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供託場所が地方の法務局になる場合、そこまでいかなければならない。
しかし、私は、恥ずかしながら、そのようなことを知らなかった。
そこで、某支部の裁判所に対し、第三者供託許可申請と、管轄区域外の法務局への許可申請をしていたのだが、裁判官も、2件とも、「きちんと」許可申請を許可しているのである。
つまり、裁判官も書記官も、強制執行停止決定申立の場合は、管轄区域外の法務局への供託ができない、ということを知らなかったのである。
で、どうしたか。
やってみると簡単で、供託ネットというインターネットサービスを使い、事務所のパソコンからネット申請をし、その後、私のネットバンクからペイジーを使って供託金を送金し、電子納付をしたのである。
要するに、供託金の納付については、もはや管轄区域というのは存在しないと考えてもよく、登記簿謄本等をネットで申請するような事務所であれば、供託金の納付も事務所からできる、ということになった。
法律上は、地方の法務局に供託金を納付したことには変わりがないが、わざわざ地方の法務局に行く時代ではなくなった、ということなのでしょうね。
無事、強制執行停止決定が発令されたのは、言うまでもないところです。
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7月29日から30日にかけて、箱根で東京弁護士会期成会の合宿に参加してきました。
宿泊した場所は、開雲というホテルでした。
29日は、前田元検事による講演、元JALのCAによるマナー講座、30日は安保法制の違憲性を考える、などの盛りだくさんの企画でした。
合宿に参加したのは、数年ぶりなのですが、大変有意義で勉強になる合宿でした。
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一審判決で、一部敗訴した。
実質的には、全面勝訴といっていいのだが、予備的請求で負けたわけだ。
金銭的請求の場合、ほぼ例外がなく判決に仮執行宣言が付く。判決に仮執行宣言が付くと、控訴してもしなくても強制執行を受ける可能性が出てくる。
そこで、通常、敗訴した被告は、控訴+強制執行停止決定申立を行い、強制執行を防ぐことをする。
ただ、強制執行停止決定を裁判所からもらう場合、法務局に供託金を積むことになる。
一審裁判所が自分の事務所から近いと、管轄法務局も近いから特に問題が生じないが、一審裁判所が地方の場合、その地方の法務局で供託金を積む必要がある。
そこで、一般的に、一審が地方の裁判所の場合、東京の弁護士は、依頼者から現金を預かり、管轄区域外供託の許可申請、第三者供託の許可申請を行うのであるが、ここで盲点がある。
それは、仮処分のような保全手続きだと、上記の許可申請ができるのだが、強制執行停止決定を得る場合は、それができないのだ。許す条文がないためである。
では、どうすればよいのか。
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あさ、事務所まで歩いていると、反対側から数人の学生らしき集団がみんなスマホしながら歩いてきた。10人くらいいたかな。無言で行進している。
私と一部の学生らしき人とはぶつかりそうになってちょっと危なかったし、集団はあまり動きもなく、異様な雰囲気だった。
少し気になって、その集団について行き、赤信号で止まったので、スマホをいじるふりして、ある学生の後ろに立ってそのスマホを見たら、ポケモンgoをやっていたようだ。
楽しそうなゲームだけど、ちょっとやるのはよそうと思った。
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