労働相談奮闘記

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悪用される“みなし労働制”

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一定時間働いたとみなし、仕事の手順や時間配分を従業員に任せる「裁量労働制」が、二〇一一年に全国で初めて九千件を超え、過去最多になった。規制緩和による経済成長を主張する経団連は適用拡大を求めるが、労働者側は「際限のない残業につながり、長時間労働を助長しかねない」と反発している。 (中沢誠)
 全国の労働基準監督署への届け出数をまとめた厚生労働省によると、一一年は、前年より四百三十二件増の九千三百五十六件。内訳は、研究開発などの特定業務に適用される「専門業務型」が七千三百三十九件、本社勤務のホワイトカラーなどに適用される「企画業務型」が二千十七件だった。届け出数は増加傾向にあり、専門業務型は過去十年で三倍、企画業務型は〇四年の適用要件緩和で、翌年は二倍に膨れ上がった。
 裁量労働制は、労働時間だけでは成果を評価しにくい働き方に対応するために設けられた。いくら働いても労使で合意した労働時間分の賃金だけを払えばいいため、経営者は残業代削減という側面に目が行きがちだ。
 企業からの労務相談を手掛ける窪田道夫・特定社会保険労務士は「『名ばかり管理職』への規制が強まり、残業代削減の逃げ道として、裁量労働制に切り替えている」と話す。景気低迷が続き、どの経営者もコスト削減に腐心している。窪田氏も顧客から残業代削減の相談を受けることは多いという。
 独立行政法人「労働政策研究・研修機構」(東京)の浜口桂一郎研究員は「IT業界の拡大に伴い、制度を使うIT企業が全体の導入件数を押し上げている」と分析する。
 システムエンジニア(SE)のようなシステム設計業務は、専門業務型の対象業種に含まれる。一一年の就労条件総合調査によると、専門業務型の業種別導入率は、情報通信業が17・7%と最も高く、学術研究(8・7%)、製造業(3・1%)、金融保険業(2・5%)と続く。
 しかし、IT業界では裁量性の低いプログラマーなどにも制度を適用する企業もある。浜口氏は「IT関係者自身、裁量労働制の導入には無理があると言っている。専門業務型裁量制のあり方について再検討する必要がある」と指摘する。
<裁量労働制> 実際の労働時間にかかわらず、あらかじめ労使で決めた時間を働いたとみなすため、成果主義の色合いが強い。深夜・休日労働を除いて割増賃金は発生しない。導入には労使合意が必要で、労基署に届け出る。適用業種は限定され、「専門業務型」が研究開発や取材・編集、ソフト開発など19種類の業務、「企画業務型」は事務系の企画・調査などが対象。専門業務型は1988年、企画業務型は2000年に導入された。

転載元転載元: 労働法規のブログ

悪用される専門型裁量労働制
【専門業務型裁量労働制とは】
専門業務型裁量労働制とは、業務の性質上、それを進める方法を大幅に従業者の裁量にゆだねる必要があるため、その業務を進める手段や時間配分などの具体的な指示をすることが困難な業務(現在、労働省令で19業務が対象業務となっている)について、労使協定(脚注1参照)であらかじめ労働時間を、例えば『9時間とする』などと定め、労働者をその業務に就かせた場合、その日の実際の労働時間に関わらず、その決められた労働時間労働したものと看做す制度です。

当然、9時間と看做すと定めた場合には36協定(脚注2参照)の届出と1時間の残業手当が支払われなければなりません。キチッと法令の趣旨に基づいて看做し時間を協定している事業所がある一方で、かなり多くの事業所で「8時間と看做す」と決め、事実上残業代をケチるために悪用されているのもまた事実です。悪用した場合、事業主にとっては実に美味しい制度となります。

【事実上時間管理しているのに裁量労働?】
既に説明したとおり専門型裁量労働制は専門業務型裁量労働制とは、業務の性質上、それを進める方法を大幅に従業者の裁量にゆだねる必要があるため、その業務を進める手段や時間配分などの具体的な指示をすることが困難な業務」について認められている。従って、労働者が出勤時間退社時間を自分で決めることになる。仕事の進捗状況で判断する。労働組合がしっかりしているところでは裁量労働制への移行に際して平均的残業時間分の手当てを支給した上で8時間と看做すとしているところもある。しかし、労働組合が無かったり、名ばかりの労働組合しかない場合、労働時間の管理をしっかりやっているのに裁量労働制を採用しているところが有る。遅刻をしたら注意されるなど制度上ありえないが残念ながら、そのような違法な裁量労働制がまかり通っている。
 
