労働相談奮闘記

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退職の自由を奪う企業

どうしても退職するなら損害賠償を請求する
一身上の都合で辞める時、退職日を決めるのは労働者自身であることはことは自明のことと思うが、意外とトラブルになっている。どうしても辞めるなら損害賠償を請求すると言われて、たじろぎ低賃金で使い潰される労働者がいる。

辞めたら損害賠償を請求するという事業主は多いが通常は脅しに過ぎない。しかし、労働者はビクビクし相談に来る。損害賠償額を決めることは労基法16条で禁止されている。賃金から損害額を控除することも労働者の同意が無ければ労基法24条違反となる。従って、事業主が損害賠償額の支払いを実現するためには訴訟での勝訴判決が必要となる。金と時間をかけて裁判をすることは殆どないと言ってよい。

自己都合退職と言ってもよくよく聴いてみると残業代が支払われないなど雇用契約が守られていないこともある。この場合には労基法15条2項によって直ちに退職する権利が生じる。

●労働者
半年前から退職したいと社長に話しているが代替えを探して来いと言われ退職させてもらえません。辞めるんなら損害賠償だとも言われています。契約は3か月で更新してきました。社長は、代替えを探しているが見付からないので、それまで待てと言っています。

●風太郎
契約期間を定めての雇用契約の場合、民法628条の規定で、その契約期間中に(労働者の過失によって)退職する場合、相手側に損害賠償の権利が生じると定めていますが、労働基準法137条「(略)
民法第628条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。」と定めているので法的には即日退職できます。しかし、今日の明日は良くないので、この契約が終了する日に更新しないとか、10日か2週間後に退職するとかしたら如何でしょうか。退職届を出してみてください。損害賠償の心配はありません。

損害賠償が裁判になった例がありますが、裁判所はそう簡単に損害賠償を認めるわけではありません。その点について独立行政法人「労働政策研究・研修機構」のQ&A「労働者はどのような場合に使用者に対して損害賠償責任を負うのでしょうか」という記事が参考になります。以下にその記事の一部を転載します。
<労働者の辞職と損害賠償責任>
労働契約に期間の定めがある場合は、労働者は、やむをえない事由がない限り、一方的に辞職する(労働契約を解約する)ことはできないのが原則ですhttp://www.jil.go.jp/images/new_window.png民法628条)。期間の定めがない契約の場合は、労働者は、2週間前に申入れを行えば辞職することができますhttp://www.jil.go.jp/images/new_window.png民法627条1項。なお、http://www.jil.go.jp/images/new_window.png同条2項により、月給制の場合は、月の前半に辞職を申し入れれば、翌月以降にその効果が発生することになります)。
以上からすれば、期間の定めのある契約を結んでいる労働者がやむをえない事由がないのに期間途中で辞職する場合(やむをえない事由があっても、それについて労働者に過失がある場合)、および、期間の定めのない契約を結んでいる労働者が、2週間前の申し入れをすることなく突然辞職した場合には、契約違反による損害賠償責任が発生する可能性があります。
しかし、裁判例上、労働者の責任が認められた事例はほとんどありません。特定の業務を担当させるために期間の定めなく採用した労働者がその4日後から欠勤を続けて辞職してしまったため、その業務に関する契約を取引先から打ち切られたという事案において、労働者に対する損害賠償請求を認めたものがみられるにとどまります(東京地判平4.9.30 ケイズインターナショナル事件 労判616号10頁)。ただし、賠償額は退職後に合意された金額の約3分の1に限定されています。


中部電力靜岡支店の職員を必死に説得する元原発技術者の菊地洋一さんです。一昨日の4月15日にUPされたばかりです。
以下はこのユーチューブの説明文です。

「元原発技術者の菊地洋一さんが中部電力靜岡支店への浜岡原発停止の署名を提出行動に参加してくださいました。思わず、話し始めた菊地さん。その迫力にその場にいたものすべてが氷付くほどだった。その原発を創ってしまった者の心からの叫びを傾聴していただきたい。その言葉を受け止めた中部電力靜岡支店の幹部の方々は、どう感じたのだろう。2011年4月15日」

