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風太郎:「どうしました?」 ○ 労働者:「2月末で試用期間が終了するんですが、社長から『この仕事には向かないから正社員には登用できない』と言われてしまいました。どうして良いか分らず電話しました。 風太郎:「どんな仕事ですか」 ○ 労働者:アパレルメーカーのデザインの仕事です。ハローワークの紹介で正社員募集でした。 風太郎:正社員で採用されていれば簡単には首切れないけれど、貴女自身は社長の言葉をどう思 いますか。
これが自分の目指してきたデザインの仕事かと思うと泣けてきました。仕事の意欲が無くなりました。体調を崩して、出勤できないこともありました。無断欠勤はしていません。1日だけ許可をもらって休みました。しかし、社長が「この仕事に向かない」と言うのは本当です。私もこんな仕事だとは思っていませんでした。 風太郎は心の中で“酷いなあ!”と思った。確かにデザインは盗んだ方が早いのかも知れない。こんな仕事をさせられたら気が落ち込むだろう。どこのメーカーも同じことをやっているとは思わないが、これが現実なんだろうか。どう応えるべきかしばし言葉を失った。
風太郎:正社員として雇われたんだから勤め続ける権利は有ると思うけれど、そこで働くつもりですか。 ○ 労働者:働くつもりは有りません。今日は休んでしまいましたし、出勤することも辛いんです。今、病院から電話しています。先生は「うつ病でしょう」と言ってます。「そこで働き続けるのは良くない」とも言われました。でもこのまま引き下がるのも口惜しいんです。 風太郎:なるほど。体調次第だけれど、社長と交渉できますか。 ○ 労働者:やってみます。 風太郎:「正社員への登用ができないなら、少なくとも次の就職先が決まるまで出勤を免除し、その間有給にしてほしい。」と要求してみては如何でしょうか。労働者の立場は弱いけれど、正論は強いんです。雇用期間が3か月と言われているんなら仕方が無いけれど、正社員の募集で「採用します」と言われたんでしょう。だから、既に正社員として登用されているんです。貴女自身正社員として採用されていると思っていたんでしょう。だから、今更、「登用できない」は無いと思うでしょう? ○ 労働者:そのとおりです。交渉してみます。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ その後、自主交渉の結果、1ヶ月間有給で出勤免除が決まったとの連絡が有った。 |
試用期間
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【社会保険、労働保険未加入が増えている】 不当なことが平気で行われる社会ではあるが、新卒の正社員にもかかわらず使用期間中を理由に労働法件にも社会保険にも入れてくれないとの相談が増えている。 新入社員が病気になり、又は怪我をして健康保険のことを会社に質問したら「社会保険は本採用が決まってからだ」と言われて未加入に気づくケースが多い。 さすがに、大企業の場合には、そのようなことは稀であるが中小零細企業の場合にこのような不当なケースが多い。 【社会保険も労働保険も強制加入】 社会保険も労働保険も加入は任意ではない。社会保険も労働保険も加入義務の対象外になる労働者もあるにはあるが、正社員として雇われた新卒なら対象外になることはない。使用期間中も加入義務はある。 【雇用保険の加入対象者】 労働者を一人でも雇っていれば、すべての事業所が加入義務のある事業所となっている。 そして、1週間の所定労働時間が20時間以上で1年以上雇用する見込みのある労働者は、加入させなければならない。(詳細はハローワークに問い合わせてください) 【労災保険の加入対象者】 すべての従業員が対象者となる。労災保険に未加入でも労災事故が発生すると労災として認められ、事業主に請求される可能性があり未加入のリスクは事業主が負うことになる。従って、社会保険や雇用保険に未加入でも労災保険だけはリスクを避けるために加入する事業主は多い。 【社会保険の加入対象者】 健康保険と厚生年金を社会保険と言いますが、この加入条件は、以下を参考にしてください。 厚生労働省のホームページ→http://www.sia.go.jp/topics/2007/n1221.pdf 【未加入の場合には、まずは事業主と話し合い】 加入資格があるのに未加入の場合には、単なる事務手続きの遅れの場合もあるので会社の人事などに確認をしてみる必要がある。単なる事務手続きの遅れではなく、事業主の方針として加入しないのであれば、どうしてもギクシャクは避けようがない。