笛吹放談

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笛吹放談

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♪どこの誰かはしらないけれど
♪誰もが皆知っている・・・・。

こちらは聞いた事があるかと思いますが・・・。

月光仮面が出てくると流れる曲。挿入歌。
月の光を背に受けて 仮面にかくしたこのこころ
風が吹くなら吹くがよい 雨が降るなら降るがよい
愛と正義のためならば 何で惜しかろこの命
わが名は月光 月光仮面
  
つらいだろうが今しばし 待てばしあわせやってくる
貧しい人よ呼ぶがよい 悲しい人よ呼ぶがよい
心正しき者のため 月よりの使者ここにあり
わが名は月光 月光仮面

(月光仮面の歌  作詞:川内康範)
こっちの方がすきだな。


TVの中でも

「愛と正義」

がやたらと強調されている。臆面も無く乱発している。

なんかこっぱずかしいが、そういう時代だったんだろう。
でも、それがあたしの精神の中でも少しは息づいている。
良いんだろうか?
年末、実家でお餅つきにいったとき

発見

早速借りようと思ったら
まだ、全部見ていないと

兄上様が

申した。

やっと借りることができました。

イメージ 1


現在暇を見つけて見ているが・・・・・・。

なんとも、
ふ〜〜ん、こんなの喜んで見ていたのか。
なんとも・・・・・

でも、記憶にない。

記憶にあるのは風呂敷で覆面つくって、マントにして遊んだこと〜〜。

大瀬康一主演だが・・・・

この後やった、

ジャガーの目

とか

隠密剣士

のほうはなんとか記憶にあるが・・・・

そうだ、あの三橋美智也が主題歌を歌った

怪傑ハリマオ

はどうだったんだろうか。

これが判る人はどれくらい?

裁判員制度 2

裁判員制度は、裁判の進め方やその内容に国民の視点、感覚を反映し、その結果裁判全体に対する国民の理解が深まり、裁判がより身近に感じられ司法への信頼が高まっていくことが期待されている

というのが目的らしい。

裁判員の役割

裁判員は殺人・強盗致傷・傷害致死・危険運転致死・放火・身代金目的誘拐・強制わいせつ致死傷・強盗強姦などの裁判に参加します。軽微な犯罪は対象外です。

裁判員に選ばれると公判に出席します。公判では証拠として提出された物や書類を調べたり、証人や被告に質問します。

裁判員が質問することもできます。

公判が進んだら、

裁判官と一緒に論議(評議)し、決定(評決)します。

つまり、有罪か無罪か、有罪ならどのような刑(死刑とか、無期とか)にするか決めるわけです。全会一致が基本ですが、まとまらなかった場合は多数決で決めます。5人以上の賛成で決めるのです。
ただし、多数意見に裁判官・裁判員が1名以上入らなければならなく、これに当てはまらない場合は無罪となります。つまり、多数決で決めますが裁判官3人が無罪を主張した場合のみ少数でも無罪になるということです。
発言は自由で、裁判長は裁判員の発言する機会をつくる義務があります。この、評議・評決は全て非公開で、だれが有罪を主張し誰が無罪を主張したかの記録は残りません。

評決内容が決まり、裁判官が判決を宣言して、裁判員の仕事は終了します。

一日の裁判の時間は5〜6時間。日数は3日以内を予想しているようです。ただ内容により増減があります。

日当・交通費は候補者は8000円以内、裁判員・補充裁判員に選ばれた場合は10000円以内で選任手続きや審理等の時間に応じて支払われます。

問題は評議・評決に対する責任ですね

これが不安だから、辞退したいと考えている。周りの話しを聞くとどうしたら辞退できるかばかりだが、本質的にはこの部分に不安があるということです。自由に物を言うことに慣れていない中で、周りの意見に流されて決定してしまう不安があるから、辞退したい。ところが、自分の意見を言えないとはいえない。だから、辞退する方法はに集中する。まさに日本人の発想です。こんなんで裁判員制度うまく運営できるのだろうか。
ただ、迅速な裁判は望めそうです。引き延ばしが困難になる。あたしが思うに利点はこれだけ。

裁判員制度お勉強会

10日事業所連絡会居宅介護支援部会で
「裁判員制度」
の勉強会を行いました。あたしは担当で、連絡やら司会やらで大忙し。

推理小説の法廷物を結構読んでますので、内容は比較的スムーズに理解できました。

講師は県の地方検察庁の広報官。さて内容です。あたしなりにまとめてみました。

裁判員の選任

これは3つの段階に分けると理解しやすい。
1.	裁判員候補者名簿の作成
これは、地方裁判所ごと市町村の選挙管理委員会がくじで選んだ名簿をもとに翌年(1月から12月まで)の候補者名簿を作成。
名簿に載った候補者に通知。(いま行なわれているのがこれですね)調査票に必要事項を記載して返送する。ここで裁判員になれない・辞退することができる事由(70歳以上・学生・重い病気やけが・過去5年以内に裁判員を勤めた等)や忙しい時期(その月の辞退)の辞退理由を書きます。
当県は3つの地方裁判所に分かれておりそれぞれ選挙人名簿には100万強の人数で殆んど変わりがないが、当地の候補者は3280人、他の地区は1760人と1680人。なぜかというと、昨年の裁判実績の数から裁判員の数を割り出すからです。ということは、当地区は凶悪犯が多いということになりますね。はっきり言わなかったが裁判数×60位が候補者の数のようです。
2.	事件毎名簿の中から候補者を選定
 裁判が開かれることが決まると、裁判員名簿の中から50人から100人(実際は50〜60人)程度をくじで選び、選任手続きの6週間前に呼び出し状を発送します。(ここでも質問票を送付。辞退したい場合理由を書きます。病気・けが等で裁判所に行けない、親族・同居人の介護・養育を行なう、社会生活上重要な用務がある、妊娠または出産直後、親族・同居人の通院・入退院に付き添う、妻・娘の出産に立ち会う・入退院に付き添う、遠くはなれたところに住み裁判所に行けない、です。仕事上重要な用務については具体的な事情から総合的に判断されます)
3.	裁判員の選任
選任手続きの当日裁判所に行き、裁判長が候補者に、公平性や辞退希望の有無や理由等を質問し裁判員6人及び補充裁判員(1〜6人、実際は1・2名)を選任します。(選ぶのは裁判官ですが、検察官・弁護士に拒否権があるようです。よって、ここで偏向した意見をいえばはずされる可能性が高い。)

裁判員候補者名簿に載った場合、1割くらいの確率で裁判員になるということのようです。辞退はなかなか難しそうです。


つづく(次回は裁判員の役割について)

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