「専門業務型裁量労働制」の根拠になる法律は労基法38条の2である。労基法38条の2の一部を紹介しよう。曰く「・・・当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し当該業務に従事する労働者に対し具体的な指示をしないこと・・・」と書かれている。

「専門業務型裁量労働制」では、上司は、労働時間に関して具体的な指示をしてはいけないのである。就業時間を一応決めるのはよしとしても、夜遅くまで仕事をしたときには、労働者が翌日については午後から出勤してもよしとしなければならない。それが、裁量労働制である。

しかし、現実は労働時間が労働者の裁量には任されず賃金だけが8時間分とされているのでは無いだろうか。

【労働者の過半数代表者の誤魔化し】
「専門業務型裁量労働制」を導入するためには、労働者の過半数代表者との協定が必要となる。労働者の過半数を超える労働者で組織する労働組合があれば良いが、労働組合の組織率は年々下がり、18%前後となっている。過半数労働組合でさえ会社とキチッと交渉できるところは少ないのが現状である。

労働基準法では、過半数組合が無い場合には、労働者の過半数を代表する者を民主的に選出することを求めている。少数組合でも組合があれば、組合の役員が過半数代表者として立候補することができる。しかし、組合が無ければ、社長から“お前が社員の代表者だ”と言い含められてサインさせられているのではないだろうか。

【深夜労働や休日労働は裁量労働制の対象外なのに・・・】
みなしの労働時間が適用できるのは、時間外労働だけであり、裁量労働制であっても深夜労働は深夜労働の割増賃金を支払わねばならないことになっている。また、休日労働も別枠である。しかし、私のところに相談に来る労働者からの情報では裁量労働制だからとの理由で深夜労働も休日労働もすべてインクルーズとしている悪質な事業主が多い。

● 脚注1:「労使協定」:労働者の過半数で組織する労働組合がある場合には、その労働組合、無い場合には、労働者の過半数を代表する者との書面による協定

●脚注2:「36協定」:労基法の36条のこと・・・労基法32条は、使用者は労働者に1週40時間を超えて、1日8時間を超えて労働させてはならないと規定しているが、同法36条には、過半数組合の代表者または労働者の過半数代表者との書面による協定があれば、8時間(週40時間)を超えて労働させることができるとしている。そのための労使協定を36協定という。




転載元転載元: 労働法規のブログ

管理監督者だと言われたり裁量労働制だと言われたり

ある出版社に勤務する30代の男性労働者が知人の紹介ということで訪ねてきた。彼は、全従業員100人弱の業界誌などを手掛ける出版社に勤務している。

専門型裁量労働制について教えて欲しいと言うことであった。この企業では、ほとんどの社員が編集やデザインの仕事に就いている。また、役職がやたらと多く、○○担当課長などの役職名で部下もいないのに管理監督者だからということで残業手当はでていない。彼も部下の無い課長であった。そういうのを世間では名ばかり管理職というが、彼の話では約30人が該当すると言う。

最近、会社からその名ばかり管理職が集められ、説明があった。その説明によると、労基署の指導がうるさくなったから就業規則を改定し、来月からは管理監督者では無くなり、裁量労働制を適用することにたったと言われたとのことであった。そして、日々の労働時間を10時間と看做すことにしたと言うのである。

風太郎は「一歩前進じゃないですか。今まででて無かった2時間の残業代がでるのでしょう。さらに言えば、今まで管理監督者だから残業代を出さないと言ってウソをついてきたのだから2年間遡って過去の残業代を払うと言うことであれば、更に筋が通る話ですね。」と応じた。「多分、誰かの訴えで名ばかり管理職であるとの判定が労基署ででたのでしょう。」と言った。

彼は「とんでもない。過去に遡及して払うなど、一言もありません。それどころか、就業規則を改定して、『各自の賃金の中に毎日2時間の残業代が含まれる』としてしまったんです。そんなことって許されるんですか。」

「それは、悪質だ。ところで、専門型裁量労働制では出勤退勤時間は労働者に任せられるわけだけれどそうなりました?」「1日10時間と看做していても8時間で帰ろうが、6時間で帰ろうが、仕事の出来上がりに対しては催促されても、時間管理までは上司は何も言わないことになるわけだけれど、そうなってますか。」

「とんでもない。裁量労働制にしたから30分だけ遅刻を許すと言ってました。」「30分の遅刻を許すだけでは裁量性を否定しているのと同じですね。裁量労働制を取ること自体許されませんね。」

