労働相談奮闘記

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男女雇用機会均等法施行規則の改正
(平成26年7月1日施行)

〜 間接差別となり得る措置の範囲の見直し等を行い、平成26年7月1日に施行 〜

厚生労働省は12月24日、雇用の分野における男女格差の縮小、女性の活躍促進を一層推進するためとして施行規則等を公布しました。



この改正に関して「しんぶん赤旗」に関連記事が掲載されています。
セクハラ被害者の雇用を(均等法見直し)
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【更新再掲載】各種パンフレット、資料等へのリンク
【パンフレットのダウンロードもできます】





※今後、リンクを順次増やしていきます。
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転載元転載元: 労働問題・社会問題と労働相談奮闘記の補助ブログ

騙されないため、「事業場外のみなし労働時間制」を知る

  労基法の中でも一番分り難い規定(はじめに)
 「事業場外でのみなし労働時間制」を規定した労基法第38条の2は労基法の規定の中で理解することの困難な規定である。ちょっと読んだだけですんなりと理解できる人は少ないのではなかろうか。東京労働局のパンフレットもあるが、これがまた分り難いときている。事業場外のみなし労働時間制の概要をつかむにはこのパンフレットが良いと思う。パンフレットでも義務んな点が生じると思うので、その時はこのブログが有用になるはずである。

 法律があってもそれを守らせる力が無ければ絵に描いた餅になることは、しばしば指摘している。加えて、法律が難解であれば法違反を指摘し難く勝手な解釈がまかり通り悪用される道を開く。労基法38条の2は、まさにそんな法律である。

 悪用を許さないため、悪用され未払いになった残業代を払わせるため、労働者の立場でこの条文を解説することにした。

 条文の解説に入る前にこの条文全体の主旨を説明する。条文全体の主旨は東京労働局のパンフレットの冒頭に明快に記されているので、それを紹介することで説明に替えたい。

 以下はパンフレットの冒頭部分の引用である。
 法律の趣旨
 「労働基準法38条の2による事業場外労働のみなし労働時間制とは、労働者が業務の全部または一部を事業場外で従事し、使用者の指揮監督が及ばないために、当該業務に係る時間の算定が困難な場合に、使用者にその労働時間に係る算定義務を免除し、その事業場外労働については「特定の時間」を労働したとみなすことができる制度です。」

  法律の趣旨について極めて明快に解説されているので、これ以上説明の必要がありません。それでは条文の解説に進みます。

 まず、条文を示し、その条文を分割色分けし、色分けした部分ごとに解説をすることにする。
 
条文の色分けした部分クリックすると、その部分の詳しい説明をしたページが表示されます。このページに戻るにはブログ上部のタブをクリックするかブログ本文に戻るをクリックしてください。
 
 労基法38条の2の条文

下の条文の色分けした部分クリックすると解説が表示されます。

第38条の2≪事業場外労働≫の条文
【1項労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。        クリックするとこの部分の解説が表示される
ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。
           
クリックするとこの部分の解説が表示される
【2項前項ただし書の場合において、当該業務に関し、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、その協定で定める時間を同項ただし書の当該業務の遂行に通常必要とされる時間とする。
                    クリックするとこの部分の解説が表示される
【3項】使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。
                     クリックするとこの部分の解説が表示される

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ブログ「生きがいある人間らしい働き方をめざして」の執筆者「ろうしん」さんから所得税法に関する貴重なコメントを頂きましたので、その情報に基づいて加筆修正し再掲載することにしました。
給与明細書が頂けない場合の交渉術
 給料は頂いたが明細書が無いので残業代がいくらなのか、社会保険料や労働保険料等の控除がいくらなのか、源泉徴収税額はいくらなのか、さつぱり分らないといった相談が以外と多い。

そんな非常識なことがあろうはずが無いと思われるかも知れないが、非常識がまかり通るのが最近の労働現場の実態である。

 「法的にはどうなんですか」という問い合わせがある。勿論、法的には給与明細書を発行し渡す義務がある。労働者は更に「どうしてこんなことが許されるんですか」と聞いてくる。法律は有っても、それを実現する力が無ければ法律は絵に描いた餅になることはあまり知られていない。

