労働相談奮闘記

労働者の悲痛な叫びを伝えたくて、そして解決に役立てて頂く為に

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労働条件相違にハローワークがホットライン
ハローワークで紹介されたのに実際の労働条件が違っていたという相談が後を絶たない。
ハローワークや厚労省の労働相談コーナーに寄せられた相談やクレームが多かったためでしょう。
やっとハローワークが対策に動きました。悪質な業者の募集は受け付けないなどじゃんじゃんやってほしい。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
こんなことがあったら、迷わずハローワークへクレームしてください。
◆面接に行ったら、求人票より低い賃金を提示された
◆求人票と違う仕事の内容だった
◆正社員と聞いて応募したのに、非正規雇用の形態だった
◆採用の直前に、求人票にはなかった勤務地を提示された
◆始業の30分前に出社させられている
◆「あり」となっていた雇用保険、社会保険に加入していない







転載元転載元: 労働問題・社会問題・国際政治等 真実は何か

「追出し部屋」にも助成金支給へ
安倍内閣
「労働移動」で大企業のリストラ支援
しんぶん赤旗2013年8月15日

イメージ 1

 安倍晋三首相が「雇用維持型から労働移動支援型へ政策転換」(日本再興戦略)と打ち出したのを受けて、厚労省は大企業のリストラ支援策を2014年度予算に盛り込む方針を決めました。大企業の「追い出し部屋」にも助成金が支給できるため、労働者からは「無法なリストラを国が支援するなんてあべこべだ」と批判する声が上がっています。

 厚労省は、休業などで雇用を維持する企業に支給する「雇用調整助成金」を縮小し、「労働移動支援助成金」を大幅に増やします。これは中小企業をリストラされた労働者の再就職が実現した場合、人材ビジネス会社への委託費用の半分を助成する制度ですが、新たに大企業にも適用。再就職実現時だけでなく人材会社への「委託時」にも支給、人材ビジネス会社や受け入れ企業の「訓練」にも助成―など、至れり尽くせりの支援を行います。
 「追い出し部屋」はパナソニック、ソニーなど大企業が導入。仕事を取り上げ、ネットで自ら「求人」を探させるなど違法な退職強要の場となっています。人材会社が関与しており、助成金の支給が可能となります。
 雇用調整助成金の支給は現在のべ462万人、1134億円で、労働移動支援助成金は774人(非正規雇用含む)、2・4億円(2012年度)となっています。安倍首相はこれを逆転させると明言しています。

「限定正社員」すすめる方針

 併せて安倍内閣は、解雇しやすい「限定正社員」の導入、派遣法改悪などをすすめていく方針です。「労働移動」で再就職しても不安定で低賃金。残業代ゼロ法などで正社員でも労働強化に駆り立てられることになりかねません。

産業の衰退招く愚策

電機・情報ユニオン 森英一書記長

 電機産業では18万人を超す大リストラのなかで労働者を「追い出し部屋」に入れ、新人レベルの業務や単純業務しかさせず、人材ビジネス会社で再就職先を探させるなど退職強要を行っています。無法なやり方を「労働移動」の名で後押しするなど許されません。
 リストラで技術力や人材が失われ産業を弱体化させており、労働者が安心して働けることが産業と経済再生にも不可欠です。安倍内閣の「労働移動」策は労働者の願いに背き、リストラに拍車をかけ、産業のいっそうの衰退を招く愚策です。
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik13/2013-08-15/2013081501_01_1.jpg



雇用保険の失業給付(基本手当)で言われる待期期間とは何か

 失業給付(「基本手当」)を受けるためには事業主から受け取った「離職票」を居住地の近くの

ハローワークへ提出し「受給資格者」であることの確認を行わなければならない。

受給資格決定日(ハローワークへ離職票を提出し求職の申し込みを行った日)から7日経過しな

いと支給対象期間にならない。


この7日間を待期期間と言う。

 自己都合退職の場合にはこの7日に加えて3か月の給付制限期間がある。すなわち支給開

始まで受給資格決定日から3か月と7日待たされると言うことになる。


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以上の内容をハローワークインターネットサービスのQ&Aでは次のように説明している。 

Q: 雇用保険の基本手当の支給まで待期期間があると聞きましたが、倒産、解雇等により失業した場合は、雇用保険の基本手当をすぐに受給できるのですか。
A:雇用保険の基本手当は、離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から通算して7日間を待期期間といい、その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。これは、離職の理由等にかかわらず、一律に適用されます。
さらに、待期期間の満了後に一定の期間、雇用保険の基本手当の支給が行われない場合もあり(給付制限)、主なものとして以下に挙げる理由があります。
離職理由による給付制限
正当な理由なく自己都合により退職した場合及び自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された(いわゆる重責解雇)場合は、待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
紹介拒否等による給付制限
受給資格者が、公共職業安定所からの職業の紹介や指示された公共職業訓練等を正当な理由なく拒んだ場合、その拒んだ日から起算して1か月間は雇用保険の基本手当が支給されません。
また、同じく再就職を促進するために必要な職業指導を正当な理由なく拒んだ場合にも、同様の給付制限があります。
なお、実際に雇用保険の基本手当として初めて現金が振り込まれるのは、給付制限のない方でも、公共職業安定所で求職の申込みをしてから数えて約1か月後(初回認定日の約1週間後)になります。
→お問い合わせ先:
公共職業安定所(ハローワーク)

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転載元転載元: 労働問題・社会問題

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