避けようがないけれど、やはり、事業主と直接話し合うのが穏便な方法である。 【行政機関などで、被保険者であることの確認申請】 正当なことを主張してギクシャクするようでは、長く勤められる企業であるか疑わなければならない。そういった企業に残業代の不払いや有給休暇の取得にも問題が起きる場合が多い。 話し合っても事業主側が加入の手続きをしないのであれば、行政機関などを利用するしかなくなる。雇用保険に加入しない場合にはハローワークで、健保や厚生年金などの社会保険は、社会保険事務所や健康保険組合で被保険者であることの確認申請をするという手段がある。 事業主が不当を承知で加入しないのであれば、事業主に直接話をしたぐらいで解決することはない。「本採用するかしないかはこれからの問題だ」などと本採用しない可能性も高いことを示唆することもある。 試用期間とはその名の通りの期間ではあるが、訴訟では余程のことがない限り解雇は許されない。それは、大企業の新卒の正社員の大部分が試用期間終了後に本採用となっていることを見れば分かることである。
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【正社員だと言うので就職したのに】 高木紘一(仮名)25歳は、大学を卒業してから派遣社員としてコンピューターシステム開発の仕事をしてきた。そして、3月末で派遣期間が終了すると同時に失業した。派遣は、不安定だと思って2ヶ月間失業給付を受けながら正社員の仕事を探して来た。そして、今の会社に正社員として就職した。少なくとも正社員として採用されたと思っていた。しかし、3ヶ月と2週間で事実上首を切られたのである。 風太郎の前に現われた高木は、開口一番「騙されました」と言った。高木に見せられたハローワークの求人票には「正社員」と書いてある。疑う余地は無い。職種には、「経理事務(若年者等トライアル併用求人)」と書かれている。高木は、コンピューターシステムの設計ではなく経理事務を担当するものと思っていた。 求人票には、トライアル期間は書かれていないが面接で2週間との説明を受けた。2週間経てば、トライアル期間は終了し、正社員になる。ただし、3ヶ月間は試用期間であるとの説明を受けていた。求人票には、確かに「試用期間3ヶ月」と書かれている。更に、会社の事業内容の欄には、コンピューターシステムの設計、開発、運用、保守、システムコンサルタントと書かれている。 会社の特徴の欄には、「一人ひとりの個性や能力を活かせる風通しの良い会社。中途入社のハンデーも無く、自由で闊達な雰囲気の中で活躍が出来る会社」と書かれている。魅力的な会社に思えた。 【ハローワークの「トライアル雇用」という制度】 「トライアル雇用」と言うのは、ハローワークが補助金を出して企業にトライアル採用をさせる制度である。詳しくは右をクリック。→http://www6.ocn.ne.jp/~t-rousi/trial.html 読めば分るとおり、ハローワークは「トライアル雇用」についてそれなりのもっともらしい説明をしている。しかし、その目的とは裏腹なことが起きているのもまた事実である。高木は2週間のトライアル期間を無事通過して社員採用されたはずだった。補助金は、企業に確実に支払われたはずである。高木が正社員として採用されていればトライアル雇用もその目的を果したのかもしれない。しかし、補助金は払われたにもかかわらず、高木は解雇されてしまった。高木も騙され、ハローワークもまた騙されたという結果になった。 【首から下げるIDカードには知らない会社の名前が書かれていた】 高木は、就職し初出勤をした6月1日に社長から「当面は仮配属になる。人手が足りなくて、困っている。申し訳ないが、暫らくの間、お得意さんに出向してもらう。」と言われた。 仕事内容を聞くとシステム開発の仕事である。高木は、システム開発の仕事なら今までやってきた仕事でもあり、短期間であればやむを得ないと考えた。そして、出向期間を聞くと「約3ヶ月」とのことであった。出向先は、大手のメーカー系列のソフト開発会社であった。そして、快く引き受けることにした。 翌日、営業部長に連れられて出向先に向かった。不可解だったのは、打ち合わせの際、出向先の課長から渡されたIDカードだった。それには、既に自分の名前が印刷され写真が貼ってあった。履歴書の写真が転用されたのではないかと疑った。更に、自分の所属会社が聞いたことの無い会社名になっていた。 【違法な二重派遣だった】 相手が離籍した時、部長に「会社名が違います。」と言ったが、「そんなことはどうでもいい。その会社から来たことになっている。」と言われた。