労働相談奮闘記

労働者の悲痛な叫びを伝えたくて、そして解決に役立てて頂く為に

労働相談の窓口情報

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労働者と事業主間のトラブルについての相談窓口は沢山ありますが、
その特徴についての情報です。
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労働相談窓口情報
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【労働組合&NPOの労働相談窓口】

職場に労働組合が無くても大丈夫です。個人加盟の労働組合が助けてくれるかも知れません。労働組合は、困ったときだけ入るところではありません。しかし、困ったときが入る機会でもあります。まずは、労働組合やNPOの労働相談サービスを利用してみましょう。労働組合にもいろいろあります。お話を聞いて納得がいけば組合員になりましょう。問題が解決したら、カンパを支払うことにはなるでしょう。会社を辞めずに長期にわたって会社といろいろな交渉をする爲には、労働組合員なることが一番効果的です。自分のことだけでなく、他の組合員の支援もしましょう。
労働組合は、団体交渉を要求できます。会社は、これを拒否できません。

NPO POSSE→http://www.npoposse.jp/soudan/index.html
  ・東京&京都に事務所があります。

●首都圏青年ユニオン:右をクリック→http://www.seinen-u.org/
  ・非正規雇用の労働者や未組織の労働者を中心に組織された組合です。急速に組織が拡大中です。
  ・多くの文化人や一般の有志により「支える会」が組織され、風太郎もその一員です。
  ・首都圏青年ユニオンについての風太郎の記事→http://blogs.yahoo.co.jp/huchisokun/folder/1480487.html
●全国労働組合総連合(全労連):右をクリック→http://www.zenroren.gr.jp/jp/index.html
 ・HP上の「労働相談ホットライン」をクリックすると全国各地の相談センターの電話がわかります。
●東京地方労働組合評議会(東京地評):右をクリック→http://www.chihyo.jp/

●東京公務公共一般労働組合:右をクリック→http://www.yo.rim.or.jp/~kk-ippan/
 自治体の関連する職場や、公務・公共サービスの職業に就く人ならば、1人でも、いつでも入れる労働組合です。国や自治体の公社・公団・財団の職員、国や地方自治体(都・区・市・など)職場の臨時・パート・非常勤、公営や民間福祉職場、国公私立大学の非常勤講師・職員などなど、現在120の職場分会があり、2200人が加入しています。労働相談や加入のご相談、なんでもお気軽にご相談下さい。

●国公一般労働組合:右をクリック→http://www.kokko-net.org/kokkoippan/
 国公一般労働組合は国の機関や関連法人(独立行政法人や公益法人など)で働く仲間の労働組合です。職場に組合がなくても、常勤・非常勤、派遣・請負などどんな雇用形態の方でも、一人でもいつでも入れる労働組合です。
多くの組合員は労働相談をきっかけに国公一般へ加入し、職場の悩みを解決しています。
働きやすい職場を一緒につくりましょう。

【国(厚生労働省)の労働相談窓口】

厚生労働省は「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」に基づき、各都道府県の労働局に個人が労働相談できるコーナーを設けています。同法律に基づき、“あっせん”“助言・指導”といった裁判以外の方法で紛争を解決する制度が利用できます。無料で利用できるのが強みです。労働組合はチョッとと考える方は、まずは各都道府県労働局の総合労働相談コーナーに相談してみましょう。

●東京の労働相談窓口
 ・東京労働局総合労働相談コーナー:右をクリック→http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/roudoukyoku/kanren_shisetsu/annai.html
●大阪の労働相談窓口
 ・大阪労働局総合労働相談コーナー:右をクリック→http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/osaka.html
クリック後、下部の「目的や内容で探す」をご覧ください。
●その他の道府県の労働相談窓口
 ・全国の道府県労働局(厚労省の出先機関)の総合労働相談コーナー:右をクリック→http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html