菊地洋一さんに本当に頭が下がります。すべての人々に見てほしいと切に思います。

本当に全国民に見てほしい

転載元転載元: 労働相談・労働組合日記

上・解雇された2009年3月の記者会見(ユニオンチューブ作成)
主文
被申立人会社は、申立人組合塩田支部執行委員長に対し、次の措置を含め、平成21年3月18日付けのアサイン停止がなかったものとして取り扱わなければならない。
(1)添乗業務に復帰させること。
(2) アサイン停止から添乗業務復帰までの間に受けるはずであった金員相当額を同人に支払うこと。
(3)「今後、このような行為を繰り返さないよう留意します」との謝罪文の交付
2011年2月4日 東京都労働委員会
阪急トラベルサポート事件(平成21年不第46号)命令要旨
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2011/02/20l24600.htm

2月4日、東京都労働委員会は、阪急トラベルサポートの不当労働行為を認定しその撤回を命じました。
又、バックペイについては、塩田さんが事実上の継続雇用にあったとして、当時の日当×20日(当時の稼働実績)をひと月分とせよ、と認定しています。
登録型派遣労働者の継続雇用性が認定されているという点でも、この命令は画期的なものであるといえます。

週刊金曜日の取材に応じたことを理由に、全国一般東京東部労組阪急トラベルサポート支部塩田委員長をアサイン停止にし、事実上の解雇をしてきた阪急トラベルサポート。会社の本当の目的は、塩田さんたち派遣添乗員が超長時間・過酷な労働の改善を求めて闘っている「みなし労働撤廃」の声を圧殺することでした。こんな反社会的行為は断じて許されることではありません。

阪急トラベルサポートは、ただちに塩田さんを職場に戻すべきです。
阪急交通社をはじめ全ての旅行業界は、派遣添乗員の超長時間労働、ただ働きサービス労働を中止し「みなし労働」を撤廃すべきです。


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毎日新聞 2011年2月5日 東京朝刊
http://mainichi.jp/select/biz/news/20110205ddm012040084000c.html

不当労働行為:都労委が救済命令
添乗員派遣会社「阪急トラベルサポート」(大阪市北区)が、労働組合を結成して会社側と対立する添乗員に対し「マスコミ取材に応じて誤った報道に関与した」などの理由で仕事を与えなかったのは不当労働行為に当たるとして、東京都労働委員会が4日、業務復帰などを内容とする救済命令を出した。

申立人は、登録型派遣添乗員として勤務する全国一般東京東部労組HTS支部執行委員長の塩田卓嗣さん(47)。申立書などによると、塩田さんは週刊誌「週刊金曜日」の取材に応じ、同誌は09年2月、添乗員の過酷な労働実態を記事にした。会社側は内容が虚偽であるとして翌月、塩田さんに謝罪などを求め、塩田さんが拒否すると業務の割り当てを停止した。

都労委は、会社は記事の訂正や撤回を申し入れていない▽労使関係の緊張が高まっていた−−として、会社の目的は組合弱体化だったと指摘した。同社は「到底承服できない」としている。

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アサヒ・コム(朝日新聞)2011年2月4日
http://www.asahi.com/job/news/TKY201102040195.html

記事掲載後に業務外す 派遣社員への不当労働行為認める
 東京都労働委員会は4日、阪急交通社関連の添乗員派遣会社、阪急トラベルサポート(本社・大阪市)が、登録添乗員で労働組合幹部の男性に仕事を与えなくなったのは不当労働行為に当たるとして、同社に男性の業務復帰と、復帰までの賃金相当額(日当約1万8千円)の支払いなどを命じた。男性は労組活動について週刊誌の取材を受け、2009年2月の記事掲載後に業務から外されていた。

命令書によると、労組は何時間働いても定額の日当しかもらえない「みなし労働時間制」の撤廃をめぐって同社と対立。同社はこの問題を扱った記事に対し、「虚偽で業務妨害」などと主張し、男性に仕事を与えなくなった。しかし、都労委は、この目的は男性を職場から排除し、労組を弱体化することだったと結論づけた。

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YOMIURI ONLINE(読売新聞)2月5日
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110205-OYT1T00279.htm

労組幹部の業務外しは不当、都労委が復帰命令
 東京都労働委員会は4日、阪急交通社の子会社「阪急トラベルサポート」(大阪市)が、労働組合幹部の男性を添乗業務から外したのは不当労働行為だとして、男性を添乗業務に戻し、復帰までの賃金相当額(月額約36万円)を支払うよう命じた。

