私たち抜きで私たちのことを決めないで!地域主権一括法案は障害者の権利を後退させるもの地域主権と言うとばら色に聞こえます。これが何故、障害者の権利を後退させるのでしょう。まずは共産党の塩川議員の質問を聞いてみましょう。●塩川議員の質問を報道するしんぶん赤旗→http://www.jcp.or.jp/akahata/aik11/2011-04-22/2011042204_05_0.html 国民は専門家を除いて、地域主権一括法案に障害者の権利を後退させる内容がコッソリ盛り込まれているなどわかるわけがありません。 提案された法案の一部分を下に引用してみます。殆どの国会議員が読んでも何のことやらわからないのではないのでしょうか。国会議員の先生方が居眠りしている間に障害者の権利が失われていきます。 このわかり難い法案の問題点をズバリと指摘できるのは共産党しかないのかも知れません。 塩川議員は、この法案が障害者(当事者)の意見を聴くことなしに提出されてことを追求しました。 第十九条 障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
●法案全体は→http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm第二十九条第七項中「厚生労働省令」を「都道府県の条例」に改める。 第三十条第一項第二号イ及びロ中「厚生労働省令」を「都道府県の条例」に改め、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。 2 都道府県が前項第二号イ及びロの条例を定めるに当たっては、第一号から第三号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。 一 基準該当障害福祉サービスに従事する従業者及びその員数 二 基準該当障害福祉サービスの事業に係る居室及び病室の床面積 三 基準該当障害福祉サービスの事業の運営に関する事項であって、障害者又は障害児の保護者のサービスの適切な利用の確保、障害者等の安全の確保及び秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの 四 基準該当障害福祉サービスの事業に係る利用定員 第三十一条第二号中「前条第二項」を「前条第三項」に改める。 第三十六条第三項第二号及び第三号中「厚生労働省令」を「都道府県の条例」に改める。 第四十三条中「厚生労働省令」を「都道府県の条例」に改め、同条に次の一項を加える。 (以下省略) 私たち抜きで決めるのですか(障害者基本法改正案)地域主権一括法と同時に障害者基本法の改正が国会で審議されている。。障害者基本法の改正は、障害者やその家族が構成員の過半数を占める「推進会議」を政府内に置いて、基本法改正の議論を重ねてきた経緯がある。ところが、政府が最終的に示した改正案は「推進会議」の意見を無視したものとなっている。反対するのが共産党と社民党では通ってしまいそうです。 ●日弁連の障害者基本法の改正に対する声明→http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/statement/110218.html ●障害者福祉法の改正案を批判するしんぶん赤旗→http://www.jcp.or.jp/akahata/aik11/2011-04-20/2011042001_05_1.html ●日本障害フォーラムから蓮舫大臣への要望→http://www.normanet.ne.jp/~jdf/yobo/20110304.html
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