【自治体の労働相談窓口】

東京都などの自治体にも労働相談の窓口があります。東京都などの場合、土曜日や夜間の相談もあり便利です。県によっては、労働委員会が労働相談の窓口になっている場合があります。
●東京都産業労働局の労働相談窓口:東京都労働相談情報センター
 ・夜間の相談や土曜日の相談もできます。
 ・外国人の相談もできます。
   ・弁護士相談もあります。
   ・心の健康相談もあります。
   ・労働相談情報センターによる「あっせん」の制度も準備されています。
   ・通訳派遣の制度も準備されています。
 ・詳細は下のHPでご確認願います。
 労働相談窓口は右をクリック→http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/konna/renraku.html

●神奈川県の労働相談
 ・一般労働相談・日曜労働相談・夜間労働相談・外国人労働相談・弁護士労働相談・労働保険社会保険相談
 ・働く人のメンタルヘルス相談等多彩なメニューがあります。
 ・かながわロウドウセンター→http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f4083/

●大阪府総合労働事務所
 相談窓口情報は右をクリック→http://www.pref.osaka.jp/sogorodo/soudan/index.html

●その他の府県
 その他の府県にも労働相談の窓口はあります。県によっては県の労働委員会(東京などを除く)が個別労働紛 争の解決にあたっている場合もあります。都道府県のホームページ又は労働委員会のホームページで調べて ください。

【弁護士相談の窓口】

初めから弁護士に相談したい場合には、各地の弁護士会から労働弁護団の弁護士を紹介してもらいます。東京の場合には、第2弁護士会、第1弁護士会、東京弁護士会がありますので、そこで労働弁護団の弁護士を紹介してもらいましょう。相談だけなら30分5250円です。手際よく相談するためには、経過を文章にまとめておくことをお勧めします。人生の岐路に立つとき代理人として任せる弁護士を選ぶことは、それ自体大仕事です。相性もあります。この人なら安心できると思ったとき任せることにしましょう。弁護士に酷い目にあったなどとの話も時には聞くことがあります。弁護士を選ぶのは、嫌な言葉ですが、自己責任です。
●東京第2弁護士会→http://niben.jp/
●東京第1弁護士会→http://www.ichiben.or.jp/
●東京弁護士会→http://www.toben.or.jp/
※その他の府県の弁護士事務所は各都道府県弁護士会のホームページを検索してください。

● 日本労働弁護団
労働弁護団では、曜日と時間を決めて電話での無料相談を実施しています。
 労働相談窓口は右をクリック→http://roudou-bengodan.org/hotline/hotline.php

●過労死110番全国ネット(過労死弁護団)
 労働相談窓口は右をクリック→http://karoshi.jp/topics1.html

●働く障害者の弁護団→http://www.bengodan.net/shogaisha/about.html

●労働者からの依頼が多い弁護士事務所
  労働審判制の取り扱いが多い法律事務所
 ・旬報法律事務所(有楽町)→http://junpo.org/office_introduction

法テラス(日本司法支援センター)の利用

 法テラスは国によって設立された法的トラブル解決の為の「総合案内所」です。取り扱う内容は労使紛争に限 りません。民事だけでなく刑事事件についても取り扱います。従って、労使のトラブルについて相談すると労働 局や労働基準監督署へ相談するようアドバイスさ  れることもあります。法テラスの業務には以下のようなも  のが有ります。詳しくは法テラスのホームページをご覧ください。
 解決に役立つ法制度や地方公共団体、弁護士会、司法書士会、消費者団体などの関係機関の相談 窓口を法テラス・コールセンターや全国の法テラス地方事務所にて、無料でご案内しています。
 経済的に余裕のない方に対する無料法律相談
 必要に応じて弁護士費用や司法書士費用の立て替え等



今後とも勤務を継続する時には有効な解決法

この制度を利用して、イジメや嫌がらせ、不当な配転、不当な解雇、各種不利益変更などを止めるよう労働局から事業主へ働きかけてもらうことができます。但し、事業主を初めから悪者にして呼ぶことはできませんので、先ず事情聴取のために呼ぶ制度です。

事情聴取の結果、労働者の訴えの通り事実確認が出来れば、助言や指導が実施されます。労働局は、判決が言い渡せるわけではありません。労働局長名で社長への呼び出しがされますので、権威があり今後不当なことは、やりづらくなる効果が期待できます。しかし、会社が、助言や指導を無視することも多いようです。