都労委によると、ツアーなどの添乗員を派遣する同社は2010年3月、労組委員長だった男性を添乗業務から外したが、都労委は、添乗員の残業代などを巡り対立していた組合の弱体化を狙った支配介入だと判断した。男性は「一日も早く復帰したい」と話した。

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きんようブログ(週刊金曜日)2月4日
http://www.kinyobi.co.jp/blog/?p=2804

塩田さんに勝利命令

「ずいぶん待たされたので、他人事のような気がする。ウソみたいだ。でも本当にうれしい」。本誌の取材に応じたことでアサイン停止(事実上の解雇処分)を受けた全国一般東京東部労組阪急トラベルサポート支部の委員長・塩田卓嗣さんの第一声。噛みしめるような言葉に、東京都庁34階にある労働委員会の一室は拍手と歓声に包まれた。

 塩田さんと組合側が救済を申し立てていた不当労働行為事件で、東京都労働委員会は2月4日、阪急トラベルサポート(本社・大阪市、西尾隆代表取締役)の行為を労働組合法第7条で禁じられている不当労働行為だと認定。(1)添乗業務への復帰(2)アサイン停止から業務復帰までに受け取るはずだった賃金の支払い(3)労働組合側への「今後、このような行為を繰り返さないよう留意します」との文書の交付――の3点を会社に命じた。ほぼ100%の勝利と言ってよい。

 2009年3月18日に、塩田さんが旅行派遣添乗員の仕事と職場を一方的に奪われてから2年近く。加盟している東京東部労組と支部組合員の支援を受けて、塩田さんは闘ってきた。多くの支援のカンパが寄せられ、本誌も「金曜日ツアー・佐高信と行く岩手の旅」(2010年4月)などを実施し支援の輪に加わった。しかし、それだけでは生活はままにならない。塩田さんは自宅近くのコンビニでのバイトを余儀なくされる。この日(命令当日)も、そのコンビニでの深夜勤明けから都庁に直行。眠たそうな目をこすりながら、都労委命令を受けた。

 一人の労働者が食いつなぐためには仕事をするしかなく、仕事と職場を奪われることは暮らしと命を奪われるに等しい。派遣添乗員の塩田さんは、それでなくとも「契約打ち切り」という会社側の合法的な仕打ちを受けやすい立場だ。それを踏ん張っての勝利命令は、有期雇用で働く多くの人たちに勇気を与えると思う。

 問題は、この命令を会社(阪急トラベルサポート)が守るかだ。会社側には再審査(不服)申し立てという法的手段が残されている。この会社が働く者にどういうことをしてきたかは、これまでの経緯を見ればある程度分かる。しかしこの命令を区切りに、法廷ではなく話し合いによって物事を解決する道を選んだらどうか。佐高信・本誌編集委員も書いたように、〈「阪急」創業者の小林一三が泣いているのではないでしょうか。                                                        (2011年2月4日・片岡伸行)

転載元転載元: 労働相談・労働組合日記

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そういえば、先日石原都知事が同性愛者について、「やっぱりどこか足りない感じがする」と発言するのを聞いて唖然とした。こと芸術の世界に限っても、同性愛の人々がどんなに大きな役割を果たしてきたか。

さらに私が驚いたのは、この差別発言を批判するマスコミがほとんどなかったことだ。相撲に勝った横綱がガッツポーズをしただけで「品格がない」と文句をつけるのに。「品格」を求める相手を間違えてないか。「品格より力だ」というなら、ナチスドイツが同性愛者を弾圧したのと、全く同じ発想である。

文豪トーマス・マンは75歳のとき、たまたま泊まったホテルの若いボーイに激しい恋心を抱いて苦しんだ。マンを敬愛していたルキノ・ヴィスコンティも同性愛者だった。「どこか足りない」のは、発言した当人の方であろう。
(赤川次郎 「三毛猫ホームズと芸術三昧!」/秘められた毒 芸術のつやに 朝日新聞 2011.01.13夕刊 )
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2日前の朝日新聞夕刊です。赤川次郎さん。わかりやすい。そうですよね。やっていることはナチスの方向と同じ石原知事。発言も、ですよね。

