笛吹放談

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けあまね

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予防教室で?

1ヶ月以上放置。久しぶりの更新です。一応皆様のお宅には訪問させていて抱いておりますが、コメントも殆んどせず、申し訳ありません。
 
さて、当居宅に同居の支援センター(包括ではありません)から、介護予防教室でお話しを・・・との依頼が。
ここには、ケアマネが沢山いるから、お勉強の為若い者にやらせろ・・・と返事したら、介護保険でなくお薬の話を・・・。
 
これは、ケアマネの仕事ではないから別に講演料をと請求したが
仕事の時間中だからと却下。
薬剤師になるためには、ケアマネになるための数十倍(数百倍か?)の時間とお金と頭がかかっているのに・・・。
 
 
そういえば、数年前予防教室で薬の話しをしたら非常に評判がよかった。
 
え〜〜と、やるのは良いが、以前の資料は当然ない。
 
前に何を話したっけ。すっかり忘れている。
 
高齢者向けだから、ごく簡単に医師からもらった薬と、市販薬それと漢方薬の関連を簡単に説明したような・・・。
 
新しくレジメを作らないかんな。
7月中旬だから、ゆっくり考えよう。
 
と、のんびり構えると間近に迫ってあたふたすると言うことになるのだ。

大雪

朝起きたら

大雪じゃ〜〜〜。


今年初めての積雪。

なんと1cmも積もった。

屋根は真っ白だが、道路には雪は無い。



昨日利用表を印刷して、今日から配り始めようと思ったが・・・・。

外は寒い


よって、外回りは中止。


あ、2時から認定調査の約束が・・・・。

仕方ない、これには行くか!

