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元寇を忘れるな!
元寇750年イベントにご意見募集
1274年から数えて、2024年は、750年目に当たります。
ご意見を募集します。
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元寇七〇〇年平和之碑
 
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六百五十年
 
 
 
 
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元寇六五〇年 対馬 小茂田神社の鳥居
 
 
 
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助國忌
 
 
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壱岐 新城神社 元寇三〇〇年記念植樹碑
 
 
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小茂田浜神社 社殿
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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樋口〇〇作

一.
頃は文永十一の    浪の花立つ神無月
傲慢無礼の蒙古勢  海をおおうて寄せ来る
助国公を始めとし   一族郎党おしなべて
忠義一途の対馬武士  頼む心の一すじは
霰たばしる真剣ぞ   踏み迷わじ万張?の
月は照りその神前に 一歩も入れじとただ進め
進め勇めの号令よ  吶威?一声いかづちの
天地に響くばかりなり

二.
智勇仁義の名将の  下弱卆のあるべきぞ
忠臣心をあつめつつ 御陵威を楯となり
きらめく剣に将を?り とどろく蹄に旗を抜き
死して忠戦の鬼となるも 生きて異国の奴なる?
寸歩も去らず戦?    敵は竹葦と攻め囲み
流石武勇の英将も  いとも手痛き戦いに
五丈?頭星落ちて  ?なお暗きなりにけり?


三.
中にも斉藤資定は、二つの腕はたたれても
忠義の二字は凛然と 大喝 敵をしりぞけて
顔を岩にふれて死す 散りきわ潔き山桜
大和心に?みしらは 小茂田の浜を落ちていく
若葉の木の光こそ  実に国民の基盤なれ
 
 
四・・・・?誰かお教え願います
 
 
 
 
 

転載元転載元: 元寇を学び日本とアジアの平和を護る

尖閣諸島周辺海域における対応
1.尖閣諸島の概要
尖閣諸島は、東シナ海の南西部に位置し、魚釣島(うおつりしま)、南小島(みなみこじま)、北小島(きたこじま)、久場島(くばしま)、大正島(たいしょうとう)の5つの島と、沖ノ北岩(おきのきたいわ)、沖ノ南岩(おきのみなみいわ)、飛瀬(とびせ)の3つの岩礁からなる島嶼群で、沖縄県石垣市に属します。
日本政府の基本的な立場
尖閣諸島が日本固有の領土であることは歴史的にも国際法上も疑いのないところであり、現に我が国はこれを有効に支配しています。したがって、尖閣諸島をめぐり解決すべき領有権の問題はそもそも存在していません。(外務省HPより)

尖閣諸島をめぐる歴史的経緯
海上保安庁が尖閣三島を取得・保有
平成24年9月10日、「尖閣諸島の取得・保有に関する関係閣僚会合」が開催され、引き続き、尖閣諸島における航行安全業務を適切に実施しつつ、尖閣諸島の長期にわたる平穏かつ安定的な維持・管理を図るため、
  • 可及的速やかに尖閣三島の所有権を取得すること
  • 取得目的に航行安全業務の実施が含まれること、実効性ある維持・管理に必要な手段を有していること
等から、尖閣三島の取得・保有は海上保安庁がこれを行うこと等が政府の方針として申し合わされました。
このことを踏まえ、翌11日の閣議において、尖閣諸島の平穏かつ安定的な維持・管理に必要な経費として、尖閣三島の購入に要する経費に充てるため、一般会計予備費20億5,000万円を使用することが決定され、海上保安庁が尖閣三島を取得し、保有することとなりました。

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▲北小島、南小島
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▲魚釣島
魚釣島灯台
魚釣島の西側には、海上保安庁が所管する「魚釣島灯台」が設置されています。
この灯台は、昭和63年に日本の政治団体が設置したものですが、これを譲渡された漁業者が所有権を放棄したため、国庫帰属財産となり、政府全体の判断として、平成17年から海上保安庁所管の魚釣島灯台として運用しています。

