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ユニクロが1万6000人を「地域正社員」に
パートに比べてどこがいいのか?

弁護士ドットコム 4月12日(土)10時58分配信から転載
 
ユニクロを運営するファーストリテイリングは4月10日、国内のユニクロ店舗で働くパートやアルバイトの従業員約3万人のうち、半数以上にあたる1万6000人を2〜3年以内に地域限定の正社員に登用すると正式に発表した。

同社が導入するのは、働く店舗や地域などを限定した「限定正社員」という働き方だ。販売員として店舗を支える主婦などのパートタイマーらが正社員として働ける道が広がるのだという。その背景には、景気の回復にともなって人手不足が懸念されるなか、ノウハウを身に付けた優秀な人材を囲い込もうという狙いもあるようだ。

今回のユニクロのように、パートやアルバイトなど非正社員の「限定正社員化」が導入されると、どういったことが期待できるのだろうか。また、なにか問題はないのだろうか。労働問題にくわしい中村新弁護士に聞いた。

●会社は「人材確保」というメリットがある

「限定正社員制度の導入で、使用者側には、多様な人材を定着性が高い労働力として確保できるというメリットが生まれますね」

このように中村弁護士は、企業側のメリットを口にする。

「正社員として雇用する場合、一般的には、配転や残業が生じることを前提とせざるを得ません。しかし、いくら優秀でも、家庭の事情やライフスタイルにより、配転などに応じることが難しい人も少なくありません。

そんな人たちを『限定正社員』として、期間の定めなく雇用することができれば、人材の幅が大きく広がることになります」

では、労働者側のメリットは、どんなことだろう。

「労働者の側も、『配転などに服することを前提とする正社員か、アルバイトなど契約期間が短く不安定な身分か』という二者択一を迫られることなく、自分の事情に合わせた安定的雇用の機会を得られるというメリットを享受できます」

●給与は、一般正社員よりも安くなる?

もし、勤務店舗や勤務地域内の支社が閉鎖された場合、解雇される心配はないだろうか。

「使用者側にとって、一般正社員の整理解雇は容易には認められず、配転などの手段によって解雇回避の努力をする必要があります。

しかし、そもそも勤務地外への配転を前提としない地域限定正社員の場合、勤務地内での配転などが不可能な場合には解雇が認められやすくなるのではないか、と懸念する向きもあります。

この点については、裁判例の集積も乏しく、明確な回答を与えることは難しい、というのが正直なところです」

給与面は、どうだろう。

「限定正社員は、勤務地域や勤務時間が限定されていますから、処遇や昇進については他の正社員と差異を設けるのが通常でしょう。

しかし、その差異がどの程度であれば合理的と認められるかについても、まだ判例がほとんどないので、判断が難しいところです。

とはいえ、労使双方とも、一般正社員と比べて、時間あたり給与で見て1割前後といった、多少の差異が生じてもやむを得ない、と考える傾向はあるようです」

(弁護士ドットコム トピックス)

【取材協力弁護士】
中村 新(なかむら・あらた)弁護士
2003年弁護士登録(東京弁護士会)。現在、東京弁護士会労働法制特別委員会委員、東京労働局あっせん委員。労働法規・労務管理に関する使用者側へのアドバイス(労働紛争の事前予防)に注力している。企業の倒産処理(破産管財を含む)などにも力を入れている。
事務所名:中村新法律事務所
事務所URL:http://nakamura-law.net/
弁護士ドットコム トピックス編集部
最終更新:4月12日(土)11時5分
弁護士ドットコム
 

転載元転載元: 労働問題・社会問題・国際政治等 真実は何か

改正雇用保険法が成立 育休給付拡充、4月から

育児休業給付の拡充を柱とする改正雇用保険法が28日、参院本会議で可決、成立した。半年間に限り、給付率を休業前賃金の半分から3分の2に引き上げる。4月1日に施行する。
 収入の落ち込みを懸念して育休を取ることをためらっている男性に取得を促し、働く女性の子育て負担を軽減する狙い。
 育休給付は原則として子どもが1歳になるまでの間、休業前賃金の半額を支給している。4月からは共働きの夫婦が半年ずつ交代で育休を取得すれば、合計で1年間にわたり給付が増額されることになる。
2014/03/28 13:36 【共同通信】
 

転載元転載元: 労働問題・社会問題・国際政治等 真実は何か

消費税を改正する法律の正式名称は
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な
改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」
 
しかし、実態は
「すでに実施している社会保障の財源を
消費税増税分で置き換え、
今まで社会保障に充ててきた財源を
他の目的のために流用するための法律」となる。
イメージ 1
3月30日しんぶん赤旗記事の転載
 

転載元転載元: 労働問題・社会問題・国際政治等 真実は何か

残業代不払い制度 間違っている
米大統領 見直し指示
 【ワシントン=洞口昇幸】オバマ米大統領は13日、一定収入以上の労働者に残業手当は支払わなくてよいとする現行の制度「ホワイトカラー・エグゼンプション」を「間違っている」と指摘、「(労働者に)より働く必要があれば、もっと給料をもらうべきだ」として、労働省長官に見直しを指示する大統領令に署名しました。
 米国では現在、週40時間を超えて働いた場合、残業手当として1時間あたり5割増しの賃金を支払うことが定められています。しかし、週給455ドル(約4万6000円)以上の管理職や専門職、一部事務職は「ホワイトカラー・エグゼンプション」の対象で残業手当の適用から除外されています。
 ホワイトハウスの発表では、週給455ドル以上でも、一部は4人家族の勤労世帯の貧困ラインを下回るなどと指摘しています。
 オバマ氏はホワイトハウスに招いた支持者を前に、「残念なことに今日では、何百万人もの米国民が、彼らに値する割増手当を得ていない」と述べ、「われわれは、残業手当の規定を更新し、労働者と企業家の双方と協議するつもりだ」と強調しました。
 米メディアの報道によると、オバマ政権による「ホワイトカラー・エグゼンプション」の見直しの動きについて、早くも企業家側から反発の声が出ています
(3月15日しんぶん赤旗)

転載元転載元: 労働問題・社会問題・国際政治等 真実は何か

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