アセスメントツール

今日出勤して、机の上を見ると。

ケアマネソフトのバージョンアップの紙が。



さて、何が変わったかと見ると。


居宅サービスガイドライン。全社協版というやつが、18年度版から21年度版に変わる。


そうじゃった、4月の調査項目の変更で大幅に変わったからね。
当然こっちも変わるでしょう。


ざっと見ただけだが、一応新しい調査項目に沿っている。


まだ細かいところは見てないし、入力もまだだが・・・。


アセスメントは、前回分を取り込んで変わったところを変更していたのでやりやすかったが、バージョンアップで前回の取り込みができないようじゃ。


12月分からは、新たに初めから総てをやっていかねばならんようじゃ。

面倒なこっちゃ。

居宅サービスガイドラインを選んだのはあたしだが、失敗だったか。

お、そうじゃ。
あらたにアセスメントから始めるから
初回加算
とれないか。

なんちゃって。

だそうです

赤字が変更箇所

【個別調査項目定義】

1−1 麻痺
(左右上肢)
前方または横に腕(上肢)を肩の高さまで挙上できなければ「麻痺あり」
前方又は横に腕(上肢)を肩の高さまで挙上し、静止できないような状況を「麻痺あり」の状況と定義する。(試行できない場合は、類似の行為として肩の高さ近辺のものを取るなどの行為などについて日頃の状況を聞き取り選択することもできる。) ※麻痺・拘縮の「共通定義」参照
1−1 麻痺
(左右下肢)
下肢を挙上(伸展する必要はない)
下肢を水平に挙上し、静止できないような状態を「麻痺あり」と定義する。仰臥位の場合は、膝の下に枕などを入れ、足を伸展した状態で静止することができれば「麻痺なし」とする。(試行できない場合は、歩行時の脚部の持ち上げ方などを参考に聞き取りにより選択することもできる。) ※麻痺・拘縮の「共通定義」参照
1−1 その他
四肢の欠損がある場合のみ選択
四肢(いずれかの)欠損、手指や足趾の麻痺など上肢・下肢以外の麻痺がある場合は選択 ※麻痺・拘縮の「共通定義」参照
1−2 その他
四肢の欠損がある場合のみ選択
手指や足趾の拘縮など上肢・下肢以外の拘縮がある場合は選択 ※麻痺・拘縮の「共通定義」参照
1−4 起き上がり
自分の体の一部をつかんで起き上がる場合→「つかまらないでできる」を選択
自分の体の一部をつかん起き上がる場合や、手や肘などに加重し、体を支えながら、行う場合→「何かにつかまればできる」を選択 ※能力項目の「共通定義」参照
1−5 座位保持
座位の状態を1分間程度保持できるかどうか
座位の状態を10分間程度保持できるかどうか ※能力項目の「共通定義」参照
1−6 両足での立位保持
自分の体の一部を支えとして立位を保持する場合→「支えなしでできる」を選択
自分の体の一部を支えとして立位を保持する場合や、手や肘などに加重し、体を支えながら、行う場合→「何か支えがあればできる」を選択 ※能力項目の「共通定義」参照
1−7 歩行
自分の体の一部を支えとして歩行する場合→「つかまらないでできる」を選択
自分の体の一部を支えとして歩行する場合や→「何かにつかまればできる」を選択 ※能力項目の「共通定義」参照
1−8 立ち上がり
自分の体の一部を支えとして立ち上がる場合→「つかまらないでできる」を選択
自分の体の一部を支えとして立ち上がる場合や手や肘などに加重し、体を支えながら行う場合→「何かにつかまればできる」を選択(座面に最後まで手をついて立ち上がる場合なども含む) ※能力項目の「共通定義」参照
2−1、2
移乗・移動
寝たきりなどで介助の機会がない場合は「介助されていない」を選択する。
寝たきりなどで介助の機会がない場合は、必要とされる介助を選択する。
2−4 食事摂取
一部介助:食事摂取の行為の一部のみに介助が行われている状態をいう。小さく切る、ほぐす、皮をむく、魚の骨をとる等の食べやすくするための介助は含まない。
一部介助:食事摂取の行為の一部のみに介助が行われている状態をいう。食卓で身をほぐす、皮をむく、魚の骨をとる等の食べやすくするための介助を含む。
2−5,6
排尿・排便
トイレの日常的な清掃は含まない。また使用したポータブルトイレの後始末を一括して行う場合は、直後の清掃ではないため含まない。
トイレの日常的な清掃は含まない。ただし、使用したポータブルトイレの後始末を行う場合は、回数に関わらず介助として評価する。
2−12
外出頻度
30分以上庭に出ることは外出に含まれる。
過去3ヶ月の状況で選択する。
庭に出ることは外出に含まれない。また徘徊も外出とは考えない。過去1ヶ月の状況で選択する。
4−12
ひどいもの忘れ
ひどい物忘れによってなんらかの行動が起こっていることをいう。
ひどい物忘れによってなんらかの行動が起こっているか、周囲の者が何らかの対応をとらなければならないような状況(火の不始末など)をいう。電話の伝言をし忘れるなどの単なる物忘れは含まない。

指導監査の研修会

営利法人の運営する介護サービス事業所に対する指導監査 

1 経緯
 介護サービス事業所に対する指導監査については、介護サービス事業者による不正事案を防止し、介護事業の適切な運営を確保する観点から「経済財政改革に関する基本方針2007」(平成19年6月19日閣議決定)により「医療・介護サービスの質向上・効率化プログラム」を推進することとされ、同プログラムにおいて、介護サービス事業者に対する法令遵守を徹底させるため、「平成20年度から平成24年度までの5年間で営利法人の全ての介護サービス事業所に対し指導監査を実施」することとされたところです。

2 実施方針
(1)目的
 各介護サービス事業所における「人員、設備及び運営基準」の遵守状況について点検することにより、不正事案を防止し、介護事業の適切な運営の確保を図ることを目的とします。

(2)監査の対象
 営利法人(株式会社、有限会社、合資会社、合名会社及び合同会社)の運営する全ての介護サービス事業所を対象とします。
                                        以下略

うちは医療法人なので対象外であるが・・・・。
当事業所は介護保険発足当初に設立。9年の間に3回の実地指導があった。あの、悪名高き情報開示よりは意義はあると思うが・・・・。

さて、7月にケアマネ部会で「指導監査の研修会」を開くことになり、担当となってしまった。
昨日は、そのための初会合。

各事業所にアンケートを送り、その回答を元にグループワークをしようとなりましたが。

会議中皆さんの話を聞くと、重要事項説明書の細かい文面の指導が多かった。
でも、これだけでは研修にならない・・・。

指導監査についてのご意見をお願いします。


これは従来の「実地指導」の延長で、内容的には同じものであると考えられるが・・。
いろいろ資料を集めましたが、項目も実地指導の内容と同じのようですし。
なにか問題があるときに「指導」から「監査」に切り替えることができる。
ここが違う
この解釈で間違いはありませんよね。

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