この制度は「助言・指導」という名前ですが、労働局に事実関係を調査する権限がありませんので、ビシビシやってくれる訳ではありません。会社と労働者の間に入って上手に取持ってもらう制度と理解した方が良さそうです。

今後とも会社に勤務し続ける場合には、有効な制度です。次に説明する同じ労働局の「あっせん」は、損害賠償や慰謝料請求などに利用されます。「あっせん」での金銭解決は、決定的な対立関係となりますから、今後も会社に残ることを希望する紛争には不向きです。「助言・指導」を利用して、解決しなければ、金銭解決のための「あっせん」を利用する方法も可能です。「助言・指導」の制度は、無料で利用できます。

賃金不払いなど労働基準法で罰則が設けられているような事案はこの制度の対象外です。その部分は労働基準監督署が対応します。

この制度は、非常にソフトな制度でそれなりに利用価値がありますが、労働局により取扱い方に差があるのが気になるところです。東京労働局は制度の趣旨どおり運用されているので安心でます。何県の労働局はダメと言いたいところですが、たまたま担当した職員がダメな職員だったのかも知れないので、あえて言わないことにします。この制度の利用に関してのクレーム先は、厚生労働省本省大臣官房地方課労働紛争処理業務室です。別の記事で説明したあっせんのクレーム先も同様です。

労働局にビシビシ指導を期待しての利用は期待外れになりますが、この制度の特徴を理解しての利用は有効です。

●制度の内容を開設する厚労省のHP→http://www.roudoukyoku.go.jp/roudou-soudan/2.html

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====ナレーター====
今日も私は北風になって労働局の相談コーナーを訪問し、そこに相談に来る労働者と相談員の会話に耳を傾けていました。

====労働者と相談員の会話====
☆労働者
「毎日深夜まで残業していましたが、残業手当が全く支払われませんでした。それに、セクハラやパワハラもあり・・・仕方なく会社は半年前に辞めました。」「辞めたのは、うつ病になり家から出られなくなったからです。・・・」
「半年たって、私は被害者だと言う気持ちが強くなり、許せないと言う気持ちを抑えることができなくなりました。何かしなければ再出発できません。・・・」

★相談員
「なるほど、辛い経験をしましたね。体の方はもう大丈夫ですか。争いごとにはそれなりの負担がかかりますから・・・」

☆労働者
「完全ではありませんが、大丈夫だと思います。」

★相談員
「そうですね。怒りが出てきたのは、病状が改善した証拠だと思いますよ。辛い経験をすると皆さん同じ経過をたどるから、医者ではないけれど分かりますよ。」

「ところで、残業手当の問題ですが、タイムカードなどの証拠があれば、会社へ請求書を出しそれでも支払われなければ労基署から支払い勧告をしてもらうことになります。」「請求書は無視できないように、配達証明などを利用したほうが良いですね。」「労基署から勧告されれば、賃金不払いは罰則がありますので普通なら払いますよ。」

☆労働者
「それが証拠と言えるようなものは何もありません。」

★相談員
「そうですか。それでは『あっせん』の金額に含めて要求するしか無いですね。」

☆労働者
「『あっせん』て何ですか。」

★相談員
「セクハラやパワハラが原因で辞めたということは、いわば被害を被ったことになります。収入が絶たれた訳ですから経済的な損害です。それに精神的にも大きな傷を負っています。それに対する損害賠償や慰謝料と言う理屈ですね。こう言う部分は労基署ではどうすることもできません。」

「正式には民事の裁判となります。しかし、裁判にはお金が掛かります。この様なケースで裁判をすると会社は証拠の無いものは全て否定してきますから、悔しいけれど敗訴となります。証拠がないと裁判では勝てないと思ったほうが無難です。」

「労働局の『あっせん』は、まず、利用が無料です。証拠は何も必要ありません。ただ、主張さえあれば良いわけです。」「『あっせん』が申請されますと、労働局で公益委員(あっせん員)を選任します。あっせん員は経験豊かな弁護士や社労士です。中立の立場で両者の中に入り、話をまとめます。いわば弁護士を介しての示談交渉のようなものです。」