これは、二重派遣ではないのかと疑った。しかし、今、事を起こしても明日から食べることが出来ないと考えるしかなかった。 【雇用契約書は契約社員】 高木は、雇用契約書を出して風太郎に見せてくれた。正社員であれば「雇用期間」の欄に「定め無し」と記載されなければならない。雇用期間の欄には「6月1日〜9月15日」と書かれていた。仕事の内容の欄には、システム構築及びシステム運用と記されてあった。そして、高木はこの雇用契約書に署名捺印していた。 その他の欄に「トライアル雇用期間2週間(6月1日〜6月14日)」「試用期間約3ヶ月(6月15日〜9月15日)」と書かれていた。その他の欄の最後に「試用期間終了時、本採用が妥当と判断された者は継続して正社員として雇用する」と書かれていた。この表現は、まだ正社員雇用をしていないと解される。 トライアル雇用は、その後の雇用を保証するものではない。従って、本来は、トライアル雇用が終了した時点で次のような契約になるべきである。 【雇用期間】雇用期間の定め無し 【試用期間】6月15日〜9月15日 9月10日、高木は社長に呼ばれ、「残念だが社員としての採用はしないことになった」と言われた。高木は、「ハローワークの求人票には、経理事務と書いてあった。だから応募した。」と言って抗議した。しかし、社長は、「雇用契約書に書いてあるとおりだ」と語気を強くしていった。 風太郎は「騙されましたね。雇用契約書上は会社の勝ち徒いうことになるでしょう。しかし、会社は二重派遣という違法行為をやっているので、これを突かれると困るはずです。個人加盟の労働組合に入って、これをちらつかせながら団体交渉を要求してみては」と提案した。 ============================================================================================ ●労働相談はどこへ&労使トラブルの六つの解決方法→http://blogs.yahoo.co.jp/huchisokun ============================================================================================ 憲法を守ろう憲法違反の人権侵害が横行しています。過労死と言う言葉は外国で翻訳せずに通じる言葉となりました。憲法が改定されて、日本が米軍に協力して一緒に世界中で戦争をする国になった時、労働者の人権はどうなるのでしょうか。
戦争というものはマスコミなど全てを動員します。自衛隊員が世界のどこかで血を流して戦っているとき、日本の労働者の人権などどうでもよいことになるような気がしてなりません。 更に、憲法が改正され、日本が外国で戦争できるようになれば、軍事費は急速に増大するでしょう。アメリカから人命の提供と戦費の更なる支出を求められます。社会福祉に廻す金は無くなると思います。税金も上がるでしょう。格差はもっともっと拡大するに違いありません。 ※当ブログでの個人情報の取り扱いについては右をクリック→http://blogs.yahoo.co.jp/huchisokun/17434077.html
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【口頭での労働条件明示もないまま】 飯田君(仮名)は、大学を出たが正社員になれなかった。仕方なく、フリーターとして働いて10年になる。職場は、転々と変わる。いわゆるロストジェネレーションに属する。景気がよくなったとはいえ、それは勝ち組企業の話で正社員の道は閉ざされたままだ。 山田君がこれまで働いたのは、料飲関係の職場が多い。しかも深夜労働がほとんどだった。すぐに首になるので、労働条件については、書面こそもらわないがキチッと確認するようにしていた。書面は、もらわないと言うより、出してくれるところは無いと言った方が良い。 事業主は、労働条件の主要部分を書面で明らかにしなければならないと労基法では決まっていることを知ってはいたが、山田君にとっては、職にありつく方が先だった。苦い思いを何回か重ねた山田君がたどり着いた結論は、“口頭での雇用契約も止むを得ない、しかし、口頭でキチッと確認することだった。(脚注1参照) 【“店長候補募集”のキャッチコピーに乗せられて】 神奈川県や東京南部を中心に店舗を展開する居酒屋チェーンが“店長候補募集”の広告をだしているのを見て、魅力を感じ応募した。面接には社長が立ち会った。“横浜の繁華街にある店の副店長として、1ヶ月ぐらい試しに働いてみるか”と言われた。夜の勤務になることは、言われた。