「裁量労働制を取るためには、労働者の過半数代表者との協定が必要だけれど、誰かを自分たちの代表として選びました?」

「いや、聞いたことも有りません。きっと総務課の誰かが言い含められて協定書にサインしたんだろうと思います。」

「酷い話ばかりだけれど、じっくり構えて争う必要がありそうですね。あなた方の過去2年間の残業代を払わせるところから始めたらどうでしょうね。」「労働基準監督署が指導に入っているとしたら、取敢えず、相談に行って情報提供してみたら如何でしょうか。」

「みんな不満に思っているんでしょうね。」「そうなんです。私が代表で相談に来たんです。」
「それは、頼もしいですね。一人で争っても争えなくは無いけれど、職場を変えるのであれば、皆で相談しながらやったらいいですよ。職場を変えていくということでしたら、ユニオンに入ってやった方は怪我が少ないと思いますが、どうでしょう。」

【コメント】
○就業規則を変更して従来の賃金に2時間の残業時間を含むことにすることは可能か→労働基準法違反にはならないが、原則として労働者の同意が必要。労働契約法の8条から10条を参考にしてください。労働基準法違反ではないので労基署の指導は期待できません。不利益変更についての争いは、仲間を作ってユニオンの団体交渉が効果的と思います。

○裁量労働制に関しての解説の記事→http://blogs.yahoo.co.jp/huchisokun/48255560.html

○裁量労働制をとるには、労働者の過半数代表者との協定が必要となります。仲間と話し合って、労働者代表となることが効果的な闘い方です。

風太郎も数十年前の話になりますが、労働者代表に立候補して労働者の過半数代表者となり36協定の締結権を握ったことがあります。36協定の締結がされないと会社は残業命令できません。風太郎は皆にはかって36協定を1カ月ごとに締結することにしました。会社は、1月毎に「来月も36協定を締結してほしい」と言ってきました。その際に、いろいろな交渉をしたことを思い出します。

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伊豆達磨山から富士山を望む

事業場外のみなし労働制の悪用の事例が多くなっているので再掲載することにしました。

「事業場外のみなし労働制」の正しい解釈を知っていれば騙されない

悪用される事業場外のみなし労働制

労働基準法の「38条の2」には、事業場外のみなし労働性が規定されています。この規定は、事業主によって悪用されるケースがあります。

この規定の正確な理解があれば騙されることも少ないと思い解説することにしました。労働組合の活動家知っていれば、有利な団交が可能になると思います。

 事業場外のみなし労働制に関する厚労省のパンフレット↓
http://www.roudoukyoku.go.jp/roudou/jikan/pamphlet/jigyoujyou.pdf

「営業だから8時間労働と見做されている。」と言われ、実際には毎日のように9時間も10時間も働いていると言ったケースです。この場合は、明らかに残業代は未払いですが、事業主に営業マンは時間管理できないから8時間とみなしても構わないと労基署から聞いているなどと言われ誤魔化されます。

確かに、法律では事業場外の労働時間に関して管理できない場合には、所定労働時間(例えば8時間)労働したと見做すことが許されています。しかし、これには幾つかの前提条件が必要になっています。

労基法38条の2の事業場外の見做し労働制は、正しく運用されるのであれば、労働者が損するようなものではありません。

とりわけ、わかり難い「38条の2」の規定

残念ながら、この規定を悪用され損をする労働者が相当数に上るのが実態です。そして、労働基準法の規定が、この38条の2に関しては、とりわけ、わかり難いのも事実です。

この規定が、誰が読んでもわかるような規定であったならば、労働者を騙すことも難しかったはずです。私も解説本を何冊か読んでやっと理解したわけで、素人がこの法律の条文を理解することは不可能と断言できます。

まず、わからない証拠を示しましょう。以下にその「労働基準法38条の2」を示します。読んでみてください。わからないはずです。
【労基法第38条の2】
労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。

前項ただし書の場合において、当該業務に関し、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、その協定で定める時間を同項ただし書の当該業務の遂行に通常必要とされる時間とする。

使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。

労基法38条の2解説

「所定労働時間とみなす。」とは

この法律ではまず、「労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働した者とみなす。」と規定しています。

所定労働時間とは、通常は8時間です。(就業規則で1日の労働時間を7.5時間などとしている場合には7.5時間が所定労働時間です。この規定の緑色でマークした部分を見なければ、下のようになります。
 朝から夜まで職場に立ち寄らず営業先へ直行直帰した場合↓
                   所定労働時間(8時間の場合が多い)とみなす。
 職場での内勤時間が有る場合↓
            内勤時間+事業場外の労働時間=8時間とみなす。

