労働相談奮闘記

労働者の悲痛な叫びを伝えたくて、そして解決に役立てて頂く為に

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公開研究会「有期雇用労働者の雇用と権利 改正労働契約法でどう変わるか」に参加して
「改正労働契約法が良かったのか、とんでもない悪法だったのか」知りたくて参加しました。

更新して5年を超えることとなる契約をした労働者が申し出ることにより次回の契約は無期契約となる。いわゆる無期転換権を柱とする改正労働契約法。

逆に副作用が心配されていました。
5年を待たずに雇止め!
就業規則による5年以内の更新限度期間の設定!
「これが最後の契約となる」いわゆる不更新条項の問題等
現実の問題となってきました。

結論は、とんでもない悪法だったようです。
訴訟には労働者にとって有利な法律との考えもあるが、訴訟ができる労働者はどれほどいるのでしょう。

公開研究会の録画(長時間ですが勉強したい方はどうぞ)http://www.ustream.tv/recorded/29320586

労働相談 労働相談

労働相談窓口情報
(労働問題関係リンク集はここから)

【労働組合&NPOの労働相談窓口】

職場に労働組合が無くても大丈夫です。個人加盟の労働組合が助けてくれるかも知れません。労働組合は、困ったときだけ入るところではありません。しかし、困ったときが入る機会でもあります。まずは、労働組合やNPOの労働相談サービスを利用してみましょう。労働組合にもいろいろあります。お話を聞いて納得がいけば組合員になりましょう。問題が解決したら、カンパを支払うことにはなるでしょう。会社を辞めずに長期にわたって会社といろいろな交渉をする爲には、労働組合員なることが一番効果的です。自分のことだけでなく、他の組合員の支援もしましょう。
労働組合は、団体交渉を要求できます。会社は、これを拒否できません。

NPO POSSE→http://www.npoposse.jp/soudan/index.html
  ・東京&京都に事務所があります。

●首都圏青年ユニオン:右をクリック→http://www.seinen-u.org/
  ・非正規雇用の労働者や未組織の労働者を中心に組織された組合です。急速に組織が拡大中です。
  ・多くの文化人や一般の有志により「支える会」が組織され、風太郎もその一員です。
  ・首都圏青年ユニオンについての風太郎の記事→http://blogs.yahoo.co.jp/huchisokun/folder/1480487.html
●全国労働組合総連合(全労連):右をクリック→http://www.zenroren.gr.jp/jp/index.html
 ・HP上の「労働相談ホットライン」をクリックすると全国各地の相談センターの電話がわかります。
●東京地方労働組合評議会(東京地評):右をクリック→http://www.chihyo.jp/

●東京公務公共一般労働組合:右をクリック→http://www.yo.rim.or.jp/~kk-ippan/
 自治体の関連する職場や、公務・公共サービスの職業に就く人ならば、1人でも、いつでも入れる労働組合です。国や自治体の公社・公団・財団の職員、国や地方自治体(都・区・市・など)職場の臨時・パート・非常勤、公営や民間福祉職場、国公私立大学の非常勤講師・職員などなど、現在120の職場分会があり、2200人が加入しています。労働相談や加入のご相談、なんでもお気軽にご相談下さい。

●国公一般労働組合:右をクリック→http://www.kokko-net.org/kokkoippan/
 国公一般労働組合は国の機関や関連法人(独立行政法人や公益法人など)で働く仲間の労働組合です。職場に組合がなくても、常勤・非常勤、派遣・請負などどんな雇用形態の方でも、一人でもいつでも入れる労働組合です。
多くの組合員は労働相談をきっかけに国公一般へ加入し、職場の悩みを解決しています。
働きやすい職場を一緒につくりましょう。

【国(厚生労働省)の労働相談窓口】

厚生労働省は「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」に基づき、各都道府県の労働局に個人が労働相談できるコーナーを設けています。同法律に基づき、“あっせん”“助言・指導”といった裁判以外の方法で紛争を解決する制度が利用できます。無料で利用できるのが強みです。労働組合はチョッとと考える方は、まずは各都道府県労働局の総合労働相談コーナーに相談してみましょう。

●東京の労働相談窓口
 ・東京労働局総合労働相談コーナー:右をクリック→http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/roudoukyoku/kanren_shisetsu/annai.html
●大阪の労働相談窓口
 ・大阪労働局総合労働相談コーナー:右をクリック→http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/osaka.html
クリック後、下部の「目的や内容で探す」をご覧ください。
●その他の道府県の労働相談窓口
 ・全国の道府県労働局(厚労省の出先機関)の総合労働相談コーナー:右をクリック→http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html