しかし、そのことは居酒屋なら仕方が無いと思っていた。しかし、その他の待遇の話は最後まで出なかった。 面接では、待遇を確認しなければと思っていたが、その場の雰囲気に飲まれてしまって聞くことが出来なかった。採用してもらいたいとの気持ちが先行していた。1ヶ月間の試用期間を一生懸命働けば、店長になれるとの思いがあった。そうなれば、条件は、キチッと示されるのだろうと考え、自分を納得させてしまった。 【10日働いてクビ】 山田君が風太郎を訪ねてきた。1年ほど前、お世話した伊藤君(仮名)の紹介だった。 ★ 山田君:「突然、クビになりました。如何したら良いか相談に来ました。」 ☆ 風太郎:「詳しく教えて頂けますか」 ★ 山田君:「今朝、5時に勤務が終了する時に、店長に呼ばれ『お前はとろい、店長には向かない、他の仕事をやった方が良い、チョッと無理だから、今日でもう良いから』と言われてしまいました。私は、『クビですか?』と聞きました。店長は『クビとかそう言う問題じゃあない。“お前には無理だから”って早めに教えてあげたって言うことだ。1ヶ月働いて宣告されるより良いだろう。』と言われてしまいました。 ☆風太郎:「それは酷い話だね。口頭でも契約は成立する。しかし、1ヶ月間試用期間として働くと言う約束しか無いことになる。試用期間中の14日以内の解雇は予告手当の支払い義務もない。(脚注2参照)」 ★ 山田君:「不当解雇で争うつもりはありません。というよりそんな時間が無いんです。1週間後には家賃を支払わなければなりません。10日分働いた金を欲しいだけです。それが、取れれば直ぐに他で働きます。」 ☆ 風太郎:「時給が決まってないから交渉する必要がありますね。」「よっぽど悪でなければ、働いた分を払わないということは無いでしょう。今日、直ぐに面会して交渉したら良いでしょう。最低賃金は717円だから、それより低いことは無いけれど、強気で交渉してください。深夜は25%増し、8時間を越えたところで50%増しは知ってますね。」 ★ 山田君:「分かりました。直ぐに店長と会って交渉します。」 ☆ 風太郎:「店長では駄目です。社長に会って話してください。」 ★ 山田君:「会ってくれるかなあ?」 ☆ 風太郎:「不当なことをされたんだから、抗議する姿勢で強気で交渉することです。」 その日の夕方、山田君から次のような電話が入った。“社長は、機嫌がよくて「時給1000円でどうだ」と言ったので、「それに時間外と深夜割り増しを付けてくれますか」と言ったら、チョッと渋い顔をしたけれど「良いだろう」と言い、直ぐ払うよう総務の人に指示してくれました。受け取って今帰ってきたところです。助かりました。” ●脚注1「労働条件の明示」:労働基準法15条には、使用者は労働条件を明示しなければならないと定め、更に労基法施行規則第5条によってその主要部分を書面で明示しなければならないと定めています。 △ 労働基準法15条→http://www.labor.tank.jp/hourei/roukihou.html#15 △ 施行規則5条→http://www.labor.tank.jp/hourei/r_kisoku.html#5 ●脚注2「解雇予告手当」:労基法20条は、解雇は30日前に予告をしなければならないと定め、出来ない場合には平均賃金の30日以上の予告手当を払わなければならないと定めています。(支払えば、解雇が正当化されるということではありません。解雇が正当な場合も不当な場合も手続として支払いなさいということです。)しかし、労基法21条では、試しの試用期間中の者で14日以内の者には支払わなくて良いとしています。 △ 労基法20条&21条→http://www.labor.tank.jp/hourei/roukihou.html#20 ============================================================================================ ●労働相談はどこへ&労使トラブルの六つの解決方法→http://blogs.yahoo.co.jp/huchisokun 憲法を守ろう憲法違反の人権侵害が横行しています。過労死と言う言葉は外国で翻訳せずに通じる言葉となりました。憲法が改定されて、日本が米軍に協力して一緒に世界中で戦争をする国になった時、労働者の人権はどうなるのでしょうか。
戦争というものはマスコミなど全てを動員します。自衛隊員が世界のどこかで血を流して戦っているとき、日本の労働者の人権などどうでもよいことになるような気がしてなりません。 更に、憲法が改正され、日本が外国で戦争できるようになれば、軍事費は急速に増大するでしょう。アメリカから人命の提供と戦費の更なる支出を求められます。社会福祉に廻す金は無くなると思います。税金も上がるでしょう。格差はもっともっと拡大するに違いありません。 |