「労働時間を算定し難いとき」とは

この規定には重要な制限規定があります。労働時間を算定し難いときという制限です。
これについては昭和63年1月1日の通達(基発第1号、婦発第1号)がでています。

通達は上の手のひらをクリックして頂ければ見ることができます。大分、古い通達なのでポケットベルなどの言葉が出てきますが、これは今では携帯電話と読み替える必要があります。これを簡単私の言葉で言い換えると次のようになると思います。
 管理監督者である上司との同行セールスなどは時間管理ができるので「みなし」でなくキチッと管理できるので実際の労働時間となる。
 携帯電話を持たされている場合、又は自分の携帯電話で上司に連絡できる場合などは時間管理ができるので「みなす」ことは許されない。
 職場に出勤し、指示に従ってセールスにでて、セールスが終了して職場に戻る場合は時間管理が当然できるので「みなす」ことはできない。

携帯電話が普及した時代に時代遅れの規定では?

労働法の精神(労働契約法5条、労働安全衛生法3条など)は、事業主や管理監督者に努力して時間管理を義務付けているわけですから、この規定は、努力しても時間管理が出来ない場合だけ「みなし」が許されると見るべきです。

そう考えると、携帯電話が普及した今日では、努力して時間管理すれば出来なくは無いと考えられますので、余程の事情が無い限り、38条の2は連絡手段が公衆電話ぐらいしか無かった時代の遺物と見るべきではないでしょうか。

労基署などは、時代遅れの法律とは言っていませんが、労働者の立場ではそのように主張すべきです。

事業場外のみなし労働制を隠れ蓑に残業代を未払いにされている場合には、管理監督者から指揮命令を受けながら労働し、帰宅に当たって携帯電話で業務終了を報告していることが証明されれば、「みなし」はできないとされ、請求が可能となります。争うためには、電話の記録などの証拠をそろえる準備が必要です。

事業場外労働が8時間を超えることが多いなら8時間と看做すことはできない。

非常にわかり難い表現ですが、次の「但し書き」からが重要です。

法律は「ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。

この部分をわかりやすく言い換えるとセールス時間+内勤時間が通常は8時間(所定労働時間が8時間の場合)を超えるのであれば、8時間と看做すことはできない。ということです。

8時間と看做すことができるのは、通常はセールス時間+内勤時間が8時間以内の場合だけですということになります。

もう少し言うと、たまには9時間のことも有るが、通常は7時間半から8時間で終わっている場合に限られるということです。通常はという言葉は、「大部分の日は」ということであり、平均して8時間以内ということになるのではないでしょうか。

厚生労働省のパンフレットでもここまではハッキリ言っていませんが、「通常」と言う言葉は私にはそのように理解できるところです。多く見ても平均で8時間が限度だろうと思うわけです。

内勤時間+外勤時間が通常は所定労働時間を超える場合のみなしの方法

既に、述べましたように、通常は8時間(所定労働時間が8時間の場合)以内なら8時間と看做せるわけですが、通常は8時間を超える場合の’’’みなしの仕方’’’はどうなるのでしょうか。8時間を超える場合でも「みなし」はできます。

通常8時間を超えるのなら事業場外の労働時間のみなし時間を例えば6時間というように決めておきなさいということになります。

勿論、外勤時間は6時間のことも有れば7時間のこともあるし、5時間のこともあるわけで、その場合には平均値をとって外勤のみなし時間は6時間と決めなさいということです。

この場合の時間管理は次のようになります。
 内勤時間5時間+外勤のみなし時間(6時間)=11時間(3時間の残業です。)
当然、割増し残業代の対象になります。
 内勤時間2時間+外勤のみなし時間(6時間)=8時間
実際の外勤時間が5時間であっても7時間であっても6時間と看做されます。

時間管理が必要になります。外勤時間だけはみなしで決まっていても内勤時間を合わせた時間の管理が必要になります。

重要なところなので繰り返します。
内勤時間+外勤時間が通常は8時間(所定労働時間が8時間の場合)以内なら内勤時間+外勤時間=8時間(所定労働時間)と看做して構いません。
しかし、それが通常は8時間を超えるなら、外勤時間のみなし時間を平均値で決め、それに各日の実際の内勤時間を加えてその日の労働時間としなさい。
ということになります。

通常8時間を超える場合には労働者の過半数代表者との間に事業場外のみなし労働時間を労使協定というかたちで締結した場合には、その時間が事業場外のみなし時間となります。

みなしが悪用され残業代が未払いの場合、通常は8時間を超えていることを証明することがもう一つのポイントにまります。勿論、残業時間の証明もできるよ工夫する必要があります。

