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会社の都合で休業になった場合、休業手当が出る。しかし、これを知らずに損をする労働者が後を絶たない。 休業手当に関しては、実は2つの法律がある。一つは労基法26条である。もう一つは民法536条の2項である。両方の条文を下に紹介する。 【労基法26条】 ● 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。 【民法536条の2項】 ● 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。 労基法は、読めば分るが民法の方は少し解説する必要がある。債権者とは、事業主のことである。労働を命じることができる権利者・債権者である。債権者である事業主の責任で労働義務を果せなかった労働者は反対給付を受ける権利(賃金を受けつる権利)を失わない。但し、働くことができなかった日に多で仕事をして得た賃金は、事業主に返還しなければならないとなる。 労基法では、60%の賃金(平均賃金の60%なので実質は5割を切るケースが多い)で、民法では100%の賃金である。実際に、裁判で休業手当が争われると100%の賃金との判決となることが多い。この違いについて解説した記事を見付けたので紹介する。 ※ 休業手当についての記事→http://www.jil.go.jp/kobetsu/book/15.html
※平均賃金は、過去3ヶ月の賃金総額をを暦日(通常91日か92日となる)で割った金額。但し、賃金総額をその間の労働日で割った金額の6割を下限とする。 |
休業手当
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