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一人親方・大工・左官等建設労働者の退職金制度
工務店で働く労働者から問い合わせがあった。
●労働者
「社長が1年ぐらい前に『ウチも退職金制度に加入したから・・』と言ったがその後何の音沙汰もなく社長に聞こうと思っているが、ウチのような工務店の労働者が加入する退職金制度があるのか」
〇風太郎
多分、「建退共」のことでしょう
独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営している国の退職金制度「建設業退職金共済制度」である。←制度内容についてはここをクリックしてください。
〇風太郎
社長が加入したと言うなら多分入っているでしょう。
しかし、本来は共済機構が発行した「共済手帳」が渡されいるはずなので気がかりですね。
働いた日には共済機構発行のシールを手帳に自分で貼ることになっているんですよ。
会社で一括管理して貼ってあれば良いのですが・・・・
建設業で働く労働者は、職場や雇用主が変わることが多いが、事業主が加入していさえすれば継続加入となる。また、一人親方の場合には東京土建等の組合に加入すれば組合を雇用主と見立てて加入することができる。
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退職金のトラブル
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中小企業共済(中退共) 未払い退職金が394億円
請求すれば受け取れる対象者が49万8千人
請求は今からでも遅くない。・・・中小企業を退職し、心当たりのある方は対象者かも。
労務管理が杜撰な中小企業があり、退職者に退職金の説明をせず、退職労働者も退職金があることを知らないケースが多い。退職手続きをする総務や人事の担当者でさえ自社の退職金制度を知らないこともある。中小企業を退職した方で心当たりのある方は中退共に問い合わせることをお勧めします。
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事業主から会社の退職金規定の額を上回る金額の返金を求められた○ 労働者:会社に30年勤めて定年になり退職金が中退共から振り込まれることになっています。その金額は約295万円と聞いています。ところが、先日社長に呼ばれ会社の退職金規定では勤続30年の退職金は150万円と規定されているそうです。社長から、規定を上回る額約145万円を会社に返金するように言われました。私は、会社が積み立てたものだし、会社の退職金規定がそのようになっていれば仕方が無いと思い「分りました。」とは答えましたが、本当に返さなければならないものなのか知りたくて相談に伺いました。 ● 風太郎: 返金する必要はありません。今、ギクシャクすると退職の手続きなどで意地悪をされたら困るので放っておいても良いんじゃないでしょうか。(風太郎は、返金しなくて良い理由について以下のような説明をした。) この種の相談は結構あります。実際に自宅に請求書が送りつけられてきた例も有り、会社からの返金要求額を返金してから相談に来る事例も有ります。実際に会社へ返金してしまった後で取り戻すことは、なかなか困難が伴います。退職に際して、会社の退職金規定を超える金額について返金するとの念書を差し入れたケースもあります。 中退共の仕組み中小企業の事業主が従業員の退職金制度を維持・運営するのは人件費もかかり運用上のリスクもあり大変なことです。中退共制度は、中小企業の従業員の退職金制度が安全に安定的に維持・運営できるよう国がサポートする仕組みです。昨年の12月現在、中退共を利用している中小企業数は約37万、加入している従業員数は約328万人です。中小企業退職金共済法という法律により独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部(中退共又は機構という)が運営する退職金制度です。この中退共制度を利用するためには中小企業退職金共済法の定めによらなければなりません。機構は国の資本で運営されています。 同法第10条1項は、退職金の支払先を次のように定めています。 機構は、被共済者が退職したときは、その者(退職が死亡によるものであるときは、その遺族)に退職金を支給する。ただし、当該被共済者に係る掛金の納付があった月数(以下「掛金納付月数」という)が12カ月に満たない時は、この限りでない。
また同条第5項には 被共済者がその責めに帰すべき事由により退職し、かつ、共済契約者(事業主のこと←風太郎のコメント)の申出が有った場合において、厚生労働省で定める基準に従い厚生労働大臣が相当と認めたときは、機構は、厚生労働省令で定めるところにより、退職金の額を減額して支給することができる。
これは懲戒解雇のような場合が想定されますが、そのような場合でも事業主の言分がそのまま通るわけではありません。労働者にとって退職金は老後の生活を支える重要な資金であり強く保護がされているということです。懲戒解雇が認められ退職金が減額された場合でもその差額が事業主に渡ることはありません。 退職金の受取人は退職労働者又はその遺族に限られている分けですがその点について中退共のHPにも質問に対する回答として掲載されていますのでご紹介しておきます。 退職金は会社が受け取ることはできますか?→http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/qa/qa-09/9-1-4.html 懲戒解雇の場合には退職金を減額することができますか?→http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/qa/qa-09/9-1-7.html 中退共からの退職金が会社の退職金規定の額を下回る場合会社の退職金は就業規則の一部である退職金規定に定められています。中退共から支払われる退職金の額が退職金規定の額に達しない場合にはその差額を企業が労働者に支払わなければなりません。このようにしている中小企業も沢山あります。逆に、中退共の退職金が退職金規定を上回る場合には、本来退職金規定を改定しなければなりません。事業主は中退共の諸規定を承知の上で中退共の共済契約者になったわけです。 |