労使協定は義務ではありませんが、「みなし」が事業主に有利に決められないためにも労使協定が望ましいということになります。

社長から「お前が労働者代表になれ」と命じられて、労使協定を結ぶケースもあるので要注意ですが・・・・・。

法定休日の場合のみなし

法律で定められた週1回の休日の事業場外労働はどうなるのでしょうか。
仮に、通常は外勤が8時間以内であった場合8時間と看做されますが、8時間分の休日労働となり3割5分増し以上の割増賃金の支払い義務が生じます。

法定休日以外の休日の外勤は

法定休日が日曜日で法定外休日が土曜日と決めてあった場合に土曜日に外勤をした場合みなし労働制でも時間外労働として2割5分以上の割増賃金の支払い義務が生じることがあります。1日が8時間労働の場合月曜から金曜日までで40時間ですから、土曜日は全て時間外労働となります。みなしで8時間であれば、8時間分の時間外労働です。1日8時間超えと週40時間超えが時間外割増の対象です。

※ 蛇足ですが、就業規則で法定休日をどの日にするか決めてない場合には、休んだ日が法定休日となります。

深夜労働は

みなしの労働時間であっても22時から5時までの深夜ろうろうは所定の深夜ろうろう割り増しが支払われなければなりません。

年少者や女性に対する規制

みなし労働制のみなし時間の規定は労基法第6章の年少者や同法第6章の2の女性に関する規定における労働時間の算定には適用されません。「みなし」ではなく実際の労働時間となります。

従って、妊産婦が労基法66条の規定に基づいて残業はしない旨申し出た場合には、外勤は8時間と看做されているからといっても通用しません。実際の労働時間が8時間を超えた場
二人の30代の労働者が入ってきた。
会社は200名ぐらいで業界誌などを中心とした出版関係で働く労働者である。1人は、経営企画の仕事、一人は営業企画の仕事をしている。そう言う仕事をしているのなら、想像するところ、二人は会社の幹部候補生のようである。頭も良さそうだし、とにかくナイスガイである。

しかし、話の内容はこのようだった。自分たちの問題で相談に来たわけではない。他の部署の労働者がパワハラで酷い目にあっているので行政機関として指導できないだろうかと言うことだった。会社の体質が古くて社長や一部の幹部が営業担当をしごいていて、耐えられずに次々と辞めていくといのである。

行政が社長を呼んで事情を聴いて頂くだけでも多少変わると思うので何とかならないだろうかというのである。労働局に被害者が直接パワハラの被害にあっていると訴え「助言指導」を求める方法はあるけれど、・・・・・と話した。「そうですか。直接、本人たちでないとダメですか。」と残念そうである。

風太郎は、「貴方方は会社の重要な仕事をしているわけだから、幹部も無視できないでしょう。抗議したら如何でしょうか。」と言った。『言ってはみたんですが、・・・・効き目が無いんです。』

「貴方方には問題は無いんですか。長時間労働とか?」と聞いてみたら『長時間労働だけど裁量労働制だから8時間ということになってるんです。』とのことだった。

風太郎は「企画型裁量労働制ですか?・・・」と聞き返し、「企画型裁量労働制は企業にとっては使い勝手が悪いので、・・・珍しいですね。ちゃんと労使委員会で決議してやったんですか?」と付け加えた。

『労使委員会って何ですか。』と聞かれたので「企画型裁量労働だと労働者代表と事業主側代表で労使委員会を作って、その5分の4の決議がないとできないんですよ。」と説明した。

『そういう手続きはやってないですね。仕方ないと思ってましたが、われわれの問題で交渉ができそうですね。』

風太郎は更に次のように付け加えた。「36協定はどうなってます?出版関係なら編集者として専門型裁量労働制も取り入れていませんか?」と。

二人が一緒に『やってますね。やはり、毎日10時間ぐらいは働いています。』

風太郎は「皆がみんな10時間も労働しているんなら8時間と見做すこと自体問題ですよ。貴方方は、皆の信頼もあるんでしょうから、労働者代表になって36協定の締結権を握ったら、会社も頭を下げてきますよ。1が月ごとに36協定を締結することにすれば、毎月頭を下げさせられますよ。労働者代表が36協定を締結しなければ、残業させられませんから・・・。」と説明した。この二人ならできるだろうと感じてのアドバイスだった。

『なるほど。やってみます。我々の発言権が強くなれば、会社も良くなります。今のままだと、優秀な人がみんな辞めて、いつまで経っても新米ばかりですから・・・』

●36協定→http://labor.tank.jp/sanrokukyoutei.html
●企画型裁量労働制→http://www.miyarou.go.jp/roudoukijun/rouki7.html
●専門型裁量労働制→http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/senmon/index.html
●関連記事「事業場外のみなし労働制」→http://blogs.yahoo.co.jp/huchisokun/45332290.html

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