【自治体の労働相談窓口】

東京都などの自治体にも労働相談の窓口があります。東京都などの場合、土曜日や夜間の相談もあり便利です。県によっては、労働委員会が労働相談の窓口になっている場合があります。
●東京都産業労働局の労働相談窓口:東京都労働相談情報センター
 ・夜間の相談や土曜日の相談もできます。
 ・外国人の相談もできます。
   ・弁護士相談もあります。
   ・心の健康相談もあります。
   ・労働相談情報センターによる「あっせん」の制度も準備されています。
   ・通訳派遣の制度も準備されています。
 ・詳細は下のHPでご確認願います。
 労働相談窓口は右をクリック→http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/konna/renraku.html

●神奈川県の労働相談
 ・一般労働相談・日曜労働相談・夜間労働相談・外国人労働相談・弁護士労働相談・労働保険社会保険相談
 ・働く人のメンタルヘルス相談等多彩なメニューがあります。
 ・かながわロウドウセンター→http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f4083/

●大阪府総合労働事務所
 相談窓口情報は右をクリック→http://www.pref.osaka.jp/sogorodo/soudan/index.html

●その他の府県
 その他の府県にも労働相談の窓口はあります。県によっては県の労働委員会(東京などを除く)が個別労働紛 争の解決にあたっている場合もあります。都道府県のホームページ又は労働委員会のホームページで調べて ください。

【弁護士相談の窓口】

初めから弁護士に相談したい場合には、各地の弁護士会から労働弁護団の弁護士を紹介してもらいます。東京の場合には、第2弁護士会、第1弁護士会、東京弁護士会がありますので、そこで労働弁護団の弁護士を紹介してもらいましょう。相談だけなら30分5250円です。手際よく相談するためには、経過を文章にまとめておくことをお勧めします。人生の岐路に立つとき代理人として任せる弁護士を選ぶことは、それ自体大仕事です。相性もあります。この人なら安心できると思ったとき任せることにしましょう。弁護士に酷い目にあったなどとの話も時には聞くことがあります。弁護士を選ぶのは、嫌な言葉ですが、自己責任です。
●東京第2弁護士会→http://niben.jp/
●東京第1弁護士会→http://www.ichiben.or.jp/
●東京弁護士会→http://www.toben.or.jp/
※その他の府県の弁護士事務所は各都道府県弁護士会のホームページを検索してください。

● 日本労働弁護団
労働弁護団では、曜日と時間を決めて電話での無料相談を実施しています。
 労働相談窓口は右をクリック→http://roudou-bengodan.org/hotline/hotline.php

●過労死110番全国ネット(過労死弁護団)
 労働相談窓口は右をクリック→http://karoshi.jp/topics1.html

●働く障害者の弁護団→http://www.bengodan.net/shogaisha/about.html

●労働者からの依頼が多い弁護士事務所
  労働審判制の取り扱いが多い法律事務所
 ・旬報法律事務所(有楽町)→http://junpo.org/office_introduction

法テラス(日本司法支援センター)の利用

 法テラスは国によって設立された法的トラブル解決の為の「総合案内所」です。取り扱う内容は労使紛争に限 りません。民事だけでなく刑事事件についても取り扱います。従って、労使のトラブルについて相談すると労働 局や労働基準監督署へ相談するようアドバイスさ  れることもあります。法テラスの業務には以下のようなも  のが有ります。詳しくは法テラスのホームページをご覧ください。
 解決に役立つ法制度や地方公共団体、弁護士会、司法書士会、消費者団体などの関係機関の相談 窓口を法テラス・コールセンターや全国の法テラス地方事務所にて、無料でご案内しています。
 経済的に余裕のない方に対する無料法律相談
 必要に応じて弁護士費用や司法書士費用の立て替え等



1.ユニオンに加盟して交渉する方法

会社に労働組合が無くても、個人加盟の労働組合(ユニオン)に入って組合員になることができます。そして、労働組合が要求すれば会社と話合いが持たれます。これを団体交渉と言います。団体交渉を会社は拒否できません。

組合役員は、労働関係の法律もよく知っていて交渉には慣れています。交渉は、不当解雇の撤回からベースアップ交渉まで労働者の地位や労働条件に関するすべての分野を対象にすることができます。会社との繰り返される交渉や長期の紛争には労働組合が必要です。

労働組合は、困ったときだけ入るものではありません。困ったときに入っても結構ですが、問題が解決したら、抜けるというのはどうかと思います。組合費は払わなければなりません。問題解決に努力してくれた場合には、それなりのカンパを支払うことになるでしょう。

労働組合もいろいろです。組合に入って、交渉がうまくいかなかったという話も聞きます。入る時、よく話合いをしてください。

労働組合が労働基準監督署や労働局の利用をアドバイスをすることもあります。裁判所を利用する時には、弁護士の紹介もしてくれます。

2.労働基準監督署への申告

● 賃金不払いや労災隠し、解雇予告手当の不払いなど事業主が労基法に違反している場合(労基法に罰則が定めてあるもの)には、監督署の利用がお勧めです。これを労働基準監督署への申告といいます。賃金不払いの事実が確認できれば監督書は事業主に支払うよう賃金是正の勧告します。悪質な事業主は書類送検されることもあります。匿名で相談することも可能ですが、その場合には情報提供として扱われます。