 職場に法律を守らせる力(健全な労働組合)があれば、こんな問題は初めから起こらない。しかし、組合が無くても力(交渉力)がある労働者は多い。私は「正論には力が有るんだから堂々と要求しなさい。」とアドバイスする。「労働局に相談したら、給与明細書の発行は法律で義務付けされていると言われた。確認してください」と言ってた交渉してもよい。確認の為、労働局に電話する管理監督者はいない。確認したって「作成して渡してください」と言われるのがオチである。「分った」といって問題が解決しているケースが多い。勿論、分らず屋もいないわけではないが。

 給与明細書を発行するのは理屈抜きであたりまえのこととしても良いが、法的根拠を知っていても損は無いと思うので解説することにした。

 まず、所得税法の231条がありその第1項で居住者に対し国内において給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その給与等、退職手当等又は公的年金等の金額その他必要な事項を記載した支払明細書を、その支払を受ける者に交付しなければならない。」と定めている。
 
 次に「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」というものがあり労働者の賃金から控除した保険料の明細書の作成と交付を義務付けている。労働保険には労災保険と雇用保険があるが労災保険は事業主が100%負担するので明細書の作成は雇用保険料ということになる。

 また、健康保険法で被保険者である従業員の賃金から控除した保険料の明細書を渡すよう規定している。

 更に、厚生年金保険法にも同様の規定がある。
 
 加えて、所得税に関しては所得税法226条により源泉徴収票の交付が事業主に義務付けられています。在職者に関しては翌年の1月末までに、中途退職者に対しては退職日以降1カ月以内に交付することが義務つけられている。事業主が何らかの理由で源泉徴収票を発行しない場合には居住地を管轄する税務署に対して源泉徴収票不交付の届け出をすることができます。

 労働基準法では労働基準局長名で発せられる通達(平成10年9月10日付け基発530号)で振り込みの対象となっている労働者に対して計算書を交付することを義務つけている。なお、この通達は給与が振り込まれた場合について規定しているが、手渡し等他の方法で支払われる場合も準用されるべきものと考える。

第1項 居住者に対し国内において給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その給与等、退職手当等又は公的年金等の金額その他必要な事項を記載した支払明細書を、その支払を受ける者に交付しなければならない。
第2項  前項の給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、同項の規定による給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者の承諾を得て、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者の請求があるときは、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書を当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者に交付しなければならない。
第3項  前項本文の場合において、同項の給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、第一項の給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書を交付したものとみなす。

 「事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、前条第1項又は第3項の規定による被保険者の負担すべき額に相当する額を当該被保険者に支払う賃金から控除することができる。この場合において、事業主は、労働保険料控除に関する計算書を作成し、その控除額を当該被保険者に知らせなければならない。」

健康保険法167条第3項 
(保険料の源泉控除)
第167条
第1項
事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。 
第2項
事業主は、被保険者に対して通貨をもって賞与を支払う場合においては、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができる。 
第3項
事業主は、前二項の規定によって保険料を控除したときは、保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければならない。


厚生年金保険法84条第3項
(保険料の源泉控除) 
第84条
第1項
事業主は、被保険者に対して通貨をもつて報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなつた場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。 
第2項
事業主は、被保険者に対して通貨をもつて賞与を支払う場合においては、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができる。 
第3項
事業主は、前二項の規定によつて保険料を控除したときは、保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければならない。

労基法関係(平成10年9月10日付け基発530号)の一部
 使用者は、口座振り込み等の対象となっている個々の労働者に対し、所定の賃金支払い日に、次に記載する賃金等を記載した賃金の支払いに関する計算書を交付すること。
(1)基本給、手当その他賃金の種類ごとにその金額
(2)源泉徴収税額、労働者が負担すべき社会保険料額等賃金から控除した金額がある場合には、事項ごとにその金額
(3)口座振込等を行った金額

