|
ダボス会議で
岩盤を切り崩すドリルとなると宣言した安倍首相
安倍首相にとって岩盤とは何か
雇用分野においては
厚労省の官僚のことであり
日本の正社員制度のことでもある。
3月11日に閣議決定された派遣法の改悪案の作成過程はこうだ。 通常は厚労省の「労働政策審議会」(労働側、経営者側、学識経験者で構成)で審議され 答申されるところから始まる。
ところが、安倍政権では 内閣府の「規制改革会議」(財界人や規制改革論者が牛耳る)で労働法破壊の答申が出され大枠が決まった。
その大枠に基づいて審議を始めたのは、
やはり内閣府の「産業競争力会議」と「産業競争力会議の雇用人材部会」である。
ここには労働側代表は入っていない。 最後の最後に厚労省の「労働政策審議会」で審議が始まった時には外堀も内堀も埋められていた。
これが今国会で審議されている派遣法改悪案の作成過程である。
しんぶん「赤旗記事
|
労働問題・社会問題ブログ
[ リスト | 詳細 ]
|
賃金を高く見せるため
固定残業代を含む賃金を求人広告に掲載する
悪質な事業主が多い
求人広告には、固定残業代は基本給などと分けて表示しなければ
虚偽広告・誇大広告となり違法である。
この問題に関して共産党の吉良議員が質問した後
厚生労働省として「求人広告の適正化」を指導している。
また、ハローワークの紹介と労働条件が大きく異なる場合の
通報を受ける専用の窓口
が設けられた。
【参考資料】 (平成十一年十一月十七日)
(労働省告示第百四十一号)
|
|
派遣会社が良質な求人を沢山あるように見せかけ
応募してくる人材を囲い込む悪質な架空求人を行う業者
↑クリック
↑
クリック
|
|
25年4月施行の改正労働契約法による無期契約転換申込み権
昨年(平成25年)4月に施行された改正労働契約法によって
有期契約の労働者が更新の結果、通算5年を超える契約を締結した段階で、
次期契約について無期契約を事業主に申込みした場合に、
事業主はそれを拒否することができない。
昨年3月以前の契約期間はカウントしないこととなっている。
これが、改正労働契約法による無期転換権と言われるものである。
大学や研究開発法人の研究者、教員等は
無期転換申込み権発生までの期間が10年に
その後、昨年12月13日に公布された
「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律および大学の教職員等の任期に関する法律の一部を改正する法律」(平成25年法律第99号)
によって大学等及び研究開発法人の研究者、教員等については、
無期転換申込み権発生までの期間(原則)5年を10年にする特例が設けられた。
この特例の施行は平成26年4月1日である。
再雇用の高齢者等は無期転換の例外に 今国会において更なる特例措置が議論されている。
その概要について東京新聞にイラストを付けてのわかりやすい記事が載ったので紹介する。
この特別法が成立すると施行は平成15年4月の予定である。
以下は東京新聞のイラストと記事である。
|
(東洋経済)↑直接東洋経済を読む場合にはクリック
|