■魚釣島周辺の海図
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▲魚釣島灯台




領有権主張活動への対応
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▲活動家船舶を規制する巡視船
平成8年7月に国連海洋法条約が我が国について発効し、EEZが設定されたことに伴い、尖閣諸島周辺海域における中国、台湾漁船の漁業活動に影響が生じたことに対する不満や、同諸島の北小島に日本の政治団体が灯台を設置したことを契機に、中国や台湾において「保釣活動」と呼ばれる領有権主張活動が活発になりました。同時期以降、領有権を主張する活動家が乗船した船舶が尖閣諸島周辺の領海に接近し、又は侵入する事案が続発しています。
平成8年には、香港、台湾の活動家が乗船した船舶49隻が尖閣諸島に接近、うち41隻が領海に侵入し、4名が魚釣島西端岩礁に上陸する事案や、平成16年には、中国活動家等が乗船した船舶1隻が尖閣諸島周辺の領海に侵入し、活動家7名が手漕ぎボートにより魚釣島西端に上陸する事案も発生するなど、中国、台湾等による領有権主張活動は、ほぼ毎年発生しています。
海上保安庁では、活動家が乗船した船舶に対しては、国際法及び我が国法令に基づき、警告や進路規制、放水規制等必要な措置を行い、事態に応じて我が国法令に基づき検挙するなど、適切に対処しています。
尖閣諸島における香港活動家等による領有権主張活動への対応(H24.8.15)
活動家船舶の確認
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▲啓豊二號
平成24年8月15日午前11時15分、魚釣島の西48.5海里(約90km)の我が国接続水域外において、巡視船が魚釣島に向けて航行中の香港活動家等が乗船した「啓豊二號(けいほうにごう)」を確認しました。
接続水域入域
午後2時21分、同船が我が国接続水域に入域したことから、巡視船から同船に対し、我が国領海に入らないよう警告や進路規制を実施しました。
領海侵入
午後3時51分、同船は、巡視船からの警告等を無視し、魚釣島の西12海里(約22km)において領海に侵入しました。
同船の領海侵入後は、速やかに領海外へ退去させるため、巡視船により退去警告や放水規制を繰り返し実施しましたが、同船が更に魚釣島への接近を続けたことから、巡視船による接舷規制を実施しました。
魚釣島への上陸
同船は巡視船からの接舷規制等にもかかわらず、魚釣島の海岸に接近し、午後5時35分頃、香港活動家7名が魚釣島西端岩礁へ上陸を強行しました。
入管法違反による現行犯逮捕
http://www.kaiho.mlit.go.jp/info/books/report2013/html/tokushu/images/020-2.jpg
▲啓豊二號を停船させる巡視船
上陸者のうち、2名は同船に帰船しましたが、これら2名を除く5名は、警察官が午後5時54分に「出入国管理及び難民認定法(入管法)」違反により、現行犯逮捕しました。
一方、上陸した2名を乗船させた同船は、沖合いに向けて逃亡を図ったことから、巡視船により追跡を行い、午後6時50分、魚釣島の西北西7海里(約13km)において、巡視船2隻が同船を挟み込んで停船させ、午後8時1分、上陸した2名を含む同船の乗船者9名全員を入管法違反により現行犯逮捕しました。
逮捕した14名については、取調べ等を実施した結果、入管法以外の罪がないことが確認されたことから、同法に基づき、同月16日、17日にそれぞれ入国警備官に引渡しました。
台湾漁船団等による尖閣諸島周辺海域航行への対応(H24.9.25)
台湾漁船団等の確認と接続水域入域
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▲台湾漁船団を規制する巡視船艇
