労働相談奮闘記

労働者の悲痛な叫びを伝えたくて、そして解決に役立てて頂く為に

契約社員のトラブル

[ リスト | 詳細 ]

記事検索
検索

全1ページ

[1]

更新期間終了後も働いていれば、更新したものと看做される。

契約社員のAさんからの電話相談があったのは11月初めだった。9月末で契約期間は終了していたが何も言われずに10月いっぱい働いた。契約は1年更新であり4年目に入ったことになる。

11月1日に上司に呼ばれ、「実は更新できない。申し訳ないが今週いっぱいで終りになる。」と言われたと言うことであった。Aさんは母子家庭の母親で、突然、そんなことを言われても困ると反論したが、「会社で決めたことなので譲ることはできない。」と言って取り合ってくれない。実はAさんは去年も更新について何の話も無く事実上更新してきた経緯がある。

風太郎はAさんに「民法の629条の規定で昨年と同一の雇用条件で契約は更新したことになる。」と主張してみなさいとアドバイスした。Aさんが、そのように主張した結果、上司は、途端に怒りだし、「忙しいんだから遅れることだってあるだろう。」と怒鳴ったそうである。最後に、「顧問弁護士に相談する。」と言われたとのことであった。

その後、何事も無く1週間が過ぎ、上司が社長から怒られたとの噂が広がってきた。同時に上司から不当な扱いを受けるようになった。シフトは1週間ごとに決められ週末に翌週のシフトが発表されるが、働く日数と労働時間を減らされた。そして、業務上の相談をしても無視する、口をきかないなどのパワハラが始まった。

「民法629条」
(雇用の更新の推定等)
雇用の期間が満了した後労働者が引き続きその労働に従事する場合において、使用者がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の雇用と同一の条件で更に雇用をしたものと推定する。この場合において、各当事者は、第六百二十七条の規定により解約の申入れをすることができる。

【雇い止めの予告に関する通達】
なお、平成20年1月23日の労働基準局長の通達では有期雇用の雇用期間が1年を超えた場合及び雇用期間が3回以上更新された場合に於いて更新をしない場合には30日前までに雇い止めの予告をしなければならないと規定しています。


11月の15日に再びAさんから相談の電話があった。会社に行くのが辛くて仕方が無い。以前勤務した職場でもパワハラで体調を崩し、うつ病と診断された経緯が有り、心配だから病院に行ったが、主治医の見解は、相当深刻な状態だから働き続けるのは良くないということで診断書を頂いたとのことであった。

風太郎も「医者の指示には従った方が良い。」とは思ったが、当面の生活ができるように辞める方法をアドバイスすることにした。

会社への連絡内容としては、診断書のコピーは必ず取った上で診断書と有給休暇を送付すること。有給休暇に続けて病欠を申請すること。傷病手当金の申請をする意向であること等。

医者から診断書が出たと言うことは、会社との人間関係を断ちなさいという意味だから、メールでその辺の事情も書いて人事宛て丁重にお願いしなさいと説明した。

会社が協力的でなければ、労働局に間に入ってもらう制度(助言・指導)の活用も有ると説明したが、会社はすんなりと要求(有給を使うこと、傷病手当金の手続きをすること)を受け入れたとのことであった。

メールには、会社からの退職勧奨については受け入れるつもりであるが、その為の退職条件について話しあいたい。ついては、その話し合いは、中立の立場で公益委員が仲立ちをしてくれる労働局のあっせんを利用したい旨、書き送信して頂いた。

会社が退職勧奨をしていることを認めれば「特定受給資格者」(世間では会社都合という)になるし、認めなくても在職中の診断書があるので病気を理由に辞めれば「正当な理由のある自己都合」として実質的には会社都合と同等となることを説明しておいた。(45歳未満の場合自己都合も会社都合も勤続が5年未満の場合支給日数は90日)

傷病手当金の手続きまでは会社が応じることになり、現在、退職条件について話し合うための「あっせん」の手続き中である。

◯ 特定受給資格者と特定理由離職者↓
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html#jukyuu
・特定受給資格者の2(10)を参照
・特定理由離職者の2(1)を参照

◯ 失業給付受給日数↓
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html
・病気などを理由(診断書が必要)とした退職は正当な理由のある自己都合となり3か月の待期期間は無く、雇用保険期間が6カ月以上1年未満の場合上表の給付日数が適用され、1年以上の場合には下表の給付日数となる。(45歳未満で雇用保険期間が5年未満では両表とも90日で同じになります。)