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====ナレーター==== 初めての訪問者のためにまずは自己紹介しよう。私、風太郎は意識そのもの,姿は見えない。先日から街弁事務所の飼い猫、タマの頭脳に入り込み人間の醜さを観察している。さて、今日も暗い顔をした労働者が入ってきた。名前は樋口三郎(仮名)というらしい。早速、耳を傾けよう。 ====弁護士と樋口の会話==== ☆樋口: 「昨年の4月に外資系企業の日本法人に入社しました。」「社員数は2000人もいるので、すっかり信用して言われるままに雇用契約を結びました。」「試用期間の説明がありました。『試用期間はいろいろ有るんだけど、君の場合は経験が足りないから1年間にしてもらえないか』と言われ、1年後に社員になれるんならと思い了解しました。」 「先日、上司に呼ばれ『君はクレームも幾つかあったし、スキルも若干不足しているので、社員にはなれない。急に離職をしても困るだろうから、2,3ヶ月雇用期間を延長しよう』と言われました。」 「クビですか。と言ったら、『クビではない。雇用期間の終了ということだ。』と言われました。雇用契約書に雇用期間が記載されているのは承知していましたが、試用期間のことかと思ってましたので、全く疑っていませんでした。」 ★弁護士: (雇用契約書をみながら)「詐欺だね。雇用契約書上は期間契約社員ということになっている。」「終身雇用を前提とした試用期間ならその程度のことで解雇はできない。」「会社ぐるみの見え透いた詐欺だよ。」 「悔しいけれど、会社には雇用契約書という証拠がある。争っても会社は1年契約の雇用だと主張するだろう。」「会社は、裁判になると原告が立証できないとみると全て否定してくる。」「裁判になると会社は厳しい対応をしてくるものなんだ。」 「労働局の助言指導を利用してはどうだろうか。労働局長名で社長を呼び出す。勿論、人事部長などが労働局へ行って釈明することになると思うけれど。」「正式な裁判と違って会社も身構えない。2000名からの会社なら、社長は事実を知らないだろう。『なにやってんだ!』と言うことで解決することもある。」 「しかし、労働局は判決を言える分けではない。『労働者の言い分が事実なら正社員にするべきです。』と言ってくれるだけで、会社が従う義務はない。」「今後ともこの会社で働きたいなら、裁判で争うより、その方が良いだろう。うまくいくケースもある。1ヶ月以内に出来るからやってみてはどうだろう。」 ====ナレーター==== 樋口君は礼を言って弁護士事務所を後にした。その後、どうしたかは分からない。それにしても、2000名の社員と言ったら大企業の部類に属するだろう。こんなことが、組織的に平然とやられるとは驚きだ。 社員にすると思わせ、1年も酷使して、本当に使い勝手の良い宝石だけを拾い上げようという、企業の本音が見えてくる。しかし、1年間も信じきって働いた労働者の受けた傷の深さを思うと、猫の私でも胸が痛む。 犠牲は弱い庶民に押し付けられる。いろいろ変わっても、それだけは太古の昔から変わる気配は無い。この事件も政府のやり方を真似しただけだと思うと妙に納得してしまう。 ============================================================================================ ●労働相談はどこへ&労使トラブルの六つの解決方法→http://blogs.yahoo.co.jp/huchisokun 憲法を守ろう憲法違反の人権侵害が横行しています。過労死と言う言葉は外国で翻訳せずに通じる言葉となりました。憲法が改定されて、日本が米軍に協力して一緒に世界中で戦争をする国になった時、労働者の人権はどうなるのでしょうか。戦争というものはマスコミなど全てを動員します。自衛隊員が世界のどこかで血を流して戦っているとき、日本の労働者の人権などどうでもよいことになるような気がしてなりません。 更に、憲法が改正され、日本が外国で戦争できるようになれば、軍事費は急速に増大するでしょう。アメリカから人命の提供と戦費の更なる支出を求められます。社会福祉に廻す金は無くなると思います。税金も上がるでしょう。格差はもっともっと拡大するに違いありません。
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