平成24年9月24日午後10時頃から、尖閣諸島の魚釣島の南西海域において、巡視船・航空機が台湾海岸巡防署所属船12隻を確認し、翌25日午前6時頃には、巡視船が魚釣島南西約17海里(約31km)から約24海里(約44km)付近海域において、約50隻の台湾漁船団が停留等をしていることを確認しました。午前6時50分頃から、約50隻の台湾漁船団は台湾海岸巡防署所属船3隻に先導されるように、我が国領海に向けて航行を開始しました。そのため、巡視船艇により、台湾漁船と台湾海岸巡防署所属船に対し、我が国領海に入らないよう警告を行うとともに、台湾漁船に対し、進路規制を実施しました。
領海侵入
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▲台湾漁船団を規制する巡視船艇
午前8時40分までに台湾海岸巡防署所属船12隻全船が、午前9時55分頃までに台湾漁船団約50隻全船が我が国領海内に侵入したことから、巡視船艇から台湾漁船に対して、退去警告や進路規制、放水規制を実施したほか、台湾海岸巡防署所属船に対して、退去要求を実施しました。
領海退去
巡視船艇による退去警告等により、午前11時21分頃までに台湾漁船団約50隻全船が、午前11時43分頃までに台湾海岸巡防署所属船12隻全船が、我が国領海から退去しました。
尖閣諸島における台湾活動家による領有権主張活動への対応(H25.1.24)
活動家船舶等の確認
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▲全家福号
平成25年1月24日午前7時12分、しょう戒中の巡視船が魚釣島の西南西海域において、尖閣諸島に向けて航行中の台湾活動家が乗船した「全家福号(ぜんかふくごう)」を確認し、その後、同船に随伴する台湾海岸巡防署所属船4隻を確認しました。
接続水域入域と巡視船艇による規制
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▲全家福号に放水規制を行う巡視船
午前11時5分頃、「全家福号」及び台湾海岸巡防署所属船4隻が我が国接続水域に入域し、なおも魚釣島に向けて航行を続けたことから、巡視船艇から警告や進路規制、放水規制を実施しました。これにより、同船は停船・漂泊し、その後、魚釣島から離れる方向に航行を開始し、午後1時30分頃、我が国接続水域から出域しました。また、台湾海岸巡防署所属船4隻も「全家福号」と同様に我が国接続水域から出域しました。
中国公船への対応
平成22年9月に尖閣諸島周辺領海内で発生した中国漁船による公務執行妨害等被疑事件以降、中国公船が同諸島周辺海域をはいかいする事案が断続的に発生し、平成23年には1件、平成24年(1月から9月の尖閣三島の取得・保有前)には3件の領海侵入事案が発生しています。
また、平成24年9月に海上保安庁が尖閣三島を取得・保有して以降は、台風等により天候が悪い日以外は、常態的に中国公船が同諸島周辺海域をはいかいしており、平成24年(9月から12月)には20件、平成25年(1月から3月)には14件の領海侵入事案が発生しています。その内訳を見ると、領海侵入件数については、平成24年9月から11月までは月に最大で5件であったものが、同年12月は8件、平成25年2月には7件と急増するとともに、その領海侵入時間(1隻あたり)についても、平成24年9月から11月までは最長で約7時間30分であったものが、同年12月には約9時間以上、平成25年1月には約13時間以上、同年2月には約14時間以上と長時間化する傾向にあります。
海上保安庁では、巡視船・航空機により警戒監視を強化し、領海に侵入しないよう警告するとともに、警告にもかかわらず領海に侵入した場合には、直ちに領海から退去するよう退去要求を行うなど、適切に対応しています。
また、領海侵入した中国公船が、一時的に日本漁船に接近する状況も発生しています。海上保安庁では、中国公船の接近を防止するため、巡視船が日本漁船と中国公船の間に位置して進路規制を行うなど、日本漁船の安全確保に努めています。