☆労働者
「あっせん員が中に入るのは良いのですが、社長と顔を合わさなければならないのでしょうか。」

★相談員
「希望すれば、会社側、労働者、公益委員の3者で話し合いますが、通常は感情的になってしまいますので顔を合わすことはありません。同じ日に呼ばれますが、それぞれ別室に待機し、交互にあっせん員と話をします。」

「『あっせん』は裁判と違ってことの良し悪しを決するところではありません。お互いに譲歩し合うことが前提になります。例えば、労働者が50万円要求するとします。会社は1円も払わないと主張します。公益委員が豊かな経験でとりもった結果、会社も『それでは30万円なら』と言うようになれば成功です。」

「先ほど言った残業手当不払いは犯罪です。本来は譲歩し合うものでは有りません。証拠さえあれば、労基署が勧告して、全額受け取れる訳です。『あっせん』でやると譲歩しあわなければならなくなります。
だから、証拠があれば労基署を利用した方が有利です。と言うより、証拠があれば損をさせるわけに行きませんので斡旋では受付ません。」
「もうひとつ、斡旋は裁判と違って秘密裏に行なわれます。当事者が話さなければ、誰にも分かりません。」

「ここまでは、斡旋の良いところばかりですが難点もあります。それは、示談交渉と同じで、双方が自由意志で話し合いのテーブルにつく必要があります。会社に出席しない権利があります。」

☆労働者
「なるほど、良く分かりました。『あっせん』を申請します。」

★相談員
「では、申請書を書いて頂きます。」

「このケースでは、社長に少し残されているかもしれない良心に掛けることになるでしょう。」
「あなたの気持ちを精一杯書いてください。会社は出席しないかも知れません。」
「あなたの気持ちを社長に伝える良い機会となります。もしかしたら、取り巻きが適当な報告をしていて本当のことを社長自身は知らないかも知れません。」
「社長の魂を揺り動かすような文章を書いてみてください。」
「それでも会社が出席しないなら、『私の勝ち』と思ってください。会社は不利と思って出席しないわけですから。」
「その時は、そういう会社だったのかと思うしかありません。上から下まで腐っていたと思って、新しい道に進んだほうが良いですね。でも、出席してくれると良いですね。」
「どんな結果になっても、あなたの再出発の契機になると良いですね。」

斡旋を説明した労働局のHPクリック→http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html
====ナレーター====
今日の私は昨日に引き続き北風になり労働相談の現場を巡回しています。
職場でのイジメやセクハラ、解雇やサービス残業など相談する箇所は沢山あります。
そこを巡回しながら、情報をキャッチするのが私の役目です。
時々、それぞれの相談箇所の特徴について報告することにしましょう。
まず、全国どこにでもあり、何の問題でも相談できるのが都道府県の労働局にある
総合労働相談、今日はとりあえず東京の窓口について見学してきました。
====総合労働相談コーナー====
右側をクリックすると説明があります。http://www.roudoukyoku.go.jp/advise/index.html
相談できるのは個人の労働者と使用者間のトラブルについてとなります。
労働組合と使用者間の問題は東京都の労働相談情報センターの方がよろしいのではないかと思います。

労働局の総合労働相談コーナーでは、相談にのると同時に、労働者からの要求に基づいて社長を呼んで
事情聴取したり、必要があれば助言や指導もしてくれます。

また、解雇されたような場合、イジメやセクハラで退職を余儀なくされた場合、金銭解決を求めるなら
労働局の「あっせん」という制度が利用できます。労働局が公益委員を指名して労使の間に入ってくれる
制度です。裁判は時間と労力とお金が掛かりますので、裁判する前にまずこの制度を利用すべきでしょう。この制度の特徴については、後日ゆっくりお話します。無料で利用可能です。

相談員は東京で80人程度いるそうです。専門の相談窓口は飯田橋の東京労働局内のコーナー、有楽町のサテライト、渋谷神南のサテライトの3箇所です。各労働基準監督署にも相談員が配置されています。
監督署はかなり混み合いますので、有楽町と渋谷神南のサテライトはゆっくり相談するには穴場のようです。

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