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ブラック企業を見分けるのは困難だが・・・・
ブラック企業を見分けるのは極めて困難だが・・・
いまやブラック企業という言葉を知らない若者はいないだろう。ブラック企業の見分け方を質問してくる若者が増えてきた。しかし、外から見てもなかなか見分けることは困難だ。私が良く利用する衣料品店もブラック企業らしいが社員は快活に動いているしサービスも良い安くて品ぞろえも豊富。外からは良いところしか見えない。しいて言えば、離職率の高い企業はヤバイ。その企業の入社後2,3年の離職率がわかれば参考になるだろう。ブラックな労務管理は外から見えないところで行われている。
大企業だから大丈夫とも言えない。最近は大企業である家電メーカーなどもでも退職の強要が行われている。国会でも取り上げられマスコミでも報道されている。職種変更や地方への異動、長時間労働と引き替えに終身雇用制度が定着していた(事実上そうなっていた)はずである。過酷な労働条件はそのまま残って終身雇用制度は切り崩されつつある。
IT業界は決まって長時間労働である。大企業からの受託事業や派遣先での仕事が多く、上司だけでなく客先の不当な要求で労働条件が厳しくなりがちだ。うつ病も多い業種だろう。
外資系企業の特徴は人事部に事実上人事権がなく直属の上司が絶対的な人事権を持っていることだ。直属の上司に嫌われたらお仕舞いという面がある。改善目標なるものを作らされることもある。リストラのターゲットになったと言うことだ。上司は気に入らないと平気で仕事をとりあげる。客観的で合理的な理由は無く恣意的にやられることが多い。やむなく自宅待機状態となる。しかし、日本の企業とちがって自宅待機でも賃金がそのまま払われることが多い。退職が迫られる。パッケージといって退職条件が提案されることがある。なにがしかの金を払えば自由にクビ切れる制度を日本でも導入しようとの動きがあるが、外資系企業ではこれを先取した感がある。
介護関係の職場では決まって低賃金だ。小さな事業者が多い。その地域の不動産屋や土建屋がオーナーであることが多い。小さな事業者が多いためか管理体制が杜撰である。しわ寄せはそこで働く労働者だけでなく利用者にも及んでいる。
最近のマスコミの報道で気になることがある。日本は外国と比べて解雇がしにくい国であるとの論調である。労働関係の弁護士でさえそれを否定していない。しかし、労働相談の現場ではこの報道に違和感を覚える。日本ほど解雇が理不尽にまかり通っている国は少ないのではあるまいか。退職の強要は日常茶飯事である。労働組合もなく泣き寝入りして辞めていく労働者の何と多いことか。労働組合があっても正社員のベースアップ交渉をするためにあるだけで、個別の労働者の解雇や不当な退職勧奨には無力なことが多い。それでも日本は解雇し難い国と言えるのだろうか。退職を強要されているにもかかわらず「自己都合退職」させられた事例は枚挙に暇がない。確かに解雇の4要件なるものがある。しかし、裁判での話である。多くの労働者にとって裁判など高根の花だ。
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2013年06月16日
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ブログ「生きがいある人間らしい働き方をめざして」の執筆者「ろうしん」さんから所得税法に関する貴重なコメントを頂きましたので、その情報に基づいて加筆修正し再掲載することにしました。
給与明細書が頂けない場合の交渉術
給料は頂いたが明細書が無いので残業代がいくらなのか、社会保険料や労働保険料等の控除がいくらなのか、源泉徴収税額はいくらなのか、さつぱり分らないといった相談が以外と多い。
そんな非常識なことがあろうはずが無いと思われるかも知れないが、非常識がまかり通るのが最近の労働現場の実態である。
「法的にはどうなんですか」という問い合わせがある。勿論、法的には給与明細書を発行し渡す義務がある。労働者は更に「どうしてこんなことが許されるんですか」と聞いてくる。法律は有っても、それを実現する力が無ければ法律は絵に描いた餅になることはあまり知られていない。
職場に法律を守らせる力(健全な労働組合)があれば、こんな問題は初めから起こらない。しかし、組合が無くても力(交渉力)がある労働者は多い。私は「正論には力が有るんだから堂々と要求しなさい。」とアドバイスする。「労働局に相談したら、給与明細書の発行は法律で義務付けされていると言われた。確認してください」と言ってた交渉してもよい。確認の為、労働局に電話する管理監督者はいない。確認したって「作成して渡してください」と言われるのがオチである。「分った」といって問題が解決しているケースが多い。勿論、分らず屋もいないわけではないが。
給与明細書を発行するのは理屈抜きであたりまえのこととしても良いが、法的根拠を知っていても損は無いと思うので解説することにした。
まず、所得税法の231条がありその第1項で「居住者に対し国内において給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その給与等、退職手当等又は公的年金等の金額その他必要な事項を記載した支払明細書を、その支払を受ける者に交付しなければならない。」と定めている。
次に「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」というものがあり労働者の賃金から控除した保険料の明細書の作成と交付を義務付けている。労働保険には労災保険と雇用保険があるが労災保険は事業主が100%負担するので明細書の作成は雇用保険料ということになる。
また、健康保険法で被保険者である従業員の賃金から控除した保険料の明細書を渡すよう規定している。
更に、厚生年金保険法にも同様の規定がある。
加えて、所得税に関しては所得税法226条により源泉徴収票の交付が事業主に義務付けられています。在職者に関しては翌年の1月末までに、中途退職者に対しては退職日以降1カ月以内に交付することが義務つけられている。事業主が何らかの理由で源泉徴収票を発行しない場合には居住地を管轄する税務署に対して源泉徴収票不交付の届け出をすることができます。
労働基準法では労働基準局長名で発せられる通達(平成10年9月10日付け基発530号)で振り込みの対象となっている労働者に対して計算書を交付することを義務つけている。なお、この通達は給与が振り込まれた場合について規定しているが、手渡し等他の方法で支払われる場合も準用されるべきものと考える。
第1項 居住者に対し国内において給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その給与等、退職手当等又は公的年金等の金額その他必要な事項を記載した支払明細書を、その支払を受ける者に交付しなければならない。
第2項 前項の給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、同項の規定による給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者の承諾を得て、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者の請求があるときは、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書を当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者に交付しなければならない。
第3項 前項本文の場合において、同項の給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、第一項の給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書を交付したものとみなす。 「事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、前条第1項又は第3項の規定による被保険者の負担すべき額に相当する額を当該被保険者に支払う賃金から控除することができる。この場合において、事業主は、労働保険料控除に関する計算書を作成し、その控除額を当該被保険者に知らせなければならない。」
(保険料の源泉控除) 第167条 第1項 事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。 第2項 事業主は、被保険者に対して通貨をもって賞与を支払う場合においては、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができる。 第3項 事業主は、前二項の規定によって保険料を控除したときは、保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければならない。 (保険料の源泉控除) 第84条 第1項 事業主は、被保険者に対して通貨をもつて報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなつた場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。 第2項 事業主は、被保険者に対して通貨をもつて賞与を支払う場合においては、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができる。 第3項 事業主は、前二項の規定によつて保険料を控除したときは、保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければならない。 使用者は、口座振り込み等の対象となっている個々の労働者に対し、所定の賃金支払い日に、次に記載する賃金等を記載した賃金の支払いに関する計算書を交付すること。
(1)基本給、手当その他賃金の種類ごとにその金額
(2)源泉徴収税額、労働者が負担すべき社会保険料額等賃金から控除した金額がある場合には、事項ごとにその金額
(3)口座振込等を行った金額
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