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▲中国公船を監視警戒する巡視船・航空機

■尖閣諸島周辺海域における中国公船の接近状況
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■平成25年1月7日から8日までの中国公船による
領海侵入・はいかいイメージ図
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■平成25年2月4日の中国公船による
領海侵入・はいかいイメージ図
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尖閣諸島周辺海域のしょう戒に従事する巡視船乗組員からの寄稿
緊迫の海・ここは国境警備の最前線
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「中国公船らしき船隊の船影をレーダーにて捉えた。各員配置につけ」
放送がかかった瞬間、船内に緊張感が漲ります。私の乗船する巡視船は、直ちに現場に急行し、船隊の確認を行いつつ、指揮船として尖閣諸島周辺海域を巡視中の巡視船に対応を指示します。
「船隊を視認。船体白色、船首に“中国海監”の船名あり。中国公船に間違いなし。」更に緊張感が高まります。本船及び現場に到着した巡視船は、中国公船に並走し、追尾監視を開始します。本船内は、電話がひっきりなしに鳴り、指示や報告の声が飛び交い、騒然となります。一つのミスが大きな国際問題に発展しかねない、ここはまさに国境警備の最前線であると強く感じます。
私の任務には、中国語を用いた無線による警備広報があります。中国公船に尖閣諸島は日本固有の領土であることを伝え、日本の領海に近づかないよう警告すると、中国公船からは中国側の主張を応答してきます。そのようなやりとりをしている時に私は、ふと、今まで様々な中国人と接してきたことを思い出します。その中の多くは、気さくで友好的な人々でした。今は尖閣諸島周辺海域で両国の船が対峙していても、将来的には、友好的に発展していけるはずである、と感じます。未来に繋がり、開かれ、発展した日中関係が構築されていくことを願ってやみません。
しかし、「日本の主権を守り抜く」これは海上保安官の使命であり、胸に深く刻んでいる想いです。この想いを忘れることなく、引き続き我が国の主権を侵害する外国船舶には、毅然と緊張感をもって対応していきます。

転載元転載元: 海上保安、国土防衛、美しい日本を私たちが行動して守りましょう

領海等を守る

領海等を守る

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我が国の領海や排他的経済水域は、豊富な漁業資源や鉱物資源を有しています。これらの海洋資源に係る権益は、我が国の未来を担う極めて重要な役割を持っており、的確に保全していく必要があります。しかしながら、我が国の海洋権益を脅かす様々な問題が発生しています。
海上保安庁は、領海警備や排他的経済水域における監視活動の実施等を通して、我が国の領海における主権を確保し、また、我が国海洋権益の保全に努めています。

領海警備及びEEZにおける権益の保全
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外国海洋調査船の特異行動
(事前申請等のない調査又は事前申請等の内容と異なる調査を行っている。)
近年、尖閣諸島周辺海域等において、中国・台湾活動家による領有権主張活動や中国・台湾公船による領海内での国際法上認められない「はいかい」等我が国の主権を侵害する事案が発生しています。
また、東シナ海等のEEZ(排他的経済水域)において、中国による資源開発や我が国の同意を得ない海洋調査活動等が確認されています。
海上保安庁では、我が国の領海における主権を確保するために領海警備を的確に実施していくことに加え、EEZにおける我が国の海洋権益の保全に努めています。
平成21年の現況
海上保安庁では、我が国領海において外国船舶による不法行為の監視取締りを行っています。平成20年7月に施行された「領海等における外国船舶の航行に関する法律」に基づき、我が国の領海や内水において、正当な理由がない外国船の停留や「はいかい」を認めないなど外国船の不審な行動を抑止し、領海の安全の確保に努めることとしています。
平成21年においては、停留等を行っていた202隻の外国船舶に対して立入検査を実施し、また、正当な理由がないと認められた61隻に対して領海外への退去を指導しました。また台風等の荒天時には、安全上やむを得ないことから外国船舶も領海内の島影等に緊急入域する場合がありますが、そのような状況に紛れて不審な活動が行われないよう海上保安庁では各外国船舶の動向を把握しています。
外国の海洋調査船に関しては、我が国の領海及びEEZにおいて28隻を確認しました。このうち、5隻については、EEZにおいて我が国が同意を与えていない又は同意した内容と異なる活動を行っていたことから、巡視船艇・航空機により継続監視するとともに、外務省に情報提供し、外交ルートを通じた中止要求の伝達を行うなど関係省庁と連携して的確に対処しました。
一方、ロシア官憲による日本船舶の被だ捕事案等の発生が予想される北方四島周辺海域においては、巡視船艇を配備し、出漁漁船に対し直接又は漁業協同組合等を通じて被だ捕防止指導及び漁業関係法令の遵守指導を行いました。
このほか、中国が着々と進めている東シナ海における資源開発の監視活動を実施するなど我が国の海洋権益の保全に努めています。
また、当庁測量船等により我が国の領海及びEEZにおいて、海洋権益の保全にも資する海底地形や地殻構造等の調査を実施しています。
今後の取組み
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尖閣諸島(魚釣島)
海上保安庁では国内外の関係機関との情報交換や情報収集の強化を行うとともに得られた情報に基づき、効率的に巡視船艇・航空機を運用することで、領海警備やEEZにおける監視・警戒に万全を期しています。
領海等における外国船舶の航行に関する法律」の運用に関しては、平成20年7月の施行以来、運用に際して一定の知見や経験が得られたことから、今後さらに円滑に運用することを目指します。
また、平成21年には国会において、国連安保理決議第1,874号等を踏まえての北朝鮮特定貨物の検査等に対処していくための法案審議が行われました。当該法案が成立した際には、海上保安庁も検査主体となることから、適切に対応していくこととしています。



