日米合同委員会のイメージは皆様おはよう御座います
8月も早いもので3日目になりました
今日も一日暑そうですが、こまめな水分補給なのをして熱中症等には十分
お気を付け下さい
さて毎年8月は終戦記念日がやってきますので、マスコミやテレビなんかでも
戦争の話や原爆の話等多くの報道がなされます。
戦争に関する報道も各局の放送スタンスが違い、取り上げる内容にも大きな差
があると思います。
今回は僕が以前から気になっていた日米合同委員会という組織を検索したら
こちらのテレビ朝日の番組があったので記事にしておこうと思います
日米安保条約や憲法9条、或いは強行採決までして成立を図る集団的自衛権
を考えていると自然に日米合同委員会という組織が浮かび上がってきました
お時間がある方、御興味のある方は動画を御覧頂ければと思います。
此方がテレビで映されていた日米合同委員会の構図です
米軍と日本の官僚が月に2回会議をしているそうです
ここからは驚きの発言でした・・・
日本の政治家と日本の憲法をも、越えるそうです
では動画の方を御覧下さい・・・
日米合同委員会とは - YouTube
日米地位協定
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(にほんこくとアメリカがっしゅうこくとのあいだのそうごきょうりょくおよびあんぜんほしょうじょうやくだいろくじょうにもとづくしせつおよびくいきならびににほんこくにおけるがっしゅうこくぐんたいのちいにかんするきょうてい、Agreement under Article VI of the Treaty of Mutual Cooperation and Security between Japan and the United States of America, Regarding Facilities and Areas and the Status of United States Armed Forces in Japan)は、1960年(昭和35年)1月19日に、新日米安保条約(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約)第6条に基づき日本とアメリカ合衆国との間で締結された地位協定。略称日米地位協定(にちべいちいきょうてい、U.S. - Japan Status of Forces Agreement、SOFA)。主に在日米軍の日米間での取り扱いなどを定める。1952年(昭和27年)2月28日に、旧・日米安全保障条約3条に基づいて締結された日米行政協定(日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定)を承継する。
本項では一般的な呼称である「日米地位協定」で記述する。
締結経緯
概要
この法律の第17条により、「合衆国の軍法に服するすべての者に対して(第17条1-a)、また米軍基地内において(第17条1-b反対解釈)、合衆国の法令のすべての刑事及び懲戒の裁判権を日本国において行使する権利を有する。」とされ、合衆国軍隊が第一次的裁判権を持つ。米軍の軍法に服する者には、日本で罪にならない犯罪でも米国の法令で犯罪となるなら、米軍が専属的裁判権を行使する権利を有する(第17条2-b。日本国法令ではなく合衆国法令やアメリカ軍軍法その他が適用される)。また裁判権が競合する場合でも、公務執行中の作為又は不作為から生ずる場合は、合衆国軍隊の構成員又は軍属に対して米軍が第一次的裁判権を有する(第17条3-a)とされる。
不平等性の主張
協定の改定を求める日本の人々は、日米地位協定が不平等であると主張している。総じて、日本国内でありながら日本の法令は適用されず駐在公館(将兵個人には外交官)並みの治外法権・特権が保証されており、逆に日本国民の人権こそが侵害されているとして、在日米軍基地周辺の住民、特に多数置かれる沖縄などの地域の住民から内容の改定を求める声が上がっている。
裁判権
「在日米軍裁判権放棄密約事件」も参照
第17条5(C)により、日本で裁判を受けるべき被疑者であっても、アメリカが先にその身柄を拘束した場合は、身柄が引き渡されるのは検察により起訴がなされた後である。このため、起訴までの間に充分な捜査ができない。更には重罪にも拘らず身内の行為として不当に寛大な処分がされる恐れさえある(→軍法会議#軍法会議の問題点)。1956年3月28日の日米合同委員会では、職場で飲酒した後の帰宅途中に事件事故を起こしても「公務中」とみなす取り決めが、同年10月28日の委員会裁判権分科委員会刑事部会会合では、第一次裁判権さえ放棄し“実質的に重要であると認める事件についてのみ権利行使”とする密約が結ばれていた事が後年に判明している。
