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川内原発再稼働 責任のなすりあい
規制委員会の田中委員長は「基準への適合は審査したが、安全だとは私は言わない」 と言って、原発の技術工学的な問題では「合格」したとの立場。事故が起きた時の避難などについては自治体が判断すべきとの立場。 政府は「規制委員会の安全性チェックに委ねる」と逃げ腰。 自治体は「政府が責任を持つべき」と責任をなすりあっている。... 首相は「世界最高水準」の厳しい基準と一人前のめり。 フランスの加圧水型原子炉では大型航空機の衝突に耐えうるとの基準が有るが日本の新基準にはそのような条件はない。何を持って最高水準と言うのか疑問ばかり。 |
労働問題・社会問題ブログ
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集団的自衛権は徴兵制につながるのか?yahooニュース7月7日
THE PAGE 7月7日(月)18時33分配信
政府は7月1日、集団的自衛権の行使を容認することを閣議決定した。これを受け、自衛隊が海外で活動しやすくなることで、「徴兵制がやがて復活するのではないか」という声が上がっている。それも平和活動家だけでなく、かつての自民党重鎮たちまでも警鐘を鳴らしているから、ちょっと気になる。果たしてそんなことは本当にあり得るのだろうか?
「集団的自衛権の議論は、やりだすと徴兵制まで行き着きかねない」。こんなインタビュー記事が、しんぶん赤旗日曜版(5月18日)に掲載された。同紙は、共産党の機関紙なので、政府への批判は珍しくない。が、その語り手が、元自民党幹事長の加藤紘一氏だったので、読んだ人を驚かせた。 なぜ、集団的自衛権が徴兵制につながっていくのか?加藤氏は「なぜなら戦闘すると承知して自衛隊に入っている人ばかりではないからです」と説明する。たしかに、これまで自衛隊は本格的な戦闘の当事者になったことはない。命を落としかねない本物の戦争が仕事になるのなら、自衛隊に入ることを尻込みする人が増える、というわけだ。 同じような心配をするのは、野中広務・元自民党幹事長。「集団的自衛権の行使容認で自衛隊という若い人たちが戦闘地に行って死ぬ。若い人が死ぬ。自衛隊志願者がいなくなる、そうなったら徴兵制が出てくる」(朝日新聞5月23日)と懸念する。 徴兵制に言及するのは、自民党元幹部だけでない。国防の実務の現場で長く勤めた元防衛官僚の小池清彦・加茂市長も「近い将来、日本人が血を流す時代が来ます。自衛隊の志願者は激減しますから、徴兵制を敷かざるをえないでしょう」(朝日新聞6月25日)と指摘している。 こうした声に敏感に反応したのか、内閣官房のサイトでは7月に入り、徴兵制への懸念に答えるQ&Aが掲載された。「徴兵制が採用され、若者が戦地へと送られるのではないか?」という質問に、「全くの誤解です。例えば、憲法第18条で『何人も(中略)その意に反する苦役に服させられない』と定められているなど、徴兵制は憲法上認められません」と回答し、強く否定している。 続きはタイトルをクリックしてお読みください。 |
「混合診療」解禁を表明安倍首相 国民皆保険を空洞化 安倍晋三首相は10日、公的保険が利かない医療と利く医療を併用する「混合診療」について、患者側からの申請に基づいて認めていく仕組みを導入すると表明しました。お金のある人だけが医療を受けられる「混合診療」を事実上、解禁するものです。医療・製薬業界の要求に応えたもので、今月中にまとめる「成長戦略」に盛り込み、来年の通常国会に関連法案を提出する構えです。東京都内の大学病院を視察した後、記者団に語りました。
新たに導入するのは「患者申し出療養制度」。「混合診療」を認めるかどうかの審査については、前例のある場合は2週間で、前例がない場合は6週間でそれぞれ判断するとして大幅短縮を打ち出しました。