治安の確保

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我が国は四面を海に囲まれた島国です。古くから、海を通じて多くの人や物が行き来し、漁業による海の恵みが人々を育んできました。
今日においても、我が国周辺海域では、漁業、海上輸送、レジャー、科学的調査等の様々な活動が行われています。
これらの活動を通じて、私たちが海洋の豊かさを実感するためには、安全で安心な海の実現が必要です。
海上保安庁は、発足以来、海上における治安の確保を大きな任務として活動してきました。
本項ではその取組みを紹介します。
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転載元転載元: 海上保安、国土防衛、美しい日本を私たちが行動して守りましょう



わが国周辺海域における活動の状況

 海上戦力の動向としては、中国海軍の艦艇部隊による太平洋への進出回数が近年増加傾向にあり、現在では当該進出が常態化している。この際、中国海軍の艦艇部隊は、08(同20)年以来毎年沖縄本島と宮古島の間の海域を通過しているが、12(同24)年4月に、大隅海峡を初めて東進し、同年10月に、与那国島と西表島近傍の仲ノ神島の間の海域を初めて北進したほか、13(同25)年7月には、宗谷海峡を初めて東進し、さらに、15(同27)年3月には、奄美大島と横当島(よこあてじま)の間の海域を西進した。
 このように、中国海軍の艦艇部隊による東シナ海・太平洋間の進出・帰投ルートは、わが国の北方を含む形で引き続き多様化の傾向にあるなど、外洋への展開能力の向上を図っているものと考えられる。また、13(同25)年10月には、西太平洋で初となる海軍三艦隊合同演習「機動5号」が実施されたほか、14(同26)年12月にも、同様の三艦隊合同演習48が実施されたとみられ、じ後、演習に参加した一部の艦艇が宗谷海峡、対馬海峡を通り日本を一周した。

 このほか、東シナ海においては、中国海軍艦艇による活動が常態化しているとみられており49、中国側は尖閣諸島に関する中国独自の立場に言及したうえで、管轄海域における中国海軍艦艇によるパトロールの実施は完全に正当かつ合法的である旨発言している。13(同25)年1月には、中国海軍艦艇から海自護衛艦に対して火器管制レーダーが照射された事案や、中国海軍艦艇から海自護衛艦搭載ヘリコプターに対して同レーダーが照射されたと疑われる事案が発生している50

 中国公船の動向としては、尖閣諸島周辺のわが国領海において、08(同20)年12月に中国国土資源部国家海洋局所属の「海監」船が徘徊(はいかい)・漂泊といった国際法上認められない活動を行った。また、10(同22)年9月には、尖閣諸島周辺のわが国領海において、わが国海上保安庁巡視船と中国漁船との衝突事件が生起している。その後も、11(同23)年8月、12(同24)年3月および同年7月に「海監」船や中国農業部漁業局所属(当時)の「漁政」船が、当該領海に侵入する事案が発生している51
 このように、「海監」船および「漁政」船は、近年徐々に当該領海における活動を活発化させてきたが、12(同24)年9月のわが国政府による尖閣三島(魚釣島、北小島および南小島)の所有権の取得・保有以降、このような活動は著しく活発化し、当該領海へ断続的に侵入している。
 13(同25)年4月および9月には、当該領海に同時に8隻の中国公船が侵入した。同年10月以降は、領海侵入を企図した公船の運用状況からルーチン化の傾向が見られている。そのため、運用要領などの基準が定まった可能性も考えられる。
奄美大島と横当島の間を南西進した
ソブレメンヌイII級ミサイル駆逐艦(15(平成27)年3月)

