労働相談奮闘記

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定額残業代・固定残業代

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http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/images/PK2013123002100044_size0.jpg
 見込みの残業代をあらかじめ給与に盛り込む「固定残業代」を悪用したサービス残業(残業代未払い)の違反が昨年、東京や愛知など十都道府県で計千三百四十三件あったことが、本紙の調査で分かった。いくら働いても見込み分の残業代しか支払わなかったり、見込み額をあいまいにして残業代をごまかしたりしていた。 (過労社会取材班)
 固定残業代の悪用は低賃金・長時間労働の温床となり、専門家は働く人を使い捨てにする「ブラック企業」の手口と指摘、近年トラブルが相次いでいる。厚生労働省は問題を把握しているが、統計はなく、実態は明らかになっていなかった。
 調査は企業の本支店や工場など全国の事業所数の五割以上を占める東京、大阪、愛知、北海道、埼玉、千葉、神奈川、静岡、兵庫、福岡の十都道府県を対象にした。昨年一年間に残業代の不払いを禁止した労働基準法三七条に違反した事業所のうち、固定残業代に絡んだ労働基準監督署の是正勧告書と指導票を情報公開請求した。
 開示文書を集計すると、固定残業代に絡む違反が最も多かったのは東京で二百五十件、次いで愛知が二百二十一件、大阪が百九十三件だった。各都道府県とも、残業代の未払い総数に占める割合は一割ほど。愛知は二割弱と最も高かった。
 サービス残業と併せて長時間労働も指導された事業所は計四百十八件に上った。固定残業代に絡む違反全体の三割強にあたり、長時間労働を助長しかねない制度の問題点を裏付けた格好だ。
 残業を見込んだ仕組みにもかかわらず、残業をさせるために必要な労使協定書を労基署に届け出ていない事業所も三割強に上った。
 違反の多くは労基署の調査で、パソコンの利用記録などから実際の労働時間が判明して裏付けられた。
 固定残業代について厚労省労働基準局監督課の担当者は「サービス残業が発生しやすいシステムとは認識している」と説明。「問題があれば労基署の指導監督で個別に対応するもので、現時点で規制や実態調査の予定はない」と話している。
<固定残業代> 見込みの残業代をあらかじめ給与に盛り込んで支払う方法。定額残業代ともいう。残業代の支給事務を軽くしたり、残業代を抑えたりできるとして普及したとされる。事業者は見込みの残業時間を超えて働かせた場合、超過分を払わなければならないが、「既に支払っている」と超過分をごまかす不当な運用が後を絶たない。求人広告で固定残業代を明記せず、給料を実際よりも多く見せるケースもある。



転載元転載元: 労働法規のブログ

騙された!見せかけの高額賃金
  詐欺まがいの求人
 定額残業代とか固定残業代とかいう言葉をご存知だろうか。正社員募集で固定給が20万円となっていれば若い人にとってはまずまずと思うだろう。詳しい雇用条件が書面で示されないまま勤務開始となり、しばらくして渡された労働条件明示書に固定給の中に40時間分の定額残業代が5万円も含まれていると書かれている。

  詐欺にあったような話だが残念ながら良くある話である。騙されたと気付いた労働者はすぐ辞める。しかし、募集すれば代替えの労働者は直ぐに見付かる。酷い事例では辞めることを予定して一人の定員に対して3人も採用する。

 労基法15条には「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。・・・」と規定している。雇用契約に際して労働条件を偽るのは違法を通り越している。しかし、労働法規は道路交通法以上に守られない法律と化している。

 余談かもしれないが、労基法15条2項には、「・・・明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。」と規定している。辞める時は2週間前までに言う必要などない。直ちに辞める権利が生じるということである。

この場合の失業給付であるが会社都合に該当することになる。但し、6カ月以上の雇用期間は必要となる。ハローワークインターネットサービスの特定受給資格者(会社都合)の説明に 「労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者」とある。会社都合に該当することになる。しかし、立証できないとハローワークはなかなか認めない可能性もある。

ついでに、労基法15条第3項には「・・・就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。」と規定していて帰省費用を会社が負担することになっている。

●労働者
2年間就活してやっと正社員で入社が決まりました。

●風太郎
それは良かった。
ところで、以前お会いしてますよね。

●労働者
はい、2年前です。新卒で入った会社のパワハラで辞めた時お世話になりました。その後、しばらくの間健康保険の傷病手当金で生活し就活をしていました。なかなか正社員の口は見つからず、2年経ってやっと内定が決まりました。しかし、固定給20万円の中に5万円分の残業代40時間分が含まれていることが後から知らされました。

 月給20万円、事実は月給15万円
 固定給20万円と言っても実際は15万円である。判例でも労基署の見解でも固定給の中に何時間分幾らの残業代が含まれるとキチット説明し了解を得ていれば違法ではないとしている。(何時間分幾らと明示されていなければ残業代が含まれていることにはできない)

 週休二日で祝祭日休みなら1カ月の平均労働日は20.4日である。8時間労働として1カ月の労働時間は163時間である。15万円の給料は時給に換算すると920円ということになってしまう。

 争うことの難しさ
 争うつもりなら方法はあると説明したが、結局は、そこで働きながら就活を続けることになった。貯えが底をつき働かざるを得ないとのことであった。











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