日本共産党の山下議員の代表質問

「労働者を“細切れ雇用”で入れ替え、使い捨てることは許されない」―。
日本共産党の山下芳生議員は15日の参院予算委員会で、世界第2位の空調機メーカー、ダイキン工業本社・大阪市)で行われた無法な期間工(契約社員=有期雇用)の雇い止めを告発し、“使い捨て労働”をなくす政治の力こそ必要だと、菅直人首相の姿勢をただしました。

なかなか鋭い質問で一見の価値が有ります。
【ムービー】山下議員の質問
http://www.youtube.com/watch?v=ZoA4DIkfFU0


この質問で、政府の提案している派遣法改正案では問題が解決しないことが明らかになりました。
【この質問を伝える記事】
■労働者の人生 狂わせるな/参院予算委 山下議員の質問
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik10/2010-10-16/2010101603_01_1.html

【解雇付き雇用契約と言われる有期契約】
風太郎の前に現れた女性は、40代の後半と思われた。憤懣やるかたないという感じで話し始めた。彼女は、有期契約の社員である。都内の中堅の洋菓子店に勤務し、ある店舗の管理を任されている。

2年前に就職し、半年更新で3回契約を更新し、昨年12月末で2年になった。当然4回目の更新がされるものと思っていた。仕事は、楽しかったし、一生ここで働けるものと思っていた。営業の改善提案もして、売り上げを伸ばしてきたのである。

ところが、11月の中頃、社長に呼ばれて告げたれたのは、12月末で契約が終わりになるので、その後の契約はしないということであった。社長は、これは会社の都合で、あなたに非はないと繰り返し言った。しかし、こうも言われた。「ついては、円満退職として頂いた方が次の就職にも良いだろうし、自己都合ということで退職願を書いて頂けないだろうか。」と。

【失業給付180日分と90日分の違い】
彼女は、不満であったが、他に選択肢はないように思えて一身上の都合ということにして退職願を書いてしまった。彼女は、しばらくは失業給付で暮らそうと考えた。ところが、会社の発行した離職証明書の退職理由が一身上の都合となっていたため、ハローワークは失業給付の支給制限を適用し3カ月先にならないと支給されないと決定したのである。

彼女は、ハローワークに抗議し、異議申し立て手続きをした。事実上の解雇であると主張したのである。異議申し立ての結果は、一身上の都合は取り消されたものの、契約期間満了による退職とされたのである。

その結果、3ヶ月間の支給制限は解かれたが、解雇の場合には本来、彼女の年齢では180日分の失業給付が受けられるところ、雇用期間満了による退職の場合には半分の90日分の失業給付となってしまったのである。彼女は、事の成り行きからこれは解雇であると思っていたのである。(失業給付の仕組みについては、別の機会に詳しく解説することとします。)

この時点で、彼女は風太郎のところに相談にきた。彼女は、「当然、解雇ですよね。」と風太郎の同意を求めた。風太郎は、「自己都合退職でないことは明らかですが、外形的には、解雇ではなく雇用期間終了による退職(雇い止め)ということになります。」と答えた。

「ただ、1月以降の契約更新について確かな約束があったか、又は他の人たちが4回以上の更新をしていて、それが慣例になっているなどの実態があれば、貴女だけ更新しないというのはおかしな話になります。」と付け加えた。

1月以降の契約更新についての確たる約束があったわけではないが、彼女には、ことの経緯から、これは解雇であるとの思いが強く風太郎の説明でも納得ができず、1時間半にわたって説明しなければならなかった。やっとのことで、争っても無理があることを納得してもらう結果になってしまった。

有期雇用契約とは、解雇権付きの雇用契約である。このような制度を規制していく必要があると思う。ヨーロッパに主要国では、1年とか半年といった短期の雇用契約(有期雇用契約)は、合理的理由のある場合にのみ認められるというのが一般的である。

ヨーロッパ諸国では、この基準を法律に明記しているが、日本には、こうした規制が存在せず、契約期間満了を理由に雇い止めにするという事実上の解雇が横行している。

今日の新聞にキャノンが派遣を解消し、直接雇用と業務請負に置き換えると発表したが、直接雇用といっても最長2年11か月の期間工にするということだそうだ。世論の厳しさの前に、派遣の解消を余儀なくされたわけだが、非正規から別の非正規に替えただけである。根本的な解決には程遠い話である。

●関連記事「有期雇用契約、打ち切りに予告義務――厚労省、3回以上更新で」→http://blogs.yahoo.co.jp/huchisokun/51988839.html