これが如実に現れたのが1974年の「伊江島住民狙撃事件」である。当初、在沖米軍は容疑者の“公務外”を認め、日本に一次裁判権を譲ったが、直後に国務省・国防総省の強い反発と突き上げを受け、事件の概要を改変してまで急遽公務証明を発給し、日本外務省の抗議の中、一次裁判権を強引に移管させた。国務長官緊急電の『国務省・国防総省共同メッセージ』はその理由を「米国内の事情」と「もし裁判権を行使し損なったら、その影響は米国が他の国々と結んでいる一連の地位協定にまで及び、……米軍要員の士気にも及ぶ」ためであるとしている。
1995年にはアメリカ海兵隊の兵士3名が12歳の女子小学生を拉致した上、集団強姦した。裁判自体は日本管轄で行われたものの、実行犯である3人が日本側に引き渡されなかったことが大きな問題になった(沖縄米兵少女暴行事件)。
2002年6月に沖縄で、窃盗容疑で逮捕された整備兵が「急使」(米軍のクーリエ)の身分証を保持していたため、釈放され任意調べに切り替えられた事件[3]、4月には在日オーストラリア人女性が横須賀で空母「キティホーク」乗組員に強姦され、しかも容疑者は事件発覚前に海軍当局によって名誉除隊させられアメリカ本土に逃亡する事件が起きている[4]。
2004年8月、沖国大米軍ヘリ墜落事件が発生した際にはアメリカ軍が一時的に現場を封鎖していた。沖縄県警察は航空危険行為等処罰法違反で、公訴時効いっぱいの3年間にわたり捜査を行なったが、協定の壁に阻まれ全容解明は出来なかった。“米軍機事故の現場は協定により全てアメリカ軍管轄地”の拡大解釈がされている疑いがある。
2008年4月には、沖縄県北谷町で、海兵隊憲兵隊が、万引きで店員に現行犯逮捕された海兵隊員の家族少年を、110番通報で駆けつけた沖縄警察署員の引き渡し要求を無視して身柄を拘束し基地内に連行(憲兵隊は「容疑者が暴れる恐れがあったため」と弁解している)、その後解放し任意調べにするという事態が起きた。沖縄署は「優先権侵害であり捜査妨害」と表明している。
2013年、AP通信が情報開示を求めた結果、2005年からの性犯罪処分者中、詳細が判明した244人の2/3は自由刑を受けず降格や不名誉除隊、罰金などの人事処分のみだったことが判明。国防総省は軍法会議にかけるよう努力していると説明しているがほとんど守られていない事実が明らかになった[5]。
原状回復義務
第4条1により、米軍が日本に施設を返還する場合、その土地を元通りに回復する義務を負わない。この規定は返還前の通りに人家等を建て直したり、補償をしたりする義務を負わない、と言う意図で作られたものだと考えられるが、実際には返還後の土壌からPCBなどの有害物質が発見される事例があり、これらの土壌の除染作業を日本政府が行なう必要が生じている。アメリカ国内ではたとえ軍施設であっても環境基準の遵守を義務付けられており、“日本では更地に戻しさえすればよく、後の処理の義務はない”と解釈されている疑いがある。
第28条で有効性が“日米安全保障条約の有効期限に倣い有効”と定められている。よって、協定に基づく施設のための敷地借用は契約更改手続きをする義務がない。
将兵の地位
第9条第2項により、将兵・軍属は外国人登録の義務がない(「合衆国軍隊の構成員は……外国人の登録及び管理に関する日本国の法令の適用から除外される」)。日本への出入国に際しては軍港や空軍の飛行場を通じて入境すれば出入国管理及び難民認定法・出入国管理の対象外(旅券不要。軍人IDカードさえあればよい。犯罪歴があっても入国出来る)で、また営外居住の場合は誰がどこに住んでいるのか把握出来ない。その総人数は“日本の外国人”の統計から除外せざるを得ない。
軍車両は「軍務」として証明を取れれば有料道路通行料は日本政府負担となる。この「軍用車両有料道路通行証明書」が際限なく発行され、私用のレンタカー、果ては団体観光旅行「ヨコタツアー」にまで使用されている[6]。自動車の取得に当たっては、日本人・在日外国人を問わず車庫証明の提出が義務付けられているが、沖縄では基地外在住であるにも拘らず将兵・軍属が「保管場所は基地内」と強弁し、証明を提出せず自動車保管場所確保の義務を免れている疑いが2008年5月に浮上[7]。
また“米軍関係者の拘禁に当たっては習慣等の相違に考慮を払う”と定めた「地位協定に基づく日米合意」により、一般人には当時[8]は全面的に認められていない「取調べの可視化」、弁護人の同席が保障されている[9]他、横須賀刑務所に収監されている米兵服役者は食事などで日本人服役者に比べて厚遇されている事が2002年に判明した[10]。拘留中の厚遇は他の外国人では殆ど例がない[11]。
その他
航空特例法(日米地位協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律)により、米軍機は自衛隊機と異なり航空法の最低安全高度規制[12](第81条)、及び迷惑な飛行の規制(第85条)に縛られずに飛行する事が可能である[13]。また自衛隊機(自衛隊法第107条規定)と同様に耐空証明を受ける義務がない。
「日米地位協定の考え方」