受診できる医療機関も、一部の大学病院などに限られているのを拡大。「リスクの低い治療」については身近な医療機関でも実施できるようにします。
混合診療は現在、だれもがいつでもどこでも医療を受けられる「国民皆保険」の立場から認められていません。保険適用の研究などのために安全性や経済性などが認められるものに限って、「保険外併用療養制度」として例外的に併用を認めています。
新制度では、全額自己負担となる治療が飛躍的に拡大し、医療格差が広がる一方、安全性などが問われる国内未承認薬などが広範囲に使われることになります。医療・患者団体は、保険の利かない医療が際限なく拡大し、国民皆保険制度を空洞化させるとしてこぞって反対しています。
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退職迫る無情マニュアル リコー元社員自殺2014年6月7日 朝刊(東京新聞)
「息子の死が無駄にならないよう社内であったことを知りたい」−。一昨年、オフィス機器大手のリコーで退職勧奨を受けて会社を辞めた後、自殺した男性の父親(71)が六日、都内で記者会見した。昨年十一月、東京地裁は、男性とは別に勧奨を拒んだ同社社員二人に対する子会社への出向命令を無効と判断。これ以外の社員五人による訴訟では退職を繰り返し迫るマニュアルの存在も明らかになっている。男性は無情なマニュアルにより退職に追い込まれ、亡くなっていった。 (小林由比) 自殺したのは後藤世良治(せりょうじ)(本名・セルゲイ)さん=当時(46)。ロシア人の母の再婚に伴い十一歳で来日。堪能なロシア語や英語を生かし大手貿易会社で働いた後二〇〇二年にリコーに移り、海外営業を担当した。 しかし、一〇年十月ごろ仕事を任せてもらえないことなどを悩むようになり心療内科も受診。一一年春から始まったリストラ計画により四回の退職勧奨を受け退社した。リコーの紹介による人材サービス会社を通して就職活動を続けて一年余りたった一二年十一月、飛び降り自殺した。 「『論理的に説明して納得していただく』のではなく『何を言っても会社の対応は変わらないのだと諦めていただく』」。社員五人による訴訟の弁護団が入手した同社の退職勧奨マニュアルには、本人の意思と関係なく退職に追い込もうとするような文言が、具体的な発言例とともに並ぶ。 同居していなかった父親は自殺後、遺品の中から「悪徳会社」と書かれた紙を持って同社の前で立つ息子の写真を見つけた。撮影は退職勧奨の後。「会社のやり方に憤っていたのだろう。気付いてやれなかったことが悔しい」。リコーの広報担当者は「優遇制度である早期退職制度を使って円満に退社されたと認識している」と説明する。 ◇ 企業がリストラした社員の再就職支援を、人材サービス会社が受託するビジネスは拡大を続ける。政府は成長戦略の一環として、転職支援に対する「労働移動支援助成金」を昨年度の一億九千万円から本年度は百五十倍の三百一億円に拡充。中小企業だけでなく大企業も使えるよう対象を拡大し、成功したかどうかにかかわらず、人材会社への委託だけで企業に十万円が支払われる仕組みになった。 東京管理職ユニオンの鈴木剛執行委員長は「就職させられなくても人材会社には何の責任もない。労働移動支援助成金の拡大は、国が『リストラビジネス』にお墨付きを与えることになる」と批判する。 |
(社説)大飯差し止め 判決「無視」は許されぬ朝日新聞社説2014年5月22日05時00分
関電側の想定をはるかに上回る地震の可能性が否定できず、少なくとも250キロ圏内の住民に重大な被害を及ぼす恐れがある、と判断した。
裁判長は、福島原発事故で15万人が避難を余儀なくされ、入院患者ら60人の関連死があったことに言及し、「原発技術の危険性の本質と被害の大きさが明らかになった」とした。
そして「同様の事態を招く危険性が万が一でもあるか。裁判所がその判断を避けることは、最も重要な責務を放棄するに等しい」と述べた。
