労働相談奮闘記

労働者の悲痛な叫びを伝えたくて、そして解決に役立てて頂く為に

健保、年金、雇用保険、労災保険

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平成22年1月1日から社会保険庁が廃止され日本年金機構が成立しました。それに伴って社会保険事務所は年金事務所と名前を変えました。

行政指導はどこがやるか

風太郎が調べたところ年金機構の業務は次のとおりです。
 厚生年金保険法及び国民年金法の規定により機構が行うこととされた事務
 健康保険法及び船員保険法の規定により機構が行うこととされた事務
(全国健康保険協会の管掌する健康保険及び船員保険に関する適用及び徴収)
 児童手当法の規定により機構が行うこととされた拠出金の徴収に関する事務

年金機構は民間の事業体である為、風太郎には健康保険や厚生年金に入らせるための行政指導はどこがやるのだろうと言う疑問が生じました。そこで、問い合わせたところ、今までどおり年金事務所(旧社会保険事務所)が行うとの回答でした。

民間の事業体に何故行政指導ができるのかと質問したところ、滞納処分については、厚生労働大臣の事前認可を受けて行うとのことでした。

悪質な滞納者については機構からの申出に基づき厚生労働大臣が保険料の滞納処分の権限を、財務大臣を通じて国税庁長官に委任できることになっているので社会保険事務所のときよりも強力な行政指導になるとのことでした。

従って、労働者からウチの会社は健康保険に入ってくれないとか厚生年金に入ってくれないとの相談が有った時には、今までどおり年金事務所(旧社会保険事務所)で会社を指導できますと案内して良いことになります。

なお、日本年金機構は民間の事業体ですから、その職員については労働基準法や労働安全衛生法などが適用されます。

労働相談の中には、未だに「ウチの会社は社会保険料を減額して納めている。」といったものがあります。企業の善意に頼る制度は結局うまくいかないというのが風太郎の持論です。

しかし、出来てしまった年金機構です。今度はちゃんとやってほしいものです。

詐欺的求人募集が横行

本当の労働条件をキチッと明示して募集したらよさそうなものを、何故、労働条件を実際より良いように見せての募集が横行するのだろうか。入社後に騙されたことに気付いた労働者は労働意欲をなくしてしまう。決して、会社にとってプラスにはならないと思うが、それでも、そういう募集がかなりの割合でまかり通っている。失業率が過去最悪だそうだが、折角、就職できても、その中身は、やはり最悪のようだ。

このケースも悪質な詐欺的求人募集の犠牲になった労働者の誠に気の毒な話である。

風太郎のところに雇用契約書を持って相談に来たのは30代の女性労働者だった。採用され、既に働き始めて1週間になる。昨日、会社の人事から雇用契約書が送られてきたが、面接での話と契約内容が違うというのである。

昨年暮れに派遣切りに遭い、派遣はこりごりだと考え正社員に絞って就活を続けてきたが、書類選考で落とされ続けてきた。最初は、インターネットでの就活であったが、困難を極めたため最近はハローワークでの求職活動に切り替えていた。

ハローワークも混雑していて、CPU検索も1時間待ち、それから職員との面談に3時間から4時間も待たされ面談する。やっと面接の予約を入れてもらって面接に行く。これを繰り返し、やっと就職できた。正社員ではないが、ハローワークの募集要項には長期と書いてあった。

就職したのはある海外雑貨などを中心とした輸入販売業者。都内の直営店での販売員の募集だった。土日は出勤だが、週休二日制ではある。1日の労働時間も8時間である。まずまずと思って就職できたことを喜んで働き始めたばかりであった。

労働時間は、9時から18時。休憩時間が1時間だから8時間労働である。1週間、この労働時間で働いている。しかし、雇用契約書には、所定労働時間の欄に10時から16時1時間の休憩時間が有るから5時間労働となっている。契約期間も2カ月の契約である。

彼女は、契約書を送ってきた人事部の担当者に電話し、間違いではないかと聞いてみた。すると、労働時間は、8時間だけれど、契約書上は便宜上5時間にしてくださいと訳のわからないことを言われた。「契約期間も長期のはずですが」と言うと、2ヶ月契約で更新し問題がなければ長期になりますと言われた。

最後に、「雇用保険と健康保険と厚生年金には入るんですね。」と聞いてみた。答えは、「それには入りません。」だった。愕然とした。長期で、8時間労働だから雇用保険も社会保険も入るに決まっていると思って面接でも質問をしなかったのだ。

女性は、契約書にサインせずに風太郎のところに相談に来たのである。まだ、信じられないと言った風だった。

風太郎は答えた。「もしかしたらですけれど、会社は社会保険に加入しなくて済むように悪知恵を働かせているのかも知れません。所定労働日と所定労働時間が正規労働者の4分の3以下であれば加入しなくて済みますから。2か月以内の期間を定めて雇用した者も加入しなくて良いことになっています。実際には8時間労働なのに契約上の所定労働時間を5時間と嘘をつくわけですから脱法行為ですね。」