 また、尖閣諸島近海に派遣する公船は大型化が図られており、15(同27)年2月には、初めて3,000トン級以上の公船が3隻同時にわが国領海に侵入した。さらに、中国は世界最大級となる1万トン級の巡視船の建造も進めている。

 なお、12(同24)年10月には、中国海軍東海艦隊の艦艇が「海監」船や「漁政」船と領土主権および海洋権益の維持・擁護に着目した共同演習を実施し、海軍の退役艦艇を13(同25)年7月に正式に発足した中国海警局52に引き渡しているとみられるほか、14(同26)年にも海軍と海警の連携訓練や海軍と海巡の共同訓練「海神2014」が行われるなど、海軍は、運用面および装備面の両面から海上法執行機関を支援しているとみられる。

参照図表I-1-3-4(わが国周辺海域における最近の主な中国の活動)


(3)わが国周辺空域における活動の状況
 近年、中国海・空軍の航空機によるわが国に対する何らかの情報収集と考えられる活動が活発にみられるようになっており、近年、空自による中国機に対する緊急発進の回数も急激な増加傾向にある53

 航空戦力の東シナ海上空における動向としては、07(同19)年9月、複数のH-6爆撃機が、また、10(同22)年3月には、Y-8早期警戒機が、東シナ海上空においてわが国の防空識別圏に入り日中中間線付近まで進出する飛行を行ったほか、11(同23)年3月には、Y-8哨戒機およびY-8情報収集機が、日中中間線を越えて尖閣諸島付近のわが国領空まで約50kmに接近する飛行を行うなど、飛行パターンも多様化している。
 12(同24)年には戦闘機を含む中国機による活動も活発化した。13(同25)年1月には、中国国防部が東シナ海における中国軍機による定例的な警戒監視および同軍戦闘機による空中警戒待機(CAP:Combat Air Patrol)とみられる活動の実施について公表を行った。また、同年の中国の国防白書では、空軍による海上空域での警戒パトロールに関する記述が新たに追加された。

 同年11月23日、中国政府は尖閣諸島をあたかも「中国の領土」であるかのような形で含む「東シナ海防空識別区」を設定し、中国国防部の定める関連の規則に従わない場合は中国軍による「防御的緊急措置」をとる旨発表した54
 同日、Tu-154情報収集機およびY-8情報収集機がそれぞれ東シナ海を飛行しており、中国空軍は、当該防空識別区設定後、初のパトロール飛行を実施した旨公表している。その後も、同月28日に、中国軍のKJ-2000早期警戒管制機、Su-30およびJ-11戦闘機が当該防空識別区においてパトロール飛行を、同月29日には、中国軍のSu-30およびJ-11戦闘機が緊急発進を実施した旨公表した。
 また、同年12月26日には、当該防空識別区設定後の1か月で、中国軍は関係空域に偵察機、早期警戒機、戦闘機を51回、のべ87機出動させた旨公表している。

 また、11(同23)年3月、4月および12(同24)年4月には、東シナ海において警戒監視中の海自護衛艦に対して、中国国家海洋局所属とみられるヘリコプターなどが近接飛行する事案が発生している55。さらに、14(同26)年5月および6月には、東シナ海において通常の警戒監視活動を行っていた海自機および空自機に対して、中国軍のSu-27戦闘機2機が異常に接近する事案が発生している56
 中国国防部は、自衛隊の航空機が中国側の航空機に対し危険な行為を行ったなどと発表しているが、いずれの場合も、自衛隊機による活動は国際法にのっとった正当なものであり、自衛隊機が危険な行為などを行ったとの事実は一切ない。

