|
【本ブログに使用している図は7月8日東京新聞に掲載された図の転載です。】・・・東京新聞には優れた 記事が多い。・・・ 上の図の右上の横棒グラフをご覧ください。2010年度では国民健康保険の加入者に占める無職者(主として失業 者と思われる)の割合が40.8%、被用者(労働者)の割合が35.3%となり合計で76%以上を占めています。
ですが、ほとんどが払いたくても払えないことが理由となっています。 下のグラフ(東京新聞7月8日付け記事に掲載されたグラフを転載)をご覧ください。国民健康保険の未納者の割合は20・6%まで上昇し、11年度では20%、 実に5世帯に1世帯が滞納しています。
増加と非正規労働者の増加により国民健康保険に加入する事例が激増しています。いまや、国民健康保険 の問題は労働者の問題となっています。 法人税であれば利益が無ければ原則として無税です。しかし、消費税は赤字の中小企業でも払わなければ なりません。消費者が支払った消費税を納めるだけではないかとの理屈はありますが、下請け企業にとっ て価格転化は難しい場合が多いと言われています。 労働者を組合健保や協会けんぽに加入させる義務のある事業主が、その責任を放棄することは許されませ ん。しかし、許されないことがまかり通っていることも事実です。消費税のUPによって利益がでなくな った事業主が、そのしわ寄せを労働者に転嫁することは目に見えています。
することにします。今回は、その1回目です。 7月8日の東京新聞に国民健康保険に関する優れた記事が掲載されました。今回の記事は東京新聞のこの記事 を参考にし、又は引用しています。 以下は「低所得者が増え5世帯に1世帯が滞納」と題する東京新聞の記事の要約紹介です。 東京新聞の記事を中心にしながら併せて政府広報の記事なども紹介しています。
へ移行したので滞納者数こそ減っていますが、滞納率は20.8%まで上昇しています。 2010年度から倒産や解雇などによる自発的失業者への保険料減免措置が実施されているのも関わらず高率の 未納率といえます。
なります。
「政府広報」によると 「滞納期間が1年未満の場合、保険証を返還し、有効期間が短い「短期被保険者証」が交付されます。 有効期間が3か月や6か月と短いだけで、医療機関では、通常の保険証と同様、1〜3割の窓口負担で受診 できます。有効期間が切れるごとに、市区町村の窓口で更新の手続きと納付相談を行うことが必要です。 」 となっています。短期被保険者証は期間が短く、更新が必要です。悪質な未納者で無ければ更新される はずですが、果して市町村の窓口の対応は????
ることになります。この資格証明書の場合には被保険者であることの証明がされるだけで医療機関での支払 いは10割です。支払った後で市区町村に手続きをして自己負担分(1割又は3割)を除いた分の払い戻しを受 ける手続きをしなければなりません。原則として1年半以上の滞納では給付の全部又は一部が差しとめられます。
10年度では差し押さえ額が約18万7千世帯、金額で732億円をにのぼっているとのことです。本当 に悪質なものだけでしょうか???? 以下は東京新聞の記事の引用です。 短期被保険者証の交付世帯数は増加傾向にあり、10年で6%を超えています。資格証明書の交付世帯も
l%を超えています。資格証明書交付世帯などでは、医療機関の受診を抑制するといったケースも問題 になっています。 【非正規が多い都市で深刻】
滞納の背景には、世帯主の就労形態の変化と収入減が挙げられています。以前は、農林水産業や自営 業者がほとんどでしたが、高齢化や厳しい経済情勢で解雇七どによる無職者の割合が40%を超えています。 また、社会保険が適用されない非正規労働者も増加しています。 これらの影響で、国保加入世帯の所得も減少傾向です。特に09、10年度は所得の落ち込みが目立ってい ます。 非正規労働者などの増加は、都市部での保険料納付率が低下する原因とも指摘されています。 今後も社会保候への加入拡大が進まない場合、都市部での滞納が増えるのではないかと危慎されています。 滞納を防ぐため、アドバイザーを置くなどの対策に乗り出しています。しかし、所得増加の見通 しが立たない中、決め手は見いだせていません。 同じ「政府広報」に 保険料(税)の支払いが困難なときは市区町村に相談をと親切な記事が記載されています。 以下にその記事を転載します。 市区町村の窓口では、「被保険者資格証明書」を交付する前の段階で、保険料(税)の滞納が続いている
世帯に対し、保険料(税)納付に関する相談や支援を行っています。前述したような特別の事情がある場 合、また、低所得であるために保険料(税)の支払いがどうしても難しいという場合には、保険料(税) の減免・免除などの制度を紹介しています。 低所得の世帯に対しては、保険料(税)を2割、5割、7割の3段階で軽減する措置があります。また、 特別の事情により保険料(税)を納めることができないときは、条例による保険料(税)の減免措置が 受けられる場合があります。 会社の倒産や解雇・雇い止めなどによって離職した人に対しては、前年の給与所得を3割とみなして 保険料(税)を軽減する制度が平成22年4月から設けられています。 こうした制度を活用しても、どうしても支払いが困難な場合には、生活保護の申請援助なども行っています。 保険料(税)の支払いが困難なときは、市区町村の窓口に相談してください。 つづく。
次回は国民健康保険や介護保険、後期高齢者医療制度が低所得者に負担の思い酷い制度であることを書くつもりです。 |
社会保険
[ リスト | 詳細 ]
全1ページ
[1]
加入義務が無視されても確実に正す方法が無い現実母子家庭の母親からの相談である。「10年ほど勤務しているが健康保険にも厚生年金にも入っていない。仕方なく国民健康保険に加入しているが保険料が高くて困っている。保育園の父母会で話したら会社には加入義務があるはずだからと言われた。加入してもらえるのだろうか」との相談内容だった。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ●社会保険料(健康保険と厚生年金)の加入義務の範囲(日本年金機構のHPから)→http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●違法に社会保険に加入しない事業主への行政指導はどこがやるか→http://blogs.yahoo.co.jp/huchisokun/58997256.html こういう相談に対しては会社に加入義務があり年金事務所も指導はしてくれるが以下のような副作用があり得ると言う話をせざるを得ない。ましてや、母子家庭の母親に「年金事務所から行政指導してもらいなさい」などとアドバイスして解雇されても責任が取れない。
この女性の場合には、社長の信頼が高く、社長との人間関係が悪くないことが確認できたので、「権利と主張するのでなく、『生活が苦しく健康保険に入ってもらえると有り難い』とお願いしてみたらどうだろうか。」「『将来のことを考えると厚生年金の加入もお願いしたいが』と言えたら言った方が良いけれど・・」などとアドバイスをしてあった。 後日、報告があった。社長は「長年、社会保険に加入してないことは気になっていた」「しかし、今回は健康保険だけにしてくれ」と言われた。厚生年金も考えてはくれているようだとの内容だった。厚生年金も加入の義務があるが、一歩前進とみるしかないのだろうか。
|
全1ページ
[1]







