労働相談窓口情報
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労働相談の窓口情報
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労働者と事業主間のトラブルについての相談窓口は沢山ありますが、
その特徴についての情報です。
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今後とも勤務を継続する時には有効な解決法この制度を利用して、イジメや嫌がらせ、不当な配転、不当な解雇、各種不利益変更などを止めるよう労働局から事業主へ働きかけてもらうことができます。但し、事業主を初めから悪者にして呼ぶことはできませんので、先ず事情聴取のために呼ぶ制度です。事情聴取の結果、労働者の訴えの通り事実確認が出来れば、助言や指導が実施されます。労働局は、判決が言い渡せるわけではありません。労働局長名で社長への呼び出しがされますので、権威があり今後不当なことは、やりづらくなる効果が期待できます。しかし、会社が、助言や指導を無視することも多いようです。 この制度は「助言・指導」という名前ですが、労働局に事実関係を調査する権限がありませんので、ビシビシやってくれる訳ではありません。会社と労働者の間に入って上手に取持ってもらう制度と理解した方が良さそうです。 今後とも会社に勤務し続ける場合には、有効な制度です。次に説明する同じ労働局の「あっせん」は、損害賠償や慰謝料請求などに利用されます。「あっせん」での金銭解決は、決定的な対立関係となりますから、今後も会社に残ることを希望する紛争には不向きです。「助言・指導」を利用して、解決しなければ、金銭解決のための「あっせん」を利用する方法も可能です。「助言・指導」の制度は、無料で利用できます。 賃金不払いなど労働基準法で罰則が設けられているような事案はこの制度の対象外です。その部分は労働基準監督署が対応します。 この制度は、非常にソフトな制度でそれなりに利用価値がありますが、労働局により取扱い方に差があるのが気になるところです。東京労働局は制度の趣旨どおり運用されているので安心でます。何県の労働局はダメと言いたいところですが、たまたま担当した職員がダメな職員だったのかも知れないので、あえて言わないことにします。この制度の利用に関してのクレーム先は、厚生労働省本省大臣官房地方課労働紛争処理業務室です。別の記事で説明したあっせんのクレーム先も同様です。 労働局にビシビシ指導を期待しての利用は期待外れになりますが、この制度の特徴を理解しての利用は有効です。 ●制度の内容を開設する厚労省のHP→http://www.roudoukyoku.go.jp/roudou-soudan/2.html
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====ナレーター==== 今日も私は北風になって労働局の相談コーナーを訪問し、そこに相談に来る労働者と相談員の会話に耳を傾けていました。 ====労働者と相談員の会話==== ☆労働者 「毎日深夜まで残業していましたが、残業手当が全く支払われませんでした。それに、セクハラやパワハラもあり・・・仕方なく会社は半年前に辞めました。」「辞めたのは、うつ病になり家から出られなくなったからです。・・・」 「半年たって、私は被害者だと言う気持ちが強くなり、許せないと言う気持ちを抑えることができなくなりました。何かしなければ再出発できません。・・・」 ★相談員 「なるほど、辛い経験をしましたね。体の方はもう大丈夫ですか。争いごとにはそれなりの負担がかかりますから・・・」 ☆労働者 「完全ではありませんが、大丈夫だと思います。」 ★相談員 「そうですね。怒りが出てきたのは、病状が改善した証拠だと思いますよ。辛い経験をすると皆さん同じ経過をたどるから、医者ではないけれど分かりますよ。」 「ところで、残業手当の問題ですが、タイムカードなどの証拠があれば、会社へ請求書を出しそれでも支払われなければ労基署から支払い勧告をしてもらうことになります。」「請求書は無視できないように、配達証明などを利用したほうが良いですね。」「労基署から勧告されれば、賃金不払いは罰則がありますので普通なら払いますよ。」 ☆労働者 「それが証拠と言えるようなものは何もありません。」 ★相談員 「そうですか。それでは『あっせん』の金額に含めて要求するしか無いですね。」 ☆労働者 「『あっせん』て何ですか。」 ★相談員 「セクハラやパワハラが原因で辞めたということは、いわば被害を被ったことになります。収入が絶たれた訳ですから経済的な損害です。それに精神的にも大きな傷を負っています。それに対する損害賠償や慰謝料と言う理屈ですね。こう言う部分は労基署ではどうすることもできません。」 「正式には民事の裁判となります。しかし、裁判にはお金が掛かります。この様なケースで裁判をすると会社は証拠の無いものは全て否定してきますから、悔しいけれど敗訴となります。