 航空戦力の太平洋への進出については、13(同25)年7月にY-8早期警戒機1機が、同年9月にH-6爆撃機2機が、それぞれ沖縄本島と宮古島の間を通過して太平洋に進出したことが空自の対領空侵犯措置により初めて確認された。同年10月には、Y-8早期警戒機2機およびH-6爆撃機2機の計4機が3日間連続で、14(同26)年3月には、Y-8情報収集機1機およびH-6爆撃機2機の計3機が、同年12月6日、7日、10日および11日には、Y-8早期警戒機2機、Y-9情報収集機1機およびH-6爆撃機2機の計5機が、15(同27)年2月には、Y-9情報収集機1機が2日連続で、また、同年5月には、H-6爆撃機2機が、それぞれ同様の飛行を行った。このように、中国機による活動はさらに活発化している57

 尖閣諸島およびその周辺上空のわが国領空については、12(同24)年12月に、中国国家海洋局所属の固定翼機が中国機として初めて当該領空を侵犯する事案が発生し、その後も同局所属の固定翼機の当該領空への接近飛行がたびたび確認されている58

 参照図表I-1-3-5(中国機に対する緊急発進回数の推移)、図表I-1-3-6(わが国周辺空域における最近の中国の活動)
沖縄本島と宮古島の間を通過して太平洋へ進出した「Y-9」情報収集機
(14(平成26)年12月)
(注)この写真は見やすいように拡大したもの

(4)南シナ海およびインド洋における活動の状況
 中国は、東南アジア諸国連合(ASEAN:Association of Southeast Asian Nations)諸国などと領有権について争いのある南沙・西沙諸島などを含む南シナ海においても活動を活発化させている。09(同21)年3月および13(同25)年12月には、南シナ海を航行していた米海軍艦船に対し中国海軍艦艇などが接近・妨害する事案が発生している。
 また、14(同26)年8月には、中国軍の戦闘機が米軍機に対し異常な接近・妨害を行ったとされる事案などが発生している。また、中国海軍艦艇が周辺諸国の漁船に対し威嚇射撃を行う事案も生起していると伝えられている。さらに近年では、岩礁の埋め立てを含む同海域における中国の活動に対してベトナムやフィリピンなどが抗議を行うなど、南シナ海をめぐって中国と周辺諸国との摩擦が表面化している。

 中国は、南沙諸島にある7つの岩礁59において、急速かつ大規模な埋め立て活動を強行している60ほか、一部の岩礁では滑走路や港湾を含むインフラ整備を推進しているとみられ、米国をはじめ国際社会から懸念が示されている61。中でも、ファイアリークロス礁においては、それまで最大だったイツアバ島を抜き、南沙諸島で最大の広さとなり、現在は3,000m級の滑走路を建設中とみられている。
 また、15(同27)年に入って大規模な埋め立てが始まったスビ礁においても、同年4月の時点で既に滑走路の建設が可能な規模の埋め立てがなされたとの指摘がある。

急速に埋め立て工事が進むファイアリークロス礁(左:14(平成26)年8月14日時点、右:15(同27)年3月18日時点)
【CSIS Asia Maritime Transparency Initiative / DigitalGlobe】
また、中国海軍艦艇は、インド洋へも進出している。

転載元転載元: 沖縄県風土記を読みませんか



東シナ海・南シナ海における「公海自由の原則」をめぐる動向

 国連海洋法条約(UNCLOS:United Nations Convention on the Law of the Sea)は、「公海における航行の自由」や「公海上空における飛行の自由」の原則を定めている2。しかし、わが国周辺、特に東シナ海や南シナ海を始めとする海空域などにおいては、既存の国際法秩序とは相容れない独自の主張に基づき、自国の権利を一方的に主張し、または行動する事例が多く見られるようになっており、これらの原則が不当に侵害されるような状況が生じている。

 東シナ海においては、近年、公海における航行の自由や公海上空における飛行の自由の原則に反するような行動事例が多数見られている。11(平成23)年3月、4月および12(同24)年4月には、東シナ海において警戒監視中の海自護衛艦に対して、中国国家海洋局所属とみられるヘリコプターなどが近接飛行する事案が発生している。