●関連記事「1年契約のパート、ヨーロッパでは」→http://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2006-11-30/ftp20061130faq12_01_0.html

●関連記事「失業給付(基本手当)」→http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html

●関連記事「特定受給者」→http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html
※特定受給者には、優遇措置がある。どういう場合に特定受給者になれるか見ておこう。解雇だけではないので、知っていると得をする場合がある。

============================================================================================
●労働相談はどこへ&労使トラブルの六つの解決方法http://blogs.yahoo.co.jp/huchisokun
============================================================================================
https://blogs.yahoo.co.jp/IMG/ybi/1/88/7b/huchisokun/folder/1448013/img_1448013_36313164_1?2006-07-17

憲法を守ろう

憲法違反の人権侵害が横行しています。過労死と言う言葉は外国で翻訳せずに通じる言葉となりました。憲法が改定されて、日本が米軍に協力して一緒に世界中で戦争をする国になった時、労働者の人権はどうなるのでしょうか。

戦争というものはマスコミなど全てを動員します。自衛隊員が世界のどこかで血を流して戦っているとき、日本の労働者の人権などどうでもよいことになるような気がしてなりません。

更に、憲法が改正され、日本が外国で戦争できるようになれば、軍事費は急速に増大するでしょう。アメリカから人命の提供と戦費の更なる支出を求められます。社会福祉に廻す金は無くなると思います。税金も上がるでしょう。格差はもっともっと拡大するに違いありません。

※当ブログでの個人情報の取り扱いについては右をクリック→http://blogs.yahoo.co.jp/huchisokun/17434077.html
厚生労働省は、有期雇用に関しての3回以上契約を更新している場合、次回の契約更新をしない場合に30日以上前に予告することを義務付けることにしたと報じられている。これを、3月から適用するとのことである。

報道によると「 短期の契約を繰り返すことで実質的に長期の雇用となっている労働者が多いにもかかわらず、企業が自由に契約を打ち切ることができることを労働組合などが問題視。厚労省は昨年の労働政策審議会(厚労相の諮問機関)で、有期雇用の雇い止めに関して規制を強化する方針を示していた。」ということだそうだ。

確かに一歩前進かもしれないが、非正規雇用を少なくしなければならないという課題に対しては、何の役にも立ちはしないが、知っていて損はない。3回更新している場合とは、更新が3回ということだから4回目の契約期間に入っていればということである。今までは、契約が更新され1年を超える場合又は1年を超える契約期間の雇用契約を締結している場合ということであったので若干の前進である。

解雇の場合には、労基法の規定で少なくとも30日前に予告しなければならないことになっている。もし、即時解雇をするのであれば30日分の解雇予告手当を支払わねばならない。(これは解雇の手続き上の問題で解雇を正当化できるということではない)期間契約社員の更新をしない場合には、最初から、これと同等にすべきであると風太郎は考える。

風太郎の若かった頃には、有期契約社員などというものは無かった。それが今では、派遣と並ぶ非正規雇用の中心的存在である。有期契約では、更新のたびごとに更新されるか否かビクビクしていなければならない。事業主にはあ都合がよく労働者には酷な制度である。フランスやドイツでは、アイスクリーム売りのように期間が決まっている仕事でなければ有期契約はできないことになっている。

今の法律では、有期雇用契約期間の上限は3年(高度の専門的知識を有する者 及び満60歳以上の者は5年)である。3年の契約を締結することは、可能となっている。しかし、長期の雇用を必要としている仕事でさえ、3か月とか半年とかの契約を更新することが普通のこととなっている。何があるかわからないから、常に首にすることができるようにしておこうということなのだろう。
●参考:「1年契約のパート ヨーロッパでは?」→http://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2006-11-30/ftp20061130faq12_01_0.html
●参考:「ドイツ、フランスの有期労働契約法制 調査研究報告」→http://www.jil.go.jp/institute/reports/2004/documents/L-1.pdf#search

============================================================================================
●労働相談はどこへ&労使トラブルの六つの解決方法http://blogs.yahoo.co.jp/huchisokun
============================================================================================
https://blogs.yahoo.co.jp/IMG/ybi/1/88/7b/huchisokun/folder/1448013/img_1448013_36313164_1?2006-07-17

憲法を守ろう

憲法違反の人権侵害が横行しています。過労死と言う言葉は外国で翻訳せずに通じる言葉となりました。憲法が改定されて、日本が米軍に協力して一緒に世界中で戦争をする国になった時、労働者の人権はどうなるのでしょうか。