転載元転載元: 労働相談・労働組合日記

12月22日、<もやい>は葛飾区に申し入れを行なった。生活保護を申請し、決定されるまでの間、当面の生活費・宿泊費を貸し付ける制度を各地方自治体の社会福祉協議会が行なっているが、一般に、生活費・宿泊費として一日約4000円が支給されている。しかし、葛飾区では上限を「1日1000円」にしている。これでは、結局は、また路上で暮らすしかない。

僕も先ごろ、労働相談で来た江戸川区内の建設会社社長の暴力と賃金のピンハネに耐えかねて、会社の寮を逃げ出し、ついにホームレスとなった一人の30代の青年労働者と一緒に生活保護の申請に同行した。寝泊りしていた公園が墨田区内なので「生活保護が決まるまでは、一日1000円」と一袋の乾パンが渡されたので、「これでは今晩も明日も明後日も・・・・生活保護が決定するまで、行政がこの青年にホームレスを強いているのと同じではないか」と猛烈に抗議した。

葛飾区は今回の<もやい>の申し入れを真剣に取り上げて欲しい。

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葛飾区社会福祉協議会
葛飾区福祉事務所
東京都福祉保健局 御中
2010年12月22日

生活保護申請者に対する葛飾区の「一時貸付金」に関する要望書

特定非営利活動法人自立生活サポートセンター・もやい

自立生活サポートセンター・もやいでは、東京都葛飾区社会福祉協議会が、生活保護申請者に対して保護開始までの宿泊費および生活費に充てるため「緊急援護金」として一時的に貸し付ける金額の上限を一日1,000円と定めていることについて、大変危惧しております。

このような一時貸付金として申請者に貸し付けられる金額は、他区の福祉事務所および社会福祉協議会では、生活費と宿泊費を併せて一日あたり 4,000円程度で運用されています。この額は、各区が現在の東京23区の物価水準を考慮して自主的に定めた結果であり、1,000円という葛飾区の金額はその4分の一でしかありません。
本年に入り上記の件に関して葛飾区に問い合わせたところ、「1,000円を上限とする貸付」は最近になって開始されたわけではなく、以前から長期に渡り同じ運用をしてきたので問題はないはず、という旨の回答を頂きました。

当団体で確認したところ、葛飾区における一時貸付金の1,000円という上限金額は、昭和39年(1964年)4月1日に同区社会福祉協議会が「緊急援護規定」で定めたものであり、以後50年の間、この金額が変更されないまま今日に至ったことが分かりました。

このように、1,000円という金額は50年前の物価を基準として設定されたものであり、現在の東京での一日の生活費・宿泊費を到底まかなえる金額ではありません。「保護のてびき」[平成22年度版]標準世帯の生活扶助基準額の年次推移(1級地)を見ても、昭和39年4月1日時点の標準4人世帯(35歳男性、30歳女性、9歳男、4歳女)への生活保護支給額は16,147円、平成22年4月1日時点の標準3人世帯(33歳男性、29歳女性、4歳子)への支給額が162,170円と表記されており、物価の上昇に合わせ約十倍の金額にスライドアップされていることが分かります。また、国税庁の民間給与実態統計調査、給与所得者用調査票の調査結果をみましても、昭和39年の平均給与467,000円、平成21年が4,059,000円と、およそ上記に類似した倍率で修正されています。50年前に定められた1,000円という金額が、実情に合わず必要を充たせないことは明らかです。

生活保護申請者への一時貸付金として、社会福祉協議会が住居のない離職者のために運用する「臨時特例つなぎ資金」を利用することも考えられますが、ご承知の通り、つなぎ資金は手続きから実際に貸付が開始されるまでに数日間かかる場合が多く、その点が変わらない限り、緊急性が高い一時貸付金としての機能は果たし得ません。
また、上記の運用のままでは、葛飾区では保護費の受給が開始されるまで「施設保護」という選択を生活保護申請者に実質的に強いる結果ともなり、生活保護法第30条第2項の「入居強制の禁止」に反する疑いさえ生じます。

そこで私たちは、葛飾区社会福祉協議会に対し、上記「緊急援護規定」を早急に改定して緊急援護金の上限額を現在の物価に見合ったものに改めること、葛飾区福祉事務所および東京都福祉保健局に対しては、右緊急援護規定改定に向けた適切な指導を葛飾区社会福祉協議会に行うことを、強く要望するものです。

転載元転載元: 労働相談・労働組合日記

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