 また、13(同25)年1月、東シナ海を航行していた海自護衛艦に対して中国海軍艦艇から火器管制レーダーが照射された事案や、中国海軍艦艇から海自護衛艦搭載ヘリコプターに対して同レーダーが照射されたと疑われる事案が発生している。さらに、14(同26)年5月および6月には、東シナ海上空を飛行していた海自機および空自機に対して中国軍の戦闘機が異常に接近するといった事案も発生している。

 また、中国政府は、13(同25)年11月23日、尖閣諸島をあたかも「中国の領土」であるかのような形で含む「東シナ海防空識別区」を設定し、当該空域を飛行する航空機に対し中国国防部の定める規則を強制し、これに従わない場合は中国軍による「防御的緊急措置」をとる旨発表した。
 こうした措置は、東シナ海における現状を一方的に変更し、事態をエスカレートさせ、不測の事態を招きかねない非常に危険なものであり、わが国として強く懸念している。また、国際法上の一般原則である公海上空における飛行の自由の原則を不当に侵害するものであり、わが国は中国側に対し、公海上空における飛行の自由の原則に反するような一切の措置の撤回を求めている。
 米国、韓国、オーストラリアおよび欧州連合(EU:European Union)は、中国による当該防空識別区設定に関して懸念を表明している。

 一方、南シナ海においても同様の行動事例が多数見られている。09(同21)年3月には、中国海軍艦艇、国家海洋局の海洋調査船、漁業局の漁業監視船およびトロール漁船が、南シナ海で活動していた米海軍の音響測定艦に接近し、同船の航行を妨害するなどの行為を行ったほか、13(同25)年12月には、中国海軍艦艇が南シナ海で活動していた米海軍の巡洋艦の手前を至近距離で横切るといった事案などが発生している。また、14(同26)年8月には、南シナ海上空で米海軍哨戒機に対し中国戦闘機が異常な接近・妨害を行ったとされる事案も発生している3
 これらは、公海における航行の自由や公海上空における飛行の自由の原則に反する事例であり、不測の事態を招きかねない危険な行為と言える4

 また、中国はASEAN諸国などとの間で島や礁の領有権などをめぐり摩擦が表面化する中、国際法上の根拠があいまいであるとの指摘があるいわゆる「九段線」5を示した上で、南沙諸島などの領有権を主張し、多数の岩礁において埋め立てなどの開発活動を急速かつ大規模に推進するとともに、当該岩礁などに接近する他国の漁船などに対し、威嚇射撃や放水などにより、妨害する事案が発生している。こうした中国による高圧的かつ不測の事態を招きかねない危険な行動に対しては、係争国であるフィリピンやベトナムのほか、米国などからも懸念が表明されている。

 こうした海洋の安定的利用の確保に対するリスクとなるような行動事例が多数見られる一方で、近年、海洋における不測の事態を回避・防止するための取組も進展している。14(同26)年4月、日米中を含む西太平洋シンポジウム(WPNS:Western Pacific Naval Symposium)参加国海軍は、各国海軍の艦艇および航空機が予期せず遭遇した際の行動基準を定めた「洋上で不慮の遭遇をした場合の行動基準(CUES:Code for Unplanned Encounters at Sea)」6に合意した。また、同年11月、米中両国は、軍事活動に係る相互通報措置と共に、UNCLOSおよびCUESなどに基づく海空域での衝突回避のための行動原則について合意した。さらに、15(同27)年1月には、日中間で偶発的な衝突を避けるための「日中防衛当局間の海空連絡メカニズム」7の実施に向けた、第4回共同作業グループ協議が実施されている。こうした、海洋および空における不測の事態を回避・防止するための取組が、既存の国際法秩序を補完し、今後、中国を含む関係各国は緊張を高める一方的な行動を慎み、「法の支配」の原則に基づき行動することが強く期待されている。

転載元転載元: 沖縄県風土記を読みませんか

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