戦争というものはマスコミなど全てを動員します。自衛隊員が世界のどこかで血を流して戦っているとき、日本の労働者の人権などどうでもよいことになるような気がしてなりません。

更に、憲法が改正され、日本が外国で戦争できるようになれば、軍事費は急速に増大するでしょう。アメリカから人命の提供と戦費の更なる支出を求められます。社会福祉に廻す金は無くなると思います。税金も上がるでしょう。格差はもっともっと拡大するに違いありません。

※当ブログでの個人情報の取り扱いについては右をクリック→http://blogs.yahoo.co.jp/huchisokun/17434077.html
【契約社員という言葉】
風太郎の若い頃には、こんな雇用形態は無かった。辞書で調べてみても見当たらない。しかし、契約社員という言葉は、どこへ言っても通用している。有期労働契約の社員のことである。どこかに説明があるだろうと思って、ネットで調べたらフリー百科事典「ウィキペディア」にあった。次のように説明している。

契約社員(けいやくしゃいん)とは企業などと有期の期間での雇用契約を結んで職務に従事する社員のことを言う。期間社員、期間従業員などともいう。特に工員として勤務する場合は期間工などともいう。

【“これは解雇です”と必死にくいさがる労働者】
風太郎は、労働相談をやっていて、時には自分が嫌になる。労働者が風太郎に必死に同意を求めてくることがある。心情的には、労働者の言うとおりだと思うが、しかし、法的にも行政の解釈でも労働者の言い分は通らないだろうと思うときである。

今日もそんなケースに出会った。期間契約社員の契約更新をめぐるトラブルである。期間契約社員のトラブルは多い。1ヶ月に数回は、間違いなく遭遇する。

風太郎の前に座った山田(仮称)は、「今日解雇されました」と話しだした。「解雇は30日前に言わなければならないし、言えなければ、解雇予告手当が貰えるんですよね」と矢継ぎ早に話す。

風太郎は、このような時には、話し終わるのを待つことにしている。「雇用契約が終了する1週間前に言われたんですよ」「これって解雇ですよね」「お金は、無いし、こんなに急に解雇されたら困るんです」「酷いと思いませんか」「家賃も携帯の金も払えないですよ」

風太郎は、山田君の置かれた状況を理解した。山田君は、有期労働契約の社員である。事業主から「今月末までの契約を更新しない」と言われたのである。今月末まで、あと1週間しかない。失業するとその日から生活困窮者になるのは、このところの傾向である。金融資産が全く無い世帯が全世帯の4分の1という統計数値を肌で感じる。

風太郎は、「雇用契約書又は雇用条件を明示した書面は有りますか」と聞いてみた。案の定、書面は何も無い。このようなトラブルになるケースの半分以上が、口頭の契約である。

労働基準法の15条と労働基準法施行規則5条により“事業主は、労働条件の主要部分について書面を交付しなければならない”のに守られていないのである。法律で決められた書面を交付しない事業主は、約束を守るつもりが無いと見るべきだろう。

ついでに言うと、就業規則を渡さない会社も将来問題を起こす可能性が十分にある。就業規則は法律では要求されたら見せれば良い事になっている。しかし、就業規則は、会社の憲法なのだから渡すのが筋だろう。就業規則には、有給休暇のことなどが書かれているので見せたがらないのだろうと思う。

実は、就業規則を見せないと会社にもリスクがある。“これこれの場合に解雇する”と書かれているはずだが、見せていなければ当然解雇もできなくなる。事業主には就業規則の周知義務があり、周知していない就業規則は就業規則たりえないからだ。蛇足が多くなったが本題に戻ることにする。

風太郎は、更に「契約社員のようだけれど採用はいつですか」と聞いた。山田君は「ほぼ3ヶ月前です」「今月末までの3ヶ月の契約です」「当然、更新されると思ってました」「『長期に働けますか』と聞かれたから、1回の契約で終わりとは思いませんよね」


風太郎は「最初の契約が大事なんです。書面を貰って置くべきでしたね」と言った。山田君はむっとした表情で「ダメなんですか。30日前に言わないとダメなんじゃあないですか」と食い下がる。風太郎もその通りだと思う。少なくとも30日前には、更新できないと言うべきだろう。

風太郎は、「平成15年の厚生労働省の告示で、“有期契約の場合には雇い入れ日から起算して1年を超えて継続勤務している者に限って、更新しない場合には、少なくとも30日前までに、その予告をしなければならない”としている。従って、山田君の場合には対象外になっている」と話しました。(下部に記載の『参考資料』参照)

