ 「・・・労働時間を算定し難い時は・・(中略)・・所定労働時間労働したものとみなされる。・・・・(略)・・・・・労働時間の一部について事業場外で業務に従事した場合には、事業内での労働時間を含めて、その日には、所定労働時間労働したものとみなされる。」 |
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ガイドライン違反のため、Yahoo! JAPANによって記事が削除されました。
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極秘にされていた「吉田調書」。
その内容を朝日新聞が入手し報道。 誰が漏らしたのかと犯人探しが始まっているとの報道もある。 こういう重要な情報が隠されていたことの方が大問題だ。 秘密保護法で、事故さえ隠されかねないと感じた。
事故時の緊迫した現場の状況がヒシヒシと伝わってくる。 原発再稼働に賛成の人も反対の人も読むべき情報だと考えます。
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