琉球新報が2004年1月13日、「日米地位協定の考え方」[15]と題する文書を公表し、ついで同年7月にも「日米地位協定の考え方 増補版」と題する文書を公表した。これは、外務省が日米地位協定の具体的な解釈をまとめた、とされる文書である。この中では日米地位協定の文言以上に米軍の利益を擁護する実務解釈が示されており、同協定の改定を求める意見には、この「考え方」も問題点の一つとして含まれる。外務省は同文書の存在を認めていない[16]。いっぽう、同文書増補版については省内で保有していることを明らかにしている[17]。
日本国憲法と日米地位協定
憲法学者木村草太氏は、日本国憲法第73条が内閣に与えた外交権で日米安保条約、日米地位協定があり、憲法の上に日米安保条約、日米地位協定があるのではないから、日本の主権(外交権)で日米地位協定は改定できるが、同じ敗戦国のイタリアやドイツがアメリカ合衆国と地位協定を改定し、大使館以外の土地は現地国の主権での基地の管理権、飛行訓練や飛行計画の現地国の審査・飛行制限、基地環境の立ち入り調査、基地環境保全の責任・費用をアメリカ軍負担、交通事故補償でも100パーセントアメリカ合衆国負担(日米地位協定では日本側に過失がなくても日本政府が賠償金の25パーセントを負担)など、ドイツ、イタリアは不平等性を改善したのに、日米地位協定は1960年以来、運用の改善のみで、一度も改定されていない[18]。
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くらし・手続き > 防災・災害 > 防災 > 避難情報が発令された場合の行動 防災・災害「防災」避難情報が発令された場合の行動更新日:2014年3月24日
避難に関する情報とは、・風水害等では、通常は下記の(1)〜(3)の順番で発令されます。しかし、大地震発生後や津波警報、大津波警報が発表された場合や土砂災害の危険性が高い場合、高潮警報が発令された場合には、いきなり『避難指示』が発令される場合もあります。
・避難の情報は、日向市同報系防災行政無線や消防機関などで広報することとしていますが、特に家屋内にいる場合は聞こえないことが考えられます。テレビやラジオでも放送されますので、ご自分で積極的に情報を入手してください。
・河川水位や土砂災害警戒情報、高潮警報等、その際の状況を総合的に判断し、避難に関する情報は発令されます。 各種情報の示す状況ととるべき行動
以下の各種基準を参考に総合的に判断し、避難に関する情報を発令します。(2)土砂災害警戒情報による避難情報の発令● 土砂災害警戒情報とは、
西川内
日向土木事務所の意見
土砂除去等の対応処理を確実に開発行為者でやることを確認しておく必要がある
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尖閣など158離島に命名 政府、領土明確化
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領海の外縁を根拠付ける離島の地図及び海図に記載する名称の決定について○ 概要 政府においては、「海洋管理のための離島の保全・管理のあり方に関する基本方針」(下部参照)に基づき、我が国の領海や排他的経済水域(EEZ)の外縁を根拠付ける離島について、保全・管理を適切に行うとともに、国民の理解に資するため、地図及び海図に名称記載のない離島への名称付与作業を進めてきました。
EEZの外縁を根拠付ける離島のうち、49の名称記載のなかった離島については、平成23年度までに名称を決定しています。 これに引き続き、今般、領海の外縁を根拠付ける離島についても、同様の作業を進め、158の名称記載のなかった離島について、地図及び海図に記載する名称を決定しました。 「海洋管理のための離島の保全・管理のあり方に関する基本方針」(抄)
(平成21年12月1日総合海洋政策本部決定)
3 離島の保全・管理に関する施策のあり方 ア 我が国の排他的経済水域等の外縁を根拠付ける離島
(離島の名称の適切な管理) 排他的経済水域の外縁を根拠付ける離島について、保全・管理を適切に行うとともに、国民の理解に資するため、それら離島に付されている名称を確認し、名称が不明確な場合には関係機関協議の上、名称を決定し付す。あわせて地図・海図等に明示し、統一した名称の活用を図る。 イ 上記以外の離島に関する施策 上記以外の離島については、上記の取組の状況を踏まえつつ、当該離島の重要性に応じて、順次、上記取組に準じて取り組む。 ・「海洋管理のための離島の保全・管理のあり方に関する基本方針」についてはこちら ○ 地図・海図に記載する名称が決定した離島
位置はこちら |
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──なぜ、「考える手帳」なのでしょうか
細野:「考える」ことの重要性は誰もがわかっていますが、「どうやって考えるべきか」はわかっていない。例えば「自分のミスに向き合うこと」が、実は思考力を磨く最短の道になるのです。
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