● 過酷な長時間労働など労基法違反に対する指導も労基署に申告することによって可能となります。

3.労働局による助言指導の利用

労働局の「助言・指導」についての詳しい記事は個々の労働者が利用できる助言・指導とはどんな制度?という記事でご紹介してありますので、ご覧ください。

4.労働局による「あっせん」の利用

労働局による「あっせん」の利用に関しては「労働局のあっせんはどのような制度か」という記事でご紹介してありますので、ご覧ください。

5.労働局による雇用均等法に基づく行政指導・紛争解決援助・調停等の利用

次のような紛争は、均等室による「調停」などの「あっせん」より効果的な制度の利用ができます。無料です。
性別を理由とする差別。婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取り扱い。職場におけるセクシャルハラスメント(07年4月から男性も対象)。母性健康管理措置などの紛争は、労働局でも雇用均等室が対応します。「調停」は、行政指導とワンセットで行われるため「あっせん」より強力な制度です。金銭解決でよく利用されます。

07年4月から制度化強化され取り扱い範囲も拡大しましたが、まだ、軌道に乗っていない観があります。強力な制度ゆえに受理に慎重になっているようです。会社に事実関係を確認した上で受理するなどという馬鹿げたことが行われないよう監視が必要です。会社に問い合わせて「確かに出産を理由に解雇した」などと認めるわけがないからです。労働者の申し出内容により判断させる必要があります。

何処の労働局とは言いませんが、労働局へあっせんの申請に行って、「この事案は、雇用均等室であつかいます。」と均等室に回され、均等室で受理しないということが起こっています。そのような場合には、労働局長に抗議すべきです。場合によっては、厚生労働省本省にクレームする必要もあります。

6.弁護士に仲介を依頼する

裁判には、通常弁護士は欠かせないが、裁判でなくても弁護士に代理人として仲に入ってもらうことも一つの方法です。弁護士を利用すれば会社は、裁判を連想します。裁判無しで解決する場合もあります。ただし、会社に裁判を覚悟させる結果になることもあります。費用はかかります。金額は弁護士事務所によって異なります。HPで公開しているところもあります。金額は事前にキチッと交渉して下さい。弁護士事務所は労働者側に立つ事務所と経営側に立つ事務所に色分けされています。勿論、色分けされていても依頼者の側に立つのが弁護士ですが・・・。
会社側が仲裁を受入れるなら弁護士による仲裁という方法も検討に値します。

7.地方裁判所の「労働審判」を利用

地方裁判所に申立てますが、裁判とは違います。しかし、「あっせん」と違い参加は義務付け(5万円の過料:労働審判法31条)されます。また、出席しなくても労働審判が開始される可能性が高いといえます。
労働審判の最大のリスクは判決に相当する審判が下っても、相手側が不満であれば通常訴訟に移行してしまうことでしょう。長い闘いと多額な経費が必要となる場合があります。
●労働審判の説明→http://blogs.yahoo.co.jp/huchisokun/46291476.html

8.簡易裁判所の調停

労働審判や訴訟をする前に簡易裁判所の調停の利用を考えてみては如何でしょうか。訴訟でも労働審判でも通常は弁護士を頼むことになります。(頼まなくてもできますが大変な苦労をすることになりますし降りになることもあります。)調停では弁護士はいなくても大丈夫です。

裁判所の費用は掛かります。
●調停についての裁判所の説明と手数料と予納切手代→http://www.courts.go.jp/nagoya/saiban/tetuzuki/kansai_tyote/index.html

●労働局の「あっせん」や簡易裁判所の「調停」の良いところ
裁判は公開される正式な争いです。裁判では相手側が立証できないと見ると、全てを否定してきます。場合によっては名誉毀損で訴えられることもあります。従業員が経営者にそそのかされて、会社側の証人として証言し、ありもしない事実を証言され傷付けられるのは普通のことです。労働審判は非公開ですがあること無いこと言われ気づ付くことが多いのに対し、調停やあっせんは判決に相当するものが有りませんから傷つけられる心配が少ないと言えます。あっせんは無料ですし、調停も経費は安く済みます。

あっせんも調停も両者が合意して初めて解決します。判決に相当するものはありません。相手が同席しなければ打つ手はありません。判決や審判が下っても控訴されたり通常訴訟に移行したりリスクが伴います。少額訴訟の判決で勝訴した労働者が「経営者が判決を無視している」と相談に来た例があります。差し押さえはできますが、相手側の金融資産の情報が無ければそれさえも難しいと言えます。

あっせんや調停では相手側は払う気になって合意する分けですから判決より確実と言えます。訴訟でも裁判官が和解案をだすことがありますし、労働審判でも審判を下す前に調停が行われます。労働審判では7割程度が調停で解決しています。

9.その他の解決制度

少額訴訟(これは一応裁判です)

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