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例えば、こんな相談です。 「うちの会社の就業規則では3年働かないと退職金がでません。それは良く知っているのですが、中退共(中小企業退職金共済事業本部)から30万円の退職金が私の口座に振り込まれました。同時に、会社から『就業規則によって受け取る権利の無い退職金なので会社に返金してください。』との内容の書面と振込用紙が届いたけれど返金しなければいけないのでしょうか。」
中退共の退職金は中小企業が利用できる国の援助が有る退職金制度です。積み立ては事業主が行い、退職した労働者に対して中退共(中小企業退職金共済事業本部)から退職金が振り込まれます。積み立ては事業主が行いますが、退職金は必ず労働者(又はその遺族)か受け取ることに法律で定められています。 中退共から振り込まれた退職金は通常は返金する必要がありません。中小企業の場合、退職金は就業規則で定められ、会社が積立てて、労働者が退職する際に就業規則の一部である退職金規定によって支払われます。中退共が労働者に支払う退職金は、就業規則で定められた退職金の一部である場合と全額である場合があります。就業規則の退職金規定と中退金の制度のアンマッチところで、就業規則では3年働かないと退職金が出ないことになっているのに、中退共から退職金が振り込まれたが、2年しか働いていない場合、会社から返金してくれと言われた場合はどうなるのでしょうか。やはり、返金しなければならないような気もします。あちこちの労働相談に問い合わせても答はバラバラです。 中退金の退職金は中小企業退職金共済法という法律の基づいて作られた制度です。 同法の第10条1項には次のように定められています。 (退職金)
第10条 機構は、被共済者が退職したときは、その者(退職が死亡によるものであるときは、その遺族)に退職金を支給する。ただし、当該被共済者に係る掛金の納付があつた月数(以下「掛金納付月数」という。)が12月に満たないときは、この限りでない。 従って、会社が3年以上勤務者に退職金を支給すると定めても、12が月を超えて勤務した労働者には退職金が支払われることになります。法律が就業規則の規定に優先した結果とみることができるのではないでしょうか。 事業主はこの規定を知った上でこの制度を利用している分けですから、就業規則を中退共の規定に合わせるように改定する義務が有ると見るべきと考えます。多分、訴訟になっても、そのように判断されるのではないでしょうか。(実際には裁判はやってみないと分かりませんが) 中退金のこの問題に関する「Q&A」にも、そのような説明があります。(事業主のQに対する中退共のAと言う形で説明されています。) 中退共のこの問題でのQ&A→http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/qa/qa-09/9-3-2.html 【Q&A】
返金を求められた場合には、中退共のこのQ&Aを示して、事業主を説得してください。9-3-2.中退共から支払われる退職金額が会社の退職金規程による支給額を超える場合は、その差額を事業主(会社)が受け取ることができますか? ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 中退共から支払われる退職金額を受け取る権利は「従業員本人またはその遺族」に限られていますので、支払われる退職金額が会社規程を超える場合であっても、その超える金額を会社が受け取ることはできません。 したがって、会社が退職金規程を作成する場合は、中退共制度に合った規程を作る必要があります。なお、すでに退職金規程がある場合は、中退共制度に適用できるよう見直すか、または規程に合わせた掛金月額に設定する等の調整を行うことが適当でしょう。 退職金返金の念書を書かされていた場合中退件の退職金制度を利用するに際して、労働者全員から就業規則の退職金規定を上回る金額は返金するとの念書を取っておくようにとのアドバイスをする会社の顧問などがいるようですが、掛け金に対して国の援助(中小企業退職金共済法第83条)が有る退職金を会社の利益にあげたり経費にしたりすることが許されるとは思えません。裁判はやってみないと分からないものですが、すんなり返す必要は無いと考えます。懲戒解雇をされた時の退職金余談ですが、会社の財産を着服して懲戒解雇になっても中退共の退職金は労働者に支払われるかと言うと、それには歯止めが有ります。(中小企業退職金共済法第10条5項)中退共のQ&Aでもその点を解説しています。 【中退共のQ&A】懲戒解雇者の退職金→http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/qa/qa-09/9-1-7.html 勿論、懲戒解雇が濡れ衣なら訴訟などで争うしかありません。
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