更に、「解雇ではなく雇用期間の満了という事なので解雇予告手当の対象にもならない」と付け加えた。

「口頭での契約も契約の内だから、更新することを約束していたなら会社には守る義務がある。約束という形でなくても、更新すると信じるに足る言い方をされていたのなら会社にやはり責任がある。そうであるなら、労働局に『個別労働紛争解決制度の助言・指導』を求めれば、労働局は会社の代表者を呼んで事情聴取をしてくれる。」という情報を提供した。

【企業よりの厚生労働省の告示】
この告示が企業よりであることは、下に示した告示の内容を一読していただければ分かるだろう。まず、第1条では、事業主は契約に際して更新が有るか無いか明示しなさいとなっている。そして、更新が有る場合には、どのような場合なのか、更新ができないのは、どういう場合なのか明示しなさいとなっている。

そして、参考資料には書きませんでしたが、どの様に書いたらよいか明示の例まで示している。曰く、契約の更新の有無は・契約満了時の業務量により判断する・労働者の勤務成績・態度により判断する・労働者の能力により判断する・会社の経営状態により判断する・従事している業務の進捗状況により判断する。

このように雇用契約時に労働者に明示しておけばトラブルは起きないだろうというのである。何故なら、労働者は諦めるからだ。第2条は、山田君の例で分かるとおりである。第4条は努力義務に過ぎない。こんなもにどんな経営者が従うでしょうか。

【参考資料】
有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準 (平成15年10月22日・ 平成15年  厚生労働省告示第357号)
(第1条)契約締結時の明示事項等
1.使用者は、期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という。)の締結に際し、労働者に対して、当該契約の期間の満了後における当該契約に係る更新の有無を明示しなければならない。

2.前項の場合において、使用者が当該契約を更新する場合がある旨明示したときは、使用者は、労働者に対して当該契約を更新する場合又はしない場合の判断の基準を明示しなければならない。

3.使用者は、有期労働契約の締結後に前2項に規定する事項に関して変更する場合には、当該契約を締結した労働者に対して、速やかにその内容を明示しなければならない。

(第2条)雇止めの予告
使用者は、有期労働契約(雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。次条第2項において同じ。)を更新しないこととしようとする場合には、少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければならない。

(第3条) 雇止めの理由の明示
前条の場合において、使用者は、労働者が更新しないこととする理由について証明書を請求したときは、遅滞なくこれを交付しなければならない。
有期労働契約が更新されなかった場合において、使用者は、労働者が更新しなかった理由について証明書を請求したときは、遅滞なくこれを交付しなければならない。

(第4条)契約期間についての配慮
使用者は、有期労働契約(当該契約を1回以上更新し、かっ、雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限る。)を更新しようとする場合においては、当該契約の実態及び当該労働者の希望に応じて、契約期間をできる限り長くするよう努めなければならない。


https://blogs.yahoo.co.jp/IMG/ybi/1/88/7b/huchisokun/folder/1448013/img_1448013_36313164_1?2006-07-17

憲法を守ろう

憲法違反の人権侵害が横行しています。過労死と言う言葉は外国で翻訳せずに通じる言葉となりました。憲法が改定されて、日本が米軍に協力して一緒に世界中で戦争をする国になった時、労働者の人権はどうなるのでしょうか。

戦争というものはマスコミなど全てを動員します。自衛隊員が世界のどこかで血を流して戦っているとき、日本の労働者の人権などどうでもよいことになるような気がしてなりません。

更に、憲法が改正され、日本が外国で戦争できるようになれば、軍事費は急速に増大するでしょう。アメリカから人命の提供と戦費の更なる支出を求められます。社会福祉に廻す金は無くなると思います。税金も上がるでしょう。格差はもっともっと拡大するに違いありません。

全1ページ

[1]


.
風太郎
風太郎
男性 / 非公開
人気度
Yahoo!ブログヘルプ - ブログ人気度について
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

過去の記事一覧

検索 検索

標準グループ

友だち(8)
  • 広島ユニオン
  • あすく
  • ブルちゃん
  • 倭島瑞穂
  • 一党独裁中国の反日デモを軽蔑
  • 孤高な大詰正大こと北詰淳司
友だち一覧

スマートフォンで見る

モバイル版Yahoo!ブログにアクセス!

スマートフォン版Yahoo!ブログにアクセス!

よしもとブログランキング

もっと見る

プライバシー -  利用規約 -  メディアステートメント -  ガイドライン -  順守事項 -  ご意見・ご要望 -  ヘルプ・お問い合わせ

Copyright (C) 2019 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

みんなの更新記事