インターンシップとは何かインターンシップとは学生が企業や役所などで研修生として職業体験を積み、就職に備える活動である。内定者を対象とする場合と非内定者を対象としている場合がある。報酬が支払われる場合もあるが、企業側で実質的に研修生としての受け入れ態勢が整っていれば無報酬でも労基法違反ではない。インターンシップについては、若年労働者の就業率改善事業の一環として、国が音頭をとって進めている。しかし、現実に行われているインターンシップについては多くの問題を抱えている。厚労省が発表した『「インターンシップ推進のための調査研究委員会報告書」の取りまとめ』には、多くの問題点が指摘されている。 インターンシップについての行政解釈労基法上で問題になるのは、名目上はインターンシップと称しているが、実際には上司の管理監督下に置かれ研修的な要素など無く他の従業員と同様な労働を強いられているケースである。この問題についての行政解釈は「一般に、インターンシップにおいての実習が、見学や体験的なものであり使用者から業務に係る指揮命令を受けていると解されないなど使用従属関係が認められない場合には、労働基準法第9条に規定される労働者に該当しないものであるが、直接生産活動に従事するなど当該作業による利益・効果が当該事業場に帰属し、かつ、事業場と学生の間に使用従属関係が認められる場合には、当該学生は労働者に該当するものと考えられる。」(平成9年9月18日基発第636号)となっている。 通常の従業員と何ら変わりなく労働義務を負わされているのであれば、それは労働者であってインターンシップではない。只働きであって労基法24条に違反することになる。 インターンシップ制度の悪用自分のフィアンセが5ヶ月間近くも只働きしていると言って相談に来た事例があった。彼は、4月には正社員にするとの暗黙の約束を信じて働いているが内定通知を未だにもらっていないので、騙されているのではないかと相談に来たとのことだった。相談に来たのはフィアンセで当の本人は、未だに会社を信じて働かされている。社会経験がないので、騙されていることさえ見えていない。こんな理不尽なことは許されないが、許されないことが現実に起こっている。 4月入社なのに未だに内定通知が無いなど有り得ない話である。しかも、インターンシップは1週間から長くても夏休みの間というのが一般的である。そして、その内容も研修的な要素が強いはずで他の従業員に混じって同じように働かされているのであれば、間違いなく労基法違反である。 関連記事:【正社員募集詐欺に注意】入社保証金180万円を詐取された例など→http://blogs.yahoo.co.jp/huchisokun/60875870.html 参考:厚生労働省でのインターンシップ→http://www.mhlw.go.jp/general/saiyo/internship.html インターンシップとはどういうものなのか厚生労働省でのインターンシップはモデルケースとして参考になると思われる。 |
労働契約関連の詐欺事件
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