営利法人の運営する介護サービス事業所に対する指導監査 1 経緯 介護サービス事業所に対する指導監査については、介護サービス事業者による不正事案を防止し、介護事業の適切な運営を確保する観点から「経済財政改革に関する基本方針2007」(平成19年6月19日閣議決定)により「医療・介護サービスの質向上・効率化プログラム」を推進することとされ、同プログラムにおいて、介護サービス事業者に対する法令遵守を徹底させるため、「平成20年度から平成24年度までの5年間で営利法人の全ての介護サービス事業所に対し指導監査を実施」することとされたところです。 2 実施方針 (1)目的 各介護サービス事業所における「人員、設備及び運営基準」の遵守状況について点検することにより、不正事案を防止し、介護事業の適切な運営の確保を図ることを目的とします。 (2)監査の対象 営利法人(株式会社、有限会社、合資会社、合名会社及び合同会社)の運営する全ての介護サービス事業所を対象とします。 以下略 うちは医療法人なので対象外であるが・・・・。 当事業所は介護保険発足当初に設立。9年の間に3回の実地指導があった。あの、悪名高き情報開示よりは意義はあると思うが・・・・。 さて、7月にケアマネ部会で「指導監査の研修会」を開くことになり、担当となってしまった。 昨日は、そのための初会合。 各事業所にアンケートを送り、その回答を元にグループワークをしようとなりましたが。 |
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通常の実地指導でも、明らかな悪質な不正請求や、虐待が発見された場合、その場で監査に切替えられるんじゃなかったっけ
こりゃまた失礼しやしたぁ〜)
(うろ覚えなので、自信がないが…なら言うな
営利法人の指導監査、兼たんが詳しいよ〜。
2009/6/6(土) 午前 11:31