女性は「やっぱりそうですか。」と言った途端、下を向いて涙を流し始めた。半年を超える苦労の結果がこれである。社会保険事務所からの指導はできるだろうが、会社は所定労働時間が5時間で加入の必要はないと言い張るだろう。公的機関へ訴えたことへのリアクションも有るだろう。2か月での雇止めも覚悟しなければならない。

風太郎は、「労働時間だけでも訂正を要求し、2ヶ月後に更新してから社会保険の加入を要求してみては如何でしょう。ギクシャクするでしょうが、引き続き就活もするということで・・・」と言ってみた。「そうですね。弱い立場でも、少しは抵抗したいですから・・・」

彼女の時給は1000円である。社会保険と労働保険の会社負担は約2割になる。会社の負担する人件費は約1200円だ。この差額200円をケチるために応募者を騙すのである。騙されて採用された労働者が会社のために一生懸命働くだろうか。否である。
【社会保険、労働保険未加入が増えている】
不当なことが平気で行われる社会ではあるが、新卒の正社員にもかかわらず使用期間中を理由に労働保険(雇用保険、労災保険)や社会保険(健康保険、厚生年金)にも入れてくれないとの相談が増えている。

新入社員が病気になり、又は怪我をして健康保険のことを会社に質問したら「社会保険は本採用が決まってからだ」と言われて未加入に気づくケースが多い。

さすがに、大企業の場合には、そのようなことは稀であるが中小零細企業の場合にこのような不当なケースがごく一般的に行われている。

【社会保険も労働保険も強制加入】
社会保険も労働保険も加入は任意ではない。社会保険も労働保険も加入義務の対象外になる労働者もあるにはあるが、正社員として雇われた新卒なら対象外になることはない。使用期間中も加入義務はある。

【雇用保険の加入対象者】
労働者を一人でも雇っていれば、すべての事業所が加入義務のある事業所となっている。
そして、1週間の所定労働時間が20時間以上で1年以上雇用する見込みのある労働者は、加入させなければならない。(詳細はハローワークに問い合わせてください)
※詳しくは厚生労働省の解説サイト→http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/koyouhoken/index.html

【労災保険の加入対象者】
すべての従業員が対象者となる。労災保険に未加入でも労災事故が発生すると労災として認められ、事業主に請求される可能性があり未加入のリスクは事業主が負うことになる。従って、社会保険や雇用保険に未加入でも労災保険だけはリスクを避けるために加入する事業主は多い。ご都合主義である。

【社会保険の加入対象者】
健康保険と厚生年金を社会保険と言いますが、勤務する事業所が加入義務のある事業所であって、かつ勤務する労働者が加入義務のある雇用形態ならば加入しなければならないと言うことになっている。
まず、加入義務のある事業所について説明すると、法人の事業所の場合には、従業員を一人でも雇っていれば加入義務のある事業所となる。個人事業主であっても常時5人以上(時には5人未満になることがあっても通常は5人以上であればと言う意味)の事業所であれば加入義務があることになる。
次に、加入義務のある従業員について説明すると、勤務する事業所の一般社員と比較して労働に数と労働時間の両方が一般社員の4分の3以上であれば加入義務者となる。仮に、その事業所の一般社員が公務員並みの労働日と労働時間であれば、月間労働に数が15日以下で、かつ1日の労働時間が6.5時間以内なら未加入でもよいことになります。
※詳しくは、厚生労働省のホームページ参照→http://www.sia.go.jp/topics/2007/n1221.pdf

【未加入の場合には、まずは事業主と話し合い】
加入資格があるのに未加入の場合には、単なる事務手続きの遅れの場合もあるので会社の人事などに確認をしてみる必要がある。単なる事務手続きの遅れではなく、事業主の方針として加入しないのであれば、どうしてもギクシャクは避けようがない。避けようがないけれど、やはり、事業主と直接話し合うのが穏便な方法である。

【行政機関などで、被保険者であることの確認申請】
正当なことを主張してギクシャクするようでは、長く勤められる企業であるか疑わなければならない。そういった企業に残業代の不払いや有給休暇の取得にも問題が起きる場合が多い。

話し合っても事業主側が加入の手続きをしないのであれば、行政機関などを利用するしかなくなる。雇用保険に加入しない場合にはハローワークで、健保や厚生年金などの社会保険は、社会保険事務所や健康保険組合で被保険者であることの確認申請をするという手段がある。

事業主が不当を承知で加入しないのであれば、事業主に直接話をしたぐらいで解決することはない。「本採用するかしないかはこれからの問題だ」などと本採用しない可能性も高いことを示唆することもある。

試用期間とはその名の通りの期間ではあるが、訴訟では余程のことがない限り解雇は許されない。それは、大企業の新卒の正社員の大部分が試用期間終了後に本採用となっていることを見れば分かることである。

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