労働相談奮闘記

労働者の悲痛な叫びを伝えたくて、そして解決に役立てて頂く為に

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大腸スコープ warning lampが激しく点滅
12年前に大腸がんを切除して以来、毎年大腸内視鏡検査をやっている。
慣れているので、気軽に検査に臨んだ。
しかし、今年はちょっと変わったことがあった。
 
検査中に血圧と脈拍が下がり過ぎたのだ。
 
検査が始まった。
検査担当の女性の若い医師がにこにこしながら
「外科の○○先生から良く事情が伺っていますから」
「すぐ終わりますからね」
と声をかけてきた。
安心させるための声かけだ。
 
日医大多摩永山病院
私は、この病院で命を救われている。
大学病院の中では小さい方だろう。
しかし、良い先生ばかりだ。
大学病院にしては家族的な感じがする。
 
「点滴のところが少しピリピリ痛くなるけど、すぐに眠くなりますからね。」
途端に眠気襲ってきた。
眠ってしまうに限ると成り行きに任せた。
 
多少、お腹の痛みは感じるが我慢できないほどではない。
慣れているから安心しきっている。
スコープが大腸の一番奥まで届いたのだろう。
痛みは無くなった。
更にボーっとしてきた。
眠ってしまったようだ。
 
「血圧が!」の声。
「大丈夫ですか?」の声。
「眠らないで!気持ちをしっかり持って!」
 
われに返って、目をパッチリと開けた。
warning lamp
が激しく点滅している。
 
ディスプレーの表示を見た。
血圧の高い方が66低い方が40。脈拍が43。なるほどヤバイのかな?
なるほどヤバイのかな?
 
気持ち悪く無いですか?と追い討ちの声掛け。
大丈夫です。平気です。自らを叱咤激励。その途端に脈拍が上がり始め50に。
血圧は、低いまま。
 
「先生、かなり強そうだから大丈夫そうです。」
 
結局、その後点滴を3時間して開放された。
去年は、こんなことなかったので年のセイなんでしょう。
検査するのも体力が必要だということを実感した。
 
 

 

転載元転載元: どんぐりの徒然草

労働契約・就業規則・労働協約・法律の関係
 上記の項目の関係を(記号)を使用して優先順位を表現し解説します。
 
【労働契約】【労働基準法】
(この法律違反の契約)
労働基準法第13条
この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による。
【労働契約】【就業規則】
労働契約法第12条 (就業規則違反の労働契約)
就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。
この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。
コメント:この条文はもともと労働基準法93条に存在したものであるが、労働契約法の施行に伴って労働契約法に移行したものである。
【就業規則】【法令】又は労働協約
労働基準法第92条 (法令及び労働協約との関係)
第一項
就業規則は、法令又は当該事業場において適用される労働協約に反してはならない。
第二項
行政官庁は、法令又は労働協約に抵触する就業規則の変更を命じることができる。

 
【就業規則】就業規則を上回る労働契約】
 
労働契約法第7条
労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。ただし、労働契約において労働者及び使用者が就業規則の内容と異なる労働条件を合意していた部分については、第12条に該当する場合を除き、この限りではない。
 

転載元転載元: 労働相談のブログリンク

採用された労働者に対する労働条件の明示義務は
労働基準法15条に規定されている。
 
では
求人企業に対する労働権明示義務は
どの法律によって義務付けられているのだろうか?
それは職業安定法第5条の3により
明示することが義務付けられている。
 
職業安定法第5条の3条文
 
 
上の条文第3項に規定する「厚生労働省令で定める事項」及び「厚生労働省令で定める方法」とは、職業安定法基準規則第4条の2に次の通り規定されている。
 
(法第五条の三 に関する事項)
第四条の二  法第五条の三第三項 の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  労働者が従事すべき業務の内容に関する事項
二  労働契約の期間に関する事項
三  就業の場所に関する事項
四  始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間及び休日に関する事項
五  賃金(臨時に支払われる賃金、賞与及び労働基準法施行規則 (昭和二十二年厚生省令第二十三号)第八条 各号に掲げる賃金を除く。)の額に関する事項
六  健康保険法 (大正十一年法律第七十号)による健康保険、厚生年金保険法 (昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金、労働者災害補償保険法 (昭和二十二年法律第五十号)による労働者災害補償保険及び雇用保険法 (昭和四十九年法律第百十六号)による雇用保険の適用に関する事項
2  法第五条の三第三項 の厚生労働省令で定める方法は、前項各号に掲げる事項(以下この項及び次項において「明示事項」という。)が明らかとなる次のいずれかの方法とする。ただし、職業紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめこれらの方法によることができない場合において、明示事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示したときは、この限りでない。
一  書面の交付の方法
二  電子情報処理組織(書面交付者(明示事項を前号の方法により明示する場合において、書面の交付を行うべき者をいう。以下この号において同じ。)の使用に係る電子計算機と、書面被交付者(明示事項を前号の方法により明示する場合において、書面の交付を受けるべき者をいう。以下この号及び次項において同じ。)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法のうち、書面交付者の使用に係る電子計算機と書面被交付者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、書面被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法(書面被交付者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものに限る。)によることを書面被交付者が希望した場合における当該方法
3  前項第二号の方法により行われた明示事項の明示は、書面被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたときに当該書面被交付者に到達したものとみなす。
4  求人者は、公共職業安定所から求職者の紹介を受けたときは、当該公共職業安定所に、その者を採用したかどうかを及び採用しないときはその理由を、速やかに、通知するものとする。

転載元転載元: 労働法規のブログ


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