原発は専門性が高く、過去の訴訟で裁判所は、事業者や国の判断を追認しがちだった。事故を機に、法の番人としての原点に立ち返ったと言えよう。高く評価したい。
特筆されるのは、判決が、国民の命と暮らしを守る、という観点を貫いていることだ。
関電側は電力供給の安定やコスト低減を理由に、再稼働の必要性を訴えた。これに対し、判決は「人の生存そのものにかかわる権利と、電気代の高い低いを同列に論じること自体、法的に許されない」と断じた。
「原発停止は貿易赤字を増やし、国富流出につながる」という考え方についても、「豊かな国土に、国民が根を下ろして生活していることが国富だ」と一蹴した。
関電は控訴する方針だ。再稼働を望んできた経済界や立地自治体の反発も必至だろう。しかし、福島原発事故で人々が苦しむのを目の当たりにした多くの国民には、うなずける考え方なのではないか。
だが、判決は「自然の前における人間の能力の限界」を指摘した。「福島原発事故がなぜ起き、なぜ被害が広がったか」にすら多くのなぞが残る現状で、限られた科学的知見だけを根拠に再稼働にひた走る姿勢を厳に戒めたといえる。
事業者や国、規制委は、判決が投げかけた疑問に正面から答えるべきだ。上級審での逆転をあてに、無視を決め込むようなことは許されない。
大飯原発:「安全性に欠陥」 福井地裁、運転差し止め判決http://img.mainichi.jp/mainichi.jp/select/images/20140522k0000m040025000p_size5.jpg
「差し止め認める」の垂れ幕を掲げる弁護士ら=福井市の福井地裁前で2014年5月21日午後3時4分、加古信志撮影
関西電力大飯原発3、4号機(福井県おおい町)の再稼働は危険だとして福井県の住民ら計189人が関西電力を相手取って運転差し止めを求めた訴訟の判決が21日、福井地裁であった。樋口英明裁判長は住民側の主張を認め、運転差し止めを命じた。東京電力福島第1原発事故を念頭に「大飯原発は地震の際の冷却や放射性物質の閉じ込めに欠陥があり、原発の運転で人格権が侵害される危険がある」と厳しく指摘した。原発の運転差し止めを命じた司法判断は福島事故後初めて。電力会社の再稼働判断にも影響を与える可能性がある。関電側は控訴する方針。
過去に運転差し止めが認められたのは、2006年にあった北陸電力志賀原発2号機(石川県志賀町)に関する金沢地裁判決(高裁で逆転し確定)だけだった。
主な争点は▽耐震設計の基準となる「基準地震動」は適切か▽大地震の際に冷却機能が働くか▽使用済み燃料プールの放射能漏れ対策は十分か−−などだった。
基準地震動について関電は、敷地周辺の断層による地震を想定すると700ガル(現在は856ガルに引き上げ)が適切と主張。しかし判決は理論上の数値計算よりも、各地の原発で05年以降、基準地震動を超える揺れが5回観測されている事実を重視し、大飯でも同様の危険があるとした。
冷却機能に関して判決は、想定を超える地震が起こればメルトダウンに結びつくと指摘。地震動が想定内でも電源が失われる恐れがあると指摘した。さらに燃料プールに関しても、福島原発事故の際に燃料プールが危機的状況に陥ったことを例に、原子炉格納容器と同等の、より堅固な施設が必要とした。
また、訴えを起こせる住民の範囲に関しては、福島事故の際、原子力委員会委員長が原発から250キロ圏内の避難勧告を検討した経緯から、250キロ圏内にまで広く認めた。
大飯3、4号機は昨年9月に定期検査のため運転停止した。これに先立つ同年7月に関電は再稼働を申請しており、現在、原子力規制委が審査中。判決には、判決確定前に内容を実行する「仮執行宣言」が含まれていないため、判決が確定しない限り、審査に適合すれば原発は運転できる。ただ、再稼働の前提として地元同意は不可欠で、司法判断が確定しない中での再稼働は事実上、難しい状況だ。【竹内望、村山豪】
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