証拠がないと裁判では勝てないと思ったほうが無難です。」 「労働局の『あっせん』は、まず、利用が無料です。証拠は何も必要ありません。ただ、主張さえあれば良いわけです。」「『あっせん』が申請されますと、労働局で公益委員(あっせん員)を選任します。あっせん員は経験豊かな弁護士や社労士です。中立の立場で両者の中に入り、話をまとめます。いわば弁護士を介しての示談交渉のようなものです。」 ☆労働者 「あっせん員が中に入るのは良いのですが、社長と顔を合わさなければならないのでしょうか。」 ★相談員 「希望すれば、会社側、労働者、公益委員の3者で話し合いますが、通常は感情的になってしまいますので顔を合わすことはありません。同じ日に呼ばれますが、それぞれ別室に待機し、交互にあっせん員と話をします。」 「『あっせん』は裁判と違ってことの良し悪しを決するところではありません。お互いに譲歩し合うことが前提になります。例えば、労働者が50万円要求するとします。会社は1円も払わないと主張します。公益委員が豊かな経験でとりもった結果、会社も『それでは30万円なら』と言うようになれば成功です。」 「先ほど言った残業手当不払いは犯罪です。本来は譲歩し合うものでは有りません。証拠さえあれば、労基署が勧告して、全額受け取れる訳です。『あっせん』でやると譲歩しあわなければならなくなります。 だから、証拠があれば労基署を利用した方が有利です。と言うより、証拠があれば損をさせるわけに行きませんので斡旋では受付ません。」 「もうひとつ、斡旋は裁判と違って秘密裏に行なわれます。当事者が話さなければ、誰にも分かりません。」 「ここまでは、斡旋の良いところばかりですが難点もあります。それは、示談交渉と同じで、双方が自由意志で話し合いのテーブルにつく必要があります。会社に出席しない権利があります。」 ☆労働者 「なるほど、良く分かりました。『あっせん』を申請します。」 ★相談員 「では、申請書を書いて頂きます。」 「このケースでは、社長に少し残されているかもしれない良心に掛けることになるでしょう。」 「あなたの気持ちを精一杯書いてください。会社は出席しないかも知れません。」 「あなたの気持ちを社長に伝える良い機会となります。もしかしたら、取り巻きが適当な報告をしていて本当のことを社長自身は知らないかも知れません。」 「社長の魂を揺り動かすような文章を書いてみてください。」 「それでも会社が出席しないなら、『私の勝ち』と思ってください。会社は不利と思って出席しないわけですから。」 「その時は、そういう会社だったのかと思うしかありません。上から下まで腐っていたと思って、新しい道に進んだほうが良いですね。でも、出席してくれると良いですね。」 「どんな結果になっても、あなたの再出発の契機になると良いですね。」 斡旋を説明した労働局のHPクリック→http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html
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====ナレーター==== 今日の私は昨日に引き続き北風になり労働相談の現場を巡回しています。 職場でのイジメやセクハラ、解雇やサービス残業など相談する箇所は沢山あります。 そこを巡回しながら、情報をキャッチするのが私の役目です。 時々、それぞれの相談箇所の特徴について報告することにしましょう。 まず、全国どこにでもあり、何の問題でも相談できるのが都道府県の労働局にある 総合労働相談、今日はとりあえず東京の窓口について見学してきました。 ====総合労働相談コーナー==== 右側をクリックすると説明があります。http://www.roudoukyoku.go.jp/advise/index.html 相談できるのは個人の労働者と使用者間のトラブルについてとなります。 労働組合と使用者間の問題は東京都の労働相談情報センターの方がよろしいのではないかと思います。 労働局の総合労働相談コーナーでは、相談にのると同時に、労働者からの要求に基づいて社長を呼んで 事情聴取したり、必要があれば助言や指導もしてくれます。 また、解雇されたような場合、イジメやセクハラで退職を余儀なくされた場合、金銭解決を求めるなら 労働局の「あっせん」という制度が利用できます。労働局が公益委員を指名して労使の間に入ってくれる 制度です。裁判は時間と労力とお金が掛かりますので、裁判する前にまずこの制度を利用すべきでしょう。この制度の特徴については、後日ゆっくりお話します。無料で利用可能です。 相談員は東京で80人程度いるそうです。専門の相談窓口は飯田橋の東京労働局内のコーナー、有楽町のサテライト、渋谷神南のサテライトの3箇所です。各労働基準監督署にも相談員が配置されています。
監督署はかなり混み合いますので、有楽町と渋谷神南のサテライトはゆっくり相談するには穴場のようです。 |
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