転載元転載元: 労働法規のブログ

給与明細書が頂けない場合の交渉術
 給料は頂いたが明細書が無いので残業代がいくらなのか、社会保険料や労働保険料等の控除がいくらなのか、源泉徴収税額はいくらなのか、さつぱり分らないといった相談が以外と多い。

そんな非常識なことがあろうはずが無いと思われるかも知れないが、非常識がまかり通るのが最近の労働現場の実態である。

 「法的にはどうなんですか」という問い合わせがある。勿論、法的には給与明細書を発行し渡す義務がある。労働者は更に「どうしてこんなことが許されるんですか」と聞いてくる。法律は有っても、それを実現する力が無ければ法律は絵に描いた餅になることはあまり知られていない。

 職場に法律を守らせる力(健全な労働組合)があれば、こんな問題は初めから起こらない。しかし、組合が無くても力(交渉力)がある労働者は多い。私は「正論には力が有るんだから堂々と要求しなさい。」とアドバイスする。「労働局に相談したら、給与明細書の発行は法律で義務付けされていると言われた。確認してください」と言ってた交渉してもよい。確認の為、労働局に電話する管理監督者はいない。確認したって「作成して渡してください」と言われるのがオチである。「分った」といって問題が解決しているケースが多い。勿論、分らず屋もいないわけではないが。

 給与明細書を発行するのは理屈抜きであたりまえのこととしても良いが、法的根拠を知っていても損は無いと思うので解説することにした。
 
 まず「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」というものがあり労働者の賃金から控除した保険料の明細書の作成と交付を義務付けている。労働保険には労災保険と雇用保険があるが労災保険は事業主が100%負担するので明細書の作成は雇用保険料ということになる。

 次に健康保険法で被保険者である従業員の賃金から控除した保険料の明細書を渡すよう規定している。

 更に、厚生年金保険法にも同様の規定がある。
 
 また、所得税に関しては所得税法226条により源泉徴収票の交付が事業主に義務付けられています。在職者に関しては翌年の1月末までに、中途退職者に対しては退職日以降1カ月以内に交付することが義務つけられている。事業主が何らかの理由で源泉徴収票を発行しない場合には居住地を管轄する税務署に対して源泉徴収票不交付の届け出をすることができます。

 労働基準法では労働基準局長名で発せられる通達(平成10年9月10日付け基発530号)で振り込みの対象となっている労働者に対して計算書を交付することを義務つけている。なお、この通達は給与が振り込まれた場合について規定しているが、手渡し等他の方法で支払われる場合も準用されるべきものと考える。


 「事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、前条第1項又は第3項の規定による被保険者の負担すべき額に相当する額を当該被保険者に支払う賃金から控除することができる。この場合において、事業主は、労働保険料控除に関する計算書を作成し、その控除額を当該被保険者に知らせなければならない。」

健康保険法167条第3項 
(保険料の源泉控除)
第167条
第1項
事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。 
第2項
事業主は、被保険者に対して通貨をもって賞与を支払う場合においては、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができる。 
第3項
事業主は、前二項の規定によって保険料を控除したときは、保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければならない。


厚生年金保険法84条第3項
(保険料の源泉控除) 
第84条
第1項
事業主は、被保険者に対して通貨をもつて報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなつた場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。 
第2項
事業主は、被保険者に対して通貨をもつて賞与を支払う場合においては、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができる。 
第3項
事業主は、前二項の規定によつて保険料を控除したときは、保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければならない。

労基法関係(平成10年9月10日付け基発530号)の一部
 使用者は、口座振り込み等の対象となっている個々の労働者に対し、所定の賃金支払い日に、次に記載する賃金等を記載した賃金の支払いに関する計算書を交付すること。
(1)基本給、手当その他賃金の種類ごとにその金額
(2)源泉徴収税額、労働者が負担すべき社会保険料額等賃金から控除した金額がある場合には、事項ごとにその金額
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