労働相談奮闘記

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「労働相談センター・スタッフ日記」からシェアしました。
最高裁第2小法廷(平成26年1月24日)
イメージ 1
(勝利判決をうけ、最高裁前で弁護団と)
HTS支部の完全勝利!
最高裁も自ら判断・みなし労働の適用を否定「『労働時間を算定し難いとき』に当たるとはいえない」
2審高裁判決が確定!歴史的判決!!
東部労組HTS(阪急トラベルサポート)支部が「偽装みなし労働」(「事業場外みなし労働」を「理由」とする残業代の不払い)の撤廃を求め、所属する「阪急トラベルサポート」(本社:大阪)を相手に2008年に提訴した全3本の裁判のうちの一つ(労働審判異議訴訟。HTS支部大島組合員の2本の海外ツアーについての不払い残業代を請求)に1月24日、最高裁の判決が言い渡されました。
最高裁第二小法廷で言い渡された判決で、同法廷の小貫芳信裁判長は会社の上告を棄却しました。そして、判決文において、添乗業務への「事業場外みなし労働」適用を以下のように判断して否定しています。HTS支部の完全勝利判決です!
「業務の性質,内容やその遂行の態様,状況等,本件会社と添乗員との間の業務に関する指示及び報告の方法,内容やその実施の態様,状況等に鑑みると,本件添乗業務については,これに従事する添乗員の勤務の状況を具体的に把握することが困難であったとは認め難く,労働基準法38条の2第1項にいう『労働時間を算定し難いとき』に当たるとはいえないと解するのが相当である」
そして最高裁は、2審東京高裁の判決について「原審の判断は,以上と同旨をいうものとして是認することができる」とし、それを支持しました。高裁判決もこれにより確定したことになります。
組合はこの勝利判決をうけ、弁護団とともに厚労省記者会で会見に臨みました(下写真)。
出席したHTS支部境組合員、香取組合員は「長い闘いだった。労働組合でかちとった勝利。今後も組合員一丸となってがんばる」と決意を表明。弁護団の一人である棗(なつめ)一郎弁護士は「みなし労働について初の最高裁の判断だ。添乗員だけではなく、蔓延しているみなし労働のルーズな適用にまったをかける判断だ」と評価しました。
イメージ 2
最高裁には、HTS支部組合員計7名が原告となっている同じ内容の2つの訴訟(1・2陣訴訟=原告6名 海外・国内ツアーが混在、3陣訴訟=原告は豊田組合員 2年分の国内ツアー)が係属中です。最高裁が同じ内容の訴訟についてそれぞれ判断を違えることは考えられません。残り2つの訴訟についても同じ結論になると思われます。
この最高裁判決は全国の1万人派遣旅行添乗員に立ち上がるきっかけを与える画期的・歴史的な判決です。
ほとんどの添乗員はHTS支部組合員と同じ働き方、つまり「事業場外みなし労働」を口実とする残業代不払い・長時間労働におかれています。そのような状況を、労働組合で闘って改善することができる、HTS支部の6年間の闘いが証明しました。
全国の添乗員のみなさんに呼びかけます。
今こそ、この最高裁判決をもとに不払いの残業代を取り戻しましょう!長時間労働を是正しましょう!
ぜひ東部労組HTS支部にご相談ください!
■連絡先■
電話:03−3604−5983 担当・菅野(すがの)
メール:info@toburoso.org
そして今こそ、私たちは改めて旅行業界に訴えます。
旅行業界は最高裁判決を真摯に受け止め、「偽装みなし労働」をただちになくせ!
添乗員の長時間労働をただちに是正せよ!
また、この最高裁判決は添乗員のみならず、「事業場外みなし労働」の名の下に長時間労働・残業代不払いに苦しんでいるすべての労働者にも希望をあたえるものです。最高裁が是認した東京高裁判決は「事業場外みなし労働」導入の要件である「労働時間を算定し難いとき」について「『労働時間を算定し難いとき』とは、当該業務の就労実態等の具体的事情を踏まえて、社会通念に従って判断すると、使用者の具体的な指揮監督が及ばないと評価され、客観的にみて労働時間を把握することが困難である例外的な場合をいう」と判断しています。つまり「あなたは事業所の外で働いているから時間管理ができない。なので残業代は支払いません」と使用者が一方的に決めるだけではダメ、ということです。
「偽装みなし労働」に苦しむすべての労働者は労働組合で立ち上がろう!

★裁判所のウェブサイトでこの判決文全文が読めます
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140124142902.pdf
★判決当日、多くのマスコミがウェブ等で報道しています
・時事通信
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2014012400766
・スポーツ報知
http://hochi.yomiuri.co.jp/topics/news/20140124-OHT1T00093.htm
・NHK(当日午後6時の全国ニュースのトップで報道)
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140124/k10014747941000.html
http://www3.nhk.or.jp/knews/20140124/k10014747941000.html
・朝日
http://www.asahi.com/articles/ASG1S521NG1SULZU00V.html
・msn産経
http://sankei.jp.msn.com/smp/affairs/news/140124/trl14012422240005-s.htm
・日経
http://mw.nikkei.com/sp/#!/article/DGXNASDG2404A_U4A120C1CR8000/
・読売
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20140124-OYT1T01017.htm
・毎日
http://sp.mainichi.jp/select/news/20140125k0000m040076000c.html
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契約社員5000人、組合員に=待遇改善―三菱東京UFJ銀行

時事通信2014/4/4 ニュース
 三菱東京UFJ銀行で窓口業務などを担う契約社員(約1万2000人)が、正社員と同じ労働組合に入れるようになったことが4日、分かった。希望する5000人強が3月末に加入した。新たに銀行と雇用契約を結ぶ人は、全員が組合員になる。三菱東京UFJ銀の労組は、正社員全員が加入する仕組み。労組として、職場全体の待遇改善には非正規である契約社員の組合員化も必要と判断した。 

転載元転載元: 労働問題・社会問題・国際政治等 真実は何か

東芝・過労うつ病労災・解雇裁判〜最高裁が会社側の過失責任を全面認定、高裁へ審理の差し戻し

 http://www.labornetjp.org/news/2014/1395735187782staff01 
   
西中誠一郎
http://www.labornetjp.org/image/2014/0324-21
東芝の社員が、過重労働によるうつ病の発症により病気療養中に解雇され、解雇無効と損害賠償を求めていた裁判で、3月24日最高裁判所第二小法廷(裁判長:鬼丸かおる)は、会社側の過失責任を全面的に認め、「過失相殺」や「素因減額」などを理由に、損害賠償額を2割減額した東京高裁判決を破棄し、同高裁に審理を差し戻す判決を下した。2009年5月に労災認定を巡る別の行政訴訟で原告側勝訴判決が確定している。また本訴訟では会社側が上告しなかったため、1審2審で判断された解雇無効の判決(控訴審判決2011年2月)もすでに確定している。
原告は東芝の工場で技術者として働いていた重光由美さん(47)。重光さんは1990年に東芝に技術職として入社。2000年12月に同社が世界最大規模の液晶ラインの立ち上げを行う際に開発プロジェクトチームのリーダーになったが、立ち上げ期間の短縮や担当者の削減、上司の厳しい督促や新たな業務の指示など激務が続きうつ病を発症、2001年9月に休職を開始した。この間、同じ生産ラインの立ち上げ業務に従事した2名の同僚が自殺している。会社は、2004年9月に休職期間を満了しても直らないとして重光さんを解雇した。以来、療養を続けながら解雇無効や労災認定、損害賠償を求める長い闘いが始まった。
最高裁判決直後の記者会見で重光さんは以下のコメントを発表した。
*    *    *
本日最高裁において、私の過失を安易に認めた高裁判決を否定し、会社側の過失を全面的に認めた判決が出た事をたいへん嬉しく思います。
「うつ病は心のカゼ」気軽に精神科を受診しましょうと言われているのに、一回程度の精神科の受診歴がある事をもって、私の過失やうつ病のなり易さ(素因減額)をした、高裁の裁判官には社会問題への認識不足を感じます。うつ病は誰でもなる病気ですし、適切な対応で良くなります。今回の判決で、社会のメンタルヘルスが向上することを期待します。
裁判開始から10年という長い時間が経っています。東芝は「メンタルヘルス対策をしています」と公言しているのだから、差し戻し審では誠意のある対応をして頂きたいと思います。

【参考サイト】
「東芝・過労うつ病労災・解雇裁判」
http://homepage2.nifty.com/tsbrousai/index.html
「東芝・過労うつ病労災・解雇裁判 重光由美さん支える会」
http://kaitsbrousai.web.fc2.com/
「うつ病患者の裁判しながら日記」
http://shigemitsu.blog40.fc2.com/category22-2.html#611
「厚生労働省 こころの耳 働く人のメンタルヘルス ポータルサイト」
http://kokoro.mhlw.go.jp/